条約の方には目的がございますけれども、本法案では目的がかかっておりませんので、ほかの要件を満たせば共謀に当たるというふうになると思います。
条約の方には目的がございますけれども、本法案では目的がかかっておりませんので、ほかの要件を満たせば共謀に当たるというふうになると思います。
繰り返しになってしまいますが、組織性の要件がかかっているということで、先ほど私の方で、その組織性の要件が認められる場合には、条約の方で目的等を含めた範囲内のものが全部犯罪に当たるというふうに御答弁させていただきましたけれども、組織性の要件にかかってくるのであれば共謀の中に入ってくるというふうに理解しております。
先生御指摘のとおり、アドホック委員会の第二回の書面を先ほど読んでいただきましたけれども、条約交渉の初期の段階では、現在の五条に相当する規定が犯罪化を義務づけておりましたのは、共謀罪については、重大な犯罪を行うことを合意すること、これだけでありまして、また参加罪についても、組織的な犯罪集団の犯罪活動またはその他の活動に参加する行為というふうな規定でございました。この当時は、いまだ共謀罪の対象となる重大な犯罪の範囲が定まっておらず、また共謀罪につきまして、現在のように「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を付することも認められていませんでした。 我が国におきましては、一定の犯罪については実行の着手前の共謀、陰謀や予備行為を処罰
当初の段階では先生の指摘していただきました主張をしたわけですが、その後、幾つかの提案をさせていただきました。我が国の提案のうち、別の類型の参加罪の規定を設けるというような提案もしましたが、これは各国に受け入れられませんでしたが、共謀罪の要件に「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を加える点につきましては、関係国との調整の結果、「国内法上求められるときは、」「組織的な犯罪集団が関与する」という要件を付すことができる旨の規定とすることが各国に受け入れられました。 なお、共謀罪の対象となるべき重大な犯罪の範囲につきましても種々の議論がありましたが、各国による協議の結果、現在の二条(b)において定義されているとおり、「長期四年以上
犯罪の個数の数え方については定まったルールがあるわけではございませんが、平成十七年四月一日に施行されている罰則であって、性質上共謀の対象とならない過失犯と未遂犯を除いた上で、対象となる罪の何条何条、条の数を数えると合計で四百九十二となります。 また、どのような罪名あるいは犯罪行為が対象となるかという観点から数を数えると、合計で六百十五あるというふうに聞いておりますが。
先生、申しわけないですが、先生がお持ちの資料が何月何日付かで、それ以降もしあれば、それは一つふえたと思うんですが、こちらでは四月一日現在では六百十五というふうに。
済みません、現時点ではちょっと承知しておりません。
先生は日本政府の判断とおっしゃっていますけれども、これは条約の定義で、それを受け入れているということでございます。
済みません、今先生が最後におっしゃったとおりでございます。
同意、嘱託堕胎は、二年以下ですから、当たりません。(発言する者あり)
犯罪の罪名によって、確かに先生のおっしゃるとおり、またぐ場合が出てくるとは思うんですが、共謀罪が成立するか否かは、組織性の要件とかほかの要件を満たさなければなりませんので、そこの部分を考えると、決して不合理ではないというふうに考えます。 また、先生のもともとの基本的な問題意識として、やはり日本の独自の考え方として、三年以上の罪が本当に大きな犯罪であって、なおかつ組織的に行われる可能性があるんだったら長期三年以上にすればいいじゃないかというお考え、一つの考え方としてあるんじゃないか、それを条約のまま四年とするのは日本の政府、特に法務省としてきちんと考えていないんじゃないかという御質問だと思うんですが、先ほど来出ていますように、リス
それも一つの理由でございます。
済みません。条約上、四年以上、長期四年以上が重大な犯罪と定義されておりますので、これを五年とすると条約違反になってしまいます。
先生おっしゃるように、当然そこの議論が必要ではないかという点はそのとおりだと思いますが、先ほど、留保してもいいじゃないかというお話がありましたけれども、条約の留保につきましては本来外務省の方で御答弁いただくものだと思うんですが、一般には、条約の趣旨及び目的と両立しない留保は許されないというふうに考えられております。 重大犯罪の定義というのはこの条約の核心部分をなすものだと考えておりますので、留保するというのはなかなか難しいのではないかなというふうに現段階では考えております。
政治家として議論するという意味では先生の御指摘はよくわかりますけれども、この条約の中心、核心的部分をなしているということでは、ちょっと留保をつけるというのはできないというように考えております。
政治家としては共感できる部分はあるんですけれども、答弁としては、やはり条約上、四年の義務が課されていますので、中心的な部分に留保をつけるのはちょっと難しいのではないかなというふうに思います。
ちょっと聞き漏らしていたので、答弁が違うかもしれませんが、共謀の共謀というのは共謀罪では考えていません。 先ほど、通貨の準備まで共謀するのはおかしいじゃないかというふうに先生おっしゃいましたが、やはり通貨偽造というのは準備行為もかなり違法性が高いし、通貨偽造同行使まで発展する可能性がかなり高い犯罪ですから、その共謀が罰せられても、それは決して不合理ではないというふうに私は思いますが。
通貨偽造準備の行為としてどんなことが考えられるかといいますと、例えば五百円硬貨を偽造するために同様のコインを用意するとか、偽造紙幣の紙を準備するとか、そういう行為も当然考えられるわけですね。それは、その行為自体、やはりかなり危険性を持った、自分たちではもうやらないつもりで集めていたとしても、それはどこへ流れるかわからないとか、そういうことを考えたときに、その準備行為自体がやはりかなり違法性の強い、反規範性の強い行為だというふうに私は思いますが。
正確な答弁になるかどうかわかりませんが、例えば殺人の共謀を共謀するというのは、その最後の共謀というのは殺人の共謀そのものですよね。だから、それは今回の対象の共謀罪そのものだと思うんですが。
ちょっと具体的に考えてみたいんですが、殺人をする日を決めて、何日か前に一たん先生がおっしゃったように集まる、その後また何度か集まって、殺人の直前に集まって実際に実行行為へ行こうというその直前の共謀だけが共謀罪の対象になるということはないと思うんですね。その他の要件も含めて、最初の段階で特定性、具体性がもし認められるのであれば、それはもう共謀罪の対象になるというふうに思うんですