立憲民主党・民友会・希望の会の宮沢由佳です。 浄化槽法改正案について質問させていただきます。 提案者の先生方には、本日はありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 では、まず、本案に関連して、環境の保全について基本的なところから環境省に伺います。 生活排水垂れ流しによってどのような問題が生じているのでしょうか。実例を挙げていただけますでしょうか。
立憲民主党・民友会・希望の会の宮沢由佳です。 浄化槽法改正案について質問させていただきます。 提案者の先生方には、本日はありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 では、まず、本案に関連して、環境の保全について基本的なところから環境省に伺います。 生活排水垂れ流しによってどのような問題が生じているのでしょうか。実例を挙げていただけますでしょうか。
ありがとうございます。そうであれば、単独処理浄化槽では処理できない生活排水に関して、そのまま流すことが続けば、実例からも、生活環境に与える影響はとても大きく、豊かな自然環境が破壊される可能性も大きいと言えます。 環境省は、この点、今後十数年程度を目標に汚水処理未普及地域を解消させるマニュアルを国交省、農水省とともに作成されているとのことですが、今回の改正案はどのようにここに貢献されていくのでしょうか。
高齢化や人口減少によって、今後浄化槽の果たす役割はどうなるとお考えでしょうか。下水道の普及との関係も併せて、環境省、お答えください。
それでは、法案の中身について伺っていきたいと思います。 まず、台帳に関してですが、台帳の整備についてもこれまでどのような扱いになっていたのでしょうか。都道府県は約二〇%、市町村は約三五%が未整備とのことですが、実際の運用面はどうなっているのでしょうか。 今回、台帳整備が義務化されますが、環境省は自治体に対してこのような支援を行いますでしょうか。環境省、お願いします。
よろしくお願いします。 それでは、提案者に伺いたいと思います。本日はありがとうございます。 公共浄化槽の使用料について伺います。 改正法案十二条の十四で、使用料徴収について規定されています。市町村によって違うのはもちろんですけれども、おおよその使用料のめどについて教えていただきたいと思います。 また、同意をした建築物の所有者は、公共浄化槽への排水施設設置、水洗トイレの改造について遅滞なく行うように義務化されていますが、遅滞なくとはどのくらいの期間を想定されていますでしょうか、お願いいたします。
ありがとうございます。 特定既存単独処理浄化槽に関し、都道府県知事が助言、指導を行い、次に勧告を行い、それでも従わなければ改善等の命令をするということになっていますが、それぞれ相当の期限を定めるということになっています。この相当の期限とはどのくらいの期限を示すのか、教えていただきたいと思います。 環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずる状態にある特定既存単独処理浄化槽ですから、すぐにでも対応しなければならない、そんなに長い期間は掛けられないと思いますが、いかがでしょうか。 また、助言から命令までの期間内に環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生じた場合には行政がどのように対応する仕組みとなっているでしょうか、お答えくださ
ありがとうございます。 次に、命令に違反した者は三十万円以下の罰金と規定されていますが、なぜ三十万円なんでしょうか、その根拠を教えていただきたいと思います。 また、所有者不明の空き家において浄化槽が設置されている場合、管理を行うのでしょうか、お願いいたします。
ありがとうございました。 今回の改正によって、杞憂とは思いますが、悪徳業者が、法改正によって急いで合併処理浄化槽にしないと罰則があると言って、高齢者に浄化槽を高く売り付けたり高い工賃を取ったり、法改正を悪用する事例が発生するかもしれません。そのようなことがないように、環境省としてはどんな対応を取るおつもりでしょうか。
是非よろしくお願いします。 浄化槽実務に携わる自治体職員の教育について伺いたいと思います。 どのように育成していくのでしょうか。専門的知識を要する業務だと思いますが、国としての支援はどうするのでしょうか。環境省、お願いします。
