私や枝野先生が任官したら、裁判官として法廷にいると、我々はある意味で政党人ですから一党一派に偏しているわけで、公務員は一党一派に偏さない、そういう形で活動されているわけで、裁判官は訟務検事から戻られたときにも一党一派に偏さず公平中立に活動されるわけですから、私たちが任官する場合とはやはり違うんじゃないかなというふうに思います。
私や枝野先生が任官したら、裁判官として法廷にいると、我々はある意味で政党人ですから一党一派に偏しているわけで、公務員は一党一派に偏さない、そういう形で活動されているわけで、裁判官は訟務検事から戻られたときにも一党一派に偏さず公平中立に活動されるわけですから、私たちが任官する場合とはやはり違うんじゃないかなというふうに思います。
今の点は枝野委員おっしゃるとおりで、ただ、私や枝野先生が仮に裁判官になった場合に、もともと一党一派に偏して活動していたという、その段階では公平中立性で活動していたわけじゃありませんから、それに対して国民がどう思うかという点では、パラレルには考えられない。
ちょっと前提をはっきりさせておきたいんですが、憲法の条文の解釈権は法務省にありませんので、それを前提としての今までの大臣の答えです。(発言する者あり)いや、憲法上の条文の解釈権は法務省にないと申し上げている。(発言する者あり)条文の解釈じゃないじゃないですか。先生のあれに答弁する必要はないんですけれども。それを前提として、先ほど来先生がおっしゃっている報酬には手当は当たらないんだなというのは、そのとおりです。
コンピューター化のためだけに登記特別会計を設けたわけではありません。大臣も先ほど答弁の中で、コンピューターの導入を図るなど登記事務処理体制の抜本的な改革を行い、事務処理の円滑化と適正化を図る、そのために登記特別会計を設けたというふうに言っておりますので。 人件費が九百六億円、そのほかに物件費が七百七十七億円、この物件費の中に、コンピューターシステムのいろいろな設計とか、そういう費用が入っております。
今の委員の前提が、ちょっと誤解があると思います。機械的に移していく作業じゃなくて、大臣がお話ししましたように、土地の登記簿謄本を思い出していただければいいんですが、甲区欄にずっと権利の移転がありますよね。乙区欄には担保権の設定がずっとある。それが今現在どれが有効なのかの判断とか、そういうのを全部した上でやるわけですから。それが二億七千万筆ある。それは機械的にただ移せばいいという話じゃありませんので、やはりかなりの時間をきちんととった上で一つずつやっていく。 その前提で、それでも時間がかかり過ぎだという、それは評価はあると思いますが、前提が手作業になってしまうものですから、そこがちょっと銀行の統合とは違ったような状況があるというの
済みません、司法書士の先生方の時間単価が幾らなのか、今、手元に資料がないということですので。 私も弁護士出身ですから、司法書士の先生方が時間単価が幾らぐらいで仕事をするかということを考えた場合に、民事法務協会の職員と比べれば、それは、同じ値段、それ以下でやれることはまずないというふうに常識的に考えられると思います。 先ほど先生がキーパンチャーにあて名を頼めば一件当たり一円だというふうに言われましたけれども、登記簿謄本をコンピューター化するのをちょっと想像していただきたいんですが、コンピューター化された登記簿謄本も何枚かになっています。全部打ち込むわけですよね。だから、そういう意味では、住所を何十件分打ち込むと同じような、それ
今、数字が出てきましたので、司法書士さんの相談の時間単価、一時間三千五百九十円が平均だそうであります。 その相談単価から考えますと、司法書士さんにこの業務をやっていただくと一カ月約六十万円、民事法務協会の方で実際に雇っている職員は、約三十万円で雇っていると。
突然の御指名ですので。 まず、大臣と同じように、執行停止の理由には法文上ならないと大臣言われましたけれども、現実には十分その点をしんしゃくして決断されているというふうに考えています。
松島先生御指摘のとおり、執行猶予者に対する保護観察につきましては、転居、旅行が届け出制とされ、しかも、一カ月未満の旅行についてはその届け出すら義務づけられておりませんので、所在の把握等が十分と言えない状況にございます。また、その仕組み上、対象者に即した特別遵守事項を設定することができないことから、個々の対象者の特性に合わせた処遇をすることが難しい状況にあります。これはもう、先生御指摘のとおりでございます。 再犯防止等の観点から、果たしてこのままでよいのかという指摘も当然であると思われますので、これらについては見直しを検討する必要があるのではないかというふうに考えております。 また、性犯罪者についても御指摘ございましたが、性犯
今大臣の方から大枠についてお話をいただきましたが、司法制度改革の残された具体的課題はどうなんだというお話ですので、何点か御説明させていただきたいと思います。 具体的には、もう先生当然御承知のように、裁判員制度の実施準備、そして日本司法支援センターを初めとする総合法律支援制度の立ち上げのほか、法令外国語訳整備の推進、裁判外紛争解決手段の拡充、活性化、法教育の推進などが司法制度改革推進のための残された課題というふうに当省としては考えております。 また、司法制度改革を推進していくための体制ですが、昨年十二月一日、内閣官房に司法制度改革推進室が置かれ、同推進室におきまして、今後の司法制度改革推進に係る政府の施策の統一を図るために必要
このたび、法務副大臣を仰せつかりました富田茂之でございます。 これまで大臣政務官として培った経験を生かし、南野大臣を補佐し、国民に身近でわかりやすい法務行政を実現できるよう努めてまいります。 委員長を初め委員の皆様方から一層の御指導、御支援を賜りまして、重責を果たしてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
委員長の御指摘ですから。 今の先生の御質問は、ちょっと前提をたがえているんではないかと思うんですね。大臣は治安維持法とは異なるというふうに答弁していますが、先生はもう治安維持法と類似点があるという前提で質問されているんです。(辻委員「そういう質問をしていないんです」と呼ぶ) 最初の先生の質問は、治安維持法は現憲法に違反するのかどうかという御質問は、大臣としては答える立場にないという御答弁でございました。
先生の質問は内心を処罰するという前提でされていますので、この法案は内心を処罰するものではないというふうに午前中からずっと答弁しておりますので、その点、ぜひ誤解のないようにしていただきたいと思います。
それは政務官として答える立場にはないと思いますが、当然、政治家としては悪法だというふうに認識しております。
辻議員が、まさかこんな法案の審議に立ち会うとは思わなかったとおっしゃっていると同じように、私も、まさか答弁側に立つとは全然思っておりませんでした。 おととしに、落選後復活当選して、初めてこの法案の説明を聞いたときには、確かに辻議員おっしゃったように、私は、その共謀、丸ごとの共謀、生の共謀というのはちょっと問題ではないかというふうに、課長から説明を受けてそのとおり思いましたので、そのとおり当時の課長に申し上げたことがありますし、友人にも、それはまずいんじゃないかと。きょう午前中の審議で、漆原理事の方から、その点についてプラスアルファの部分が必要ではないのかというような御提言がございました。私は、政務官になる前は全く漆原委員と同じよ
いや、審議に必要なのかどうかわかりませんが……(辻委員「必要ですよ、これは。議論をちゃんとやりましょうよ」と呼ぶ)議論をちゃんとやるという前提でしたら、できましたら、質問通告にきちんといただければ、こちらもきちんと政治家として準備して、政治家としての議論をしたいと思うんですが、辻先生の場合、突然矢が飛んでくるものですからなかなか言えないんです。 私もやはり誤解していた部分があって、生の共謀をそのまま処罰するのではないかというふうに当初の説明では思いました。共謀という行為を処罰するのではないのではないかというふうに考えていましたので、ちょっとこれは問題なのではないかと。 ただ、それを一般の方に説明する際に、共謀という概念と共謀
直接的には、先生おっしゃるように、条約を国内法化する今回の法案ですけれども、では国内の立法事実が全くないのかといったらそういうことはなくて、先生も当然御存じのように、ピッキング犯罪とかカード犯罪にしても、また今回、おれおれ詐欺についても、かなり後ろに暴力団がくっついていろいろやっているというような……(辻委員「どこが越境的ですか」と呼ぶ)いや、越境性は問題ないですよ、そこは。国内の立法事実を言っているわけですから。その越境性の点はまた別だと思いますので。そういった組織犯罪集団がバックにある犯罪があるわけですから、それが立法事実だというふうに考えております。
法制審の第一回目では、先ほど申しましたように、今回は条約の国内法化ですから、その部分を直接考えていただきたいということは言いましたけれども、そのほかにも、先ほど私が申したように、組織犯罪集団が国内でいろんな犯罪を行っている、そういった立法事実もありますということをちゃんと事務方の方で法制審の先生方に説明しておりますので。
いや、国内的な立法事実もあると申し上げたのです。プラス越境性でいえば、蛇頭とか、外国の犯罪集団が日本の犯罪集団と連携してピッキング犯罪を行ったり、外国から入ってきている犯罪集団の構成員がさまざまな事件を起こしているのはもう明らかですから、それは先生のおっしゃる越境性を含んだ今回の立法事実になるというふうに考えております。
今の大臣が申し上げた通告をしていただければというのは、もう少し具体的に、先ほど先生の方からおっしゃったように、立法事実を裏づけるような資料があるのかというような御質問もありましたけれども、そういった点も含めて言っていただければ、準備した上で……(辻委員「質問取りで言っていますよ、それは」と呼ぶ)ちょっと、申しわけございません。それは……(辻委員「では、撤回しなさいよ。侮辱ですよ、それは」と呼ぶ)