先生の質問取りのペーパーは一枚紙で、項目が書かれたのはいただいておりますけれども、今言ったような、具体的に、こういう答弁しろという、こういう御質問があるという点については私ども聞いておりませんでしたので、その点で大臣の方が申し上げたと思っておりますので、誤解があったとすれば、それは撤回させていただきたいと思うんですけれども。
先生の質問取りのペーパーは一枚紙で、項目が書かれたのはいただいておりますけれども、今言ったような、具体的に、こういう答弁しろという、こういう御質問があるという点については私ども聞いておりませんでしたので、その点で大臣の方が申し上げたと思っておりますので、誤解があったとすれば、それは撤回させていただきたいと思うんですけれども。
おっしゃるとおり、それも立法目的の一部でございます。
先生が先ほど来質問されております、具体的な立法事実はあるのか、条約を国内法化する以外の立法事実はあるのかという点の、越境性も含んだ立法事実、先ほどから答弁させていただいておりますけれども、そのような点もあるということでございます。
ちょっと質問の御趣旨がよく理解できないんですが、どこまで入るかというその範囲を私の方から限定するわけにいきませんけれども、午前中の質疑で明らかになったように、国内の犯罪に対しても当然、共謀というものが対象になっていくわけですから、そこはおのずから限定されてくるというふうに理解しています。
限定して語るといっても、資料を持ち合わせておりませんので。 先生の質問は、多分、越境性とは関係ないんだというふうに私が答弁したとすれば、それは国内の立法事実だけに基づいてやっているんだから、もともと条約の国内法化にはならないんじゃないかというふうに御質問されたいんだと思うんですが、両方含んでおりますので。 もともと、この条約の国内法化というのは、越境的な犯罪で、先ほど先生がおっしゃったように、それが条約にまとまってきて、それを国内法化しようということですから、当然越境性を含んでおりますね。それ以外にも、国内でも国際的な犯罪がずっと来て、その中で越境性を要件にしていないものも当然ありますよね、国内の中だけでそういう犯罪が起きて
統計は、ちょっと残念ながら、今持ち合わせておりませんので。 今、六百十五の犯罪で越境性を要件としているのは何なんだというふうにおっしゃいましたけれども、この法案では越境性は要件としておりませんので、その結果、その六百十五に当たる犯罪が対象になってきたというふうに理解しております。
ちょっとこちらからの質問になってしまって申しわけないんですが、統計を出すということであれば、今先生が言われていたのは、六百十五の犯罪の中に越境性から考えられる犯罪がどういう罪種があって、それについて具体的にどんな事件が起きているんだというような統計を出せという御趣旨ですか。(辻委員「まずはそうですね」と呼ぶ) では、済みません。こんなペーパーは見たくないんですが、当局の方で、すべての犯罪について国際的にのみ行われるか否か、にわかに断じがたい、組織的犯罪集団はあらゆるものに手を出すというふうなペーパーが回ってきましたが、実際に、暴力的な犯罪集団がこの罪種には手を出さないとかいうことは、これは言えないとは思うんですね。ただ、先生がお
基本的には条約と一致しているというふうに理解しております。
今回の法整備は、条約を締結するために必要不可欠な立法措置を基本としつつ、我が国の既存の法制との整合性及び条約の趣旨等を考慮して特に必要と考えられる立法措置を講じております。そういう意味で、そこの部分については全く一致しているというわけではございません。 例えば、証人等買収罪の対象犯罪が組織犯罪である場合の加重処罰とか、あと、犯罪収益に、共謀した者がその共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産を加えていたり、こういう点がプラスアルファになっております。
条約担保のための最低限の立法措置とは言いがたいものとして、まず、贈賄罪に関して国民の国外犯を処罰するものとする、これは刑法三条の改正になっておりますが、これがまず第一点。第二点としまして、犯罪収益に証人等買収罪により供与された財産を加える、これは組織犯罪処罰法二条二項三号の改正等がございます。
そのとおりでございます。
現行法の幇助犯、教唆犯で担保されているというふうに理解しております。
「相談」という文言だけ見ますと、これまでの刑法における共同正犯、教唆犯、幇助犯にストレートに当たらないのではないかという前提で先生の今の御質問が出ていると思うんですが、基本的には、相談という行為は、共同して行うのか、あるいはその一部をだれかがその正犯を幇助するのか、あるいは教唆するのかというそれぞれの行為に含まれているというふうに法務省としては理解しております。
先生の御指摘の(a)と(b)ですが、(a)の方は実行行為前の行為について規定しておりまして、(b)の方は「組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。」というふうになっておりますので、実行行為を前提とした相談というふうになっておりますから、法務省としては、これはこれまでの共同正犯、幇助犯、教唆犯に含まれているというふうに理解しております。
(a)の「次の一方又は双方の行為」の後に括弧書きで、犯罪行為の未遂または既遂に至る犯罪とは別個の犯罪という前提で(a)が立ち上げられておりますので、(a)の方はそこに至っていない、(b)の方は至っているということで、先ほど私が答弁したような解釈になるということであります。
法務省の方の解釈は先ほど私が答弁したとおりなんですが、条約の解釈ということですと、これは外務省の方のお考えですので、法務省としては、こちらが先ほど御答弁したとおりに考えております。
先生御指摘のように、条約の方には確かに目的というふうにされているんですが、本法案では目的犯というふうな形にはしておりません。
言葉だけをとらえますとそういうふうな解釈も可能かと思うんですが、先ほど先生の方からも御紹介ありましたけれども、条約に言う「金銭的利益その他の物質的利益」とは、例えばわいせつ物をやりとりするような、主たる動機が性的欲望を満たすことにある犯罪も含まれるなど、極めて広い意味を有すると解されております。ゆえに、これを得ることに直接または間接に関連する目的で足りるとされておりますので、その適用範囲はさらに広くなりまして、現実的には、純粋に精神的な利益のみを得る目的の犯罪等が除かれるにとどまるものというふうに考えております。 他方、そもそも組織的な犯罪の共謀罪が成立する場合にはこのような目的が認められるのが通例であると考えられます。すなわち
要約していただきまして、そのとおりでございました。もともと、目的の方がかなり漠とした形で限定しておりますので、要約していただければ、先生が今おっしゃったとおりだと思います。
先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、条約の方で言われる目的はかなり範囲が広くて、現実的には純粋に精神的な利益のみを得る目的の犯罪が除かれるだけというふうに解釈されておりますので、そういう意味では、目的で、ある意味限定性を加えるという意味がかなり失われているのではないかな。現実問題としては、ほかの要件に当たる場合にこの目的と、中に入るようになるのではないかと先ほど答弁させていただきましたけれども、そのように考えております。