是非よろしくお願いいたします。 衆議院での質問にもございましたが、浄化槽は、下水道が普及していない世界の地域にとっても公衆衛生や環境保全にとって大変有効なものであると思います。ハード面はもとより、管理、清掃技術など、ソフト面も含めて輸出する必要があると感じています。そうすることによって、環境の改善とビジネスが更に発展すると考えます。 国内の浄化槽管理のより一層の向上を図るとともに、その実績に裏付けされた日本の管理技術によって、浄化槽を必要としている国々においてその国々の実情に合った設備設置と管理が行われれば、世界の環境保全にも貢献できると思います。日本がリーダーシップを発揮していただければと思います。 提案者の先生方の御
ありがとうございました。 終わります。 ─────────────
立憲民主党・民友会・希望の会の宮沢由佳です。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず、バイオプラスチックの表示について伺います。 大臣、バイオプラスチックと聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
ありがとうございます。 一般的に環境に良いイメージがあるバイオプラスチックですが、その中には生分解性プラスチックもあればバイオマスプラスチックもあります。それぞれ生まれた背景も性質も違い、全てが自然に返るわけではありません。また、この生分解性プラスチック、バイオマスプラスチックには国際的な統一基準がなく、関係団体の基準があるだけです。 現在のバイオマスプラスチックに関する表示について、どのように表示していますか。経済産業省、お答えください。
ありがとうございます。 先週、私は環境委員会でこの件について質問してきました。バイオプラスチックには様々なものがあり、廃棄時の処理方法によってはマイクロプラスチック化する可能性もあるとのことでした。この点、環境省は、用途や素材等にきめ細やかに対応したバイオプラスチックのロードマップを策定すると言っています。 バイオプラスチックは、地球温暖化対策やマイクロプラスチック対策に有効なプラスチックです。しかし、その管理や分解方法を適切に行わなければ、かえってマイクロプラスチック化するおそれがあります。 消費者にとっての情報源は、製品に記載のある表示です。環境省のロードマップ策定と並行して、消費者庁においてもバイオプラスチックの表
ありがとうございます。 まずは環境省などで大きくバイオプラスチック、生分解性、バイオマスプラスチックの基準を明確にした後、消費者の手に渡るバイオプラスチック表示に関しては消費者にとって分かりやすいものにしてほしいと思います。 また、今は原料として使用することが少なくなっていると聞いていますが、トウモロコシやパームヤシなど、バイオマスプラスチックに第一世代の原料を使用してきました。原料栽培のために世界で貴重な森林が伐採され、畑になっている可能性もあります。消費者が環境に優しい原料のプラスチックを選択するためにも、しっかりと原料成分も表示すべきだと考えます。 また、成分表示だけでなく、きちんと使用済プラスチックを処理するため
ありがとうございます。 私は、マイクロプラスチック削減には、内陸部から、河川の上流から対策しなければならないと、これまで環境委員会でも何度も訴えてきました。管理や処分方法によっては、内陸部のマイクロプラスチック発生源ともなり得る業務用バイオプラスチックも、消費者が使うプラスチックと同様に課題があります。 例えば、生分解性農業用マルチシートに関しても、同様に、農業従事者や農業団体などユーザーにとって取扱いまで含めた分かりやすい表示にしてほしいと思いますが、農林水産省、いかがでしょうか。
ありがとうございます。徹底にどうぞよろしくお願いします。 消費者がプラスチックごみの処分を間違わないように、安易にポイ捨てなどをしないように、処分方法をきちんと選択できる分かりやすい丁寧な表示をお願いしたいと思います。 これまでを聞いて、大臣の御感想を伺いたいと思います。
ありがとうございます。大臣、よろしくお願いいたします。 では次に、いわゆる押し買いと言われる訪問購入の実態について伺いたいと思います。 最初に、押し買い、訪問購入について御認識を伺います。
二〇一二年に改正、二〇一三年に施行されたということですが、つい先日、私の友達の母親がこの被害に遭いました。女性の方が来て、古着、どんな古いのでもいいから買い取りたいということで、かなりぼろぼろの古着を見せたところ、喜んで、ああ、これ、こういうものは外国で高く売れるんですということで、思わぬ高値、といっても数百円だと思うんですけれども、捨てようと思っていた古着が数百円になったので、また来ますと言われて気を良くしていたら、次にこわもての男性がやってきて、古着をまた出そうと思ったら、いや、貴金属あるだろうということで、いや、私はそんなに高い金属なんか持っていません、売るものもありませんと言ったんですけれども、家の中に上がり込んできて、とに
確認したいんですけれども、業者が消費者へ電話で物品を売る意思を確認すれば、禁止の対象外となるのでしょうか。