いや、前提にして質問しろと申し上げているのではなくて、五年前に成立した法案で、実際に施行されていて、先ほど来、五年間にこの適用が何件あったという御答弁もしているわけですから、この条文がわかりにくいとか解釈できないという御批判は当たらないのではないかというふうに申し上げているだけです。
いや、前提にして質問しろと申し上げているのではなくて、五年前に成立した法案で、実際に施行されていて、先ほど来、五年間にこの適用が何件あったという御答弁もしているわけですから、この条文がわかりにくいとか解釈できないという御批判は当たらないのではないかというふうに申し上げているだけです。
組織的な犯罪集団が関与するという限定がされていないのではないかという点につきましては、法案で新設する組織的な犯罪の共謀罪は、厳格な組織性の要件を満たす場合に限って成立することを条文上も明記しておりますが、これが必ずしも明確ではないのではないかという御指摘があることは、もう十分承知しております。 先生はそういう観点から御指摘をされているんだと思いますので、その点に関して、この委員会で十分御審議をいただければというふうに思います。(枝野委員「ちょっと今の答弁は何を言っているんだかわからないですよ、私の質問とどうつながっているのか」と呼ぶ)
質問するなとかいう答弁はしておりませんので、五年間運用しているということを御紹介申し上げて、直前の答弁では、問題点が指摘されているのは十分承知しておりますので、この委員会で十分御審議をいただきたいというふうに申し上げているわけです。
またダブっての答弁になってしまうかもしれませんが、御指摘のような事例につきましては、個別具体的な事実関係を前提とし、団体の共同の目的をどのようなものとして認定されるかが確定されなければ、法案の共謀罪の成否について一概に申し上げることは困難である、これはもう御理解いただきたいと思います。 もっとも、一般の会社のように、正当な共同の目的のために活動している団体につきまして、違法行為が繰り返されるという事実だけで、当該団体が継続的な結合体として有する共同の目的が直ちに変容して、犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うこととなるわけではないというふうに考えられます。 もちろん、組織的な詐欺商法を行っている会社のように、犯罪行為を行うこと
今の御質問をこちらとして十分理解できているかどうかわかりませんが、先生の質問の中でも、手段と目的がどこで境があるのかというのははっきりしていないんだと思うんですね。 つまり、金もうけの目的、それを詐欺的にどの程度行った場合に共同の目的になるんだという、その境がはっきりしないじゃないかというふうにおっしゃられているんだと思うんですが、そこはやはり個別具体的な事案で総合的に判断するとしか言わざるを得ないと思うんですけれども。
今、先生の方で価値中立的な概念だというふうにおっしゃいましたけれども、この共同の目的というのは事実の認定の問題であって、ほかの罰則においても、例えば行使の目的等の事実認定についても、その基準は法定されておりません。これは事実関係でどう判断するかというのが残されていますので、この文言から全部わからなきゃいけないというものではないというふうに考えますけれども。
済みません。ちょっと質問の御趣旨がよく理解できなかったものですから。 先ほど枝野委員に対して私が答弁したのは、きちんとした目的を持った政治団体がその団体としてどうなのかということを御答弁したのです。今先生は刑事局長に、公務員個人がその犯罪の対象になり得るのかという御質問でしたので、局長は、それは当然なり得るというふうに答弁したので、全然矛盾はしていないと思いますが。
それはそのとおりだと思います。
済みません。そこは先ほど来御説明しているように、あり得ないと思います。
団体の問題として先ほど来御答弁をしているんですが、政治家が除外されないというのは、政治家個人が犯罪集団の構成員になり得る可能性があるわけですから、そういった意味で除外されないというふうに答弁しているのです。
だんだん御質問の趣旨が変わってきていると思うんですが、今のような御趣旨であれば、犯罪集団に変容することは事実関係としてはあり得ると思いますけれども、当初の御質問はそういう趣旨じゃなかったと思いますので。
総合的に判断しなきゃならないので、今の先生の指摘だけで一概には言えないと思いますが、黙認でも共謀が成立する可能性はある。
裁判員制度を円滑に始めるためには、広報啓発や国民の皆さんが参加しやすいような環境の整備など、先生御指摘のように様々な課題がございます。最近の世論調査でも、必ずしも多数の国民が裁判員として刑事裁判に参加することに積極的ではないことが明らかになっております。そこで、法務省といたしましては、最高裁判所、日本弁護士連合会などと連携協力し、大きく三つの段階に分けて広報啓発活動を展開していくことにしております。 第一段階、つまり現在の段階におきましては、制度の存在意義等を周知し、関心を高める活動を行います。例えば、南野法務大臣自らが裁判員制度をテーマとするタウンミーティングにこれまで五回出席して国民の理解を求めるなど、積極的な広報啓発活動を
済みません。今手持ちがありませんので、しっかり調査したいと思います。
このたび、法務副大臣を仰せ付かりました富田茂之でございます。 これまで大臣政務官として培いました経験を生かし、南野大臣を補佐し、国民に身近で分かりやすい法務行政を実現できるよう努めてまいります。 委員長を始め委員の皆様方から一層の御指導、御支援を賜りまして、重責を果たしてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
武正委員にお答えをいたします。 会社法についてお尋ねいただきましたが、現行商法のもとでも敵対的買収に備えてとり得る方策が三つほどありました。ちょっと御説明をさせていただきますが、新株予約権を使って買収者の議決権比率を下げる方法、二番目には、強制転換条項つき株式を使って買収者の議決権比率を下げる方法、三番目には、拒否権つき株式を使う方法、この三点がございました。 しかし、これらの防衛策につきましては、実際に導入しようとする場合においていろいろな問題点があるというふうに指摘をされておりました。 まず、新株予約権を用いた防衛策につきましては、現行法には買収者から新株予約権を奪う方法がございません。買収者の有する新株予約権がその
裁判官から検察官に転官されて、その中に今政務官がおっしゃられた数字の訟務検事として活動されている方がいらっしゃるわけですけれども、それはもう、人格、識見が豊かで、その任にかなうから担当されているというふうに答えるしかないと思いますが。
日本の国の弁護士、また検察官、裁判官、それぞれ同じ司法試験を受けて合格されて、それぞれの分野に行かれているわけですから、能力的にはもう全く同じような能力を持ってそれぞれやられている。 委員は、全部自分の費用、責任で民間の方は弁護士を選任しなきゃならないじゃないかということを言われていると思うんですが、国の方も指定代理人制度で民間の弁護士さんを代理人として指定することもございますので、そういった意味で、それをアンフェアと言われても、いかんとも答えようがないというふうにしか答えられないんですが。
具体的にどういう条件がそろうかわかりませんが、今、枝野先生御指摘のような案件の場合には、具体的な事案によっては裁判官の忌避事由になるんじゃないか、そういう形で当事者としては裁判を担当していただかないような制度が準備されておりますので、そういうふうにできるんじゃないかと思いますけれども。
具体的な事案に当てはめないと何とも答えられませんが、訟務検事というのは、法務省の方に、裁判官から検察官に転官されて、その中で訟務を担当していただくわけですけれども、その任を外れた場合に、また裁判所に戻った場合には裁判官として活動されるわけですから、企業内弁護士をされた方が裁判官になる場合と全くパラレルには考えられないというふうに私は思いますけれども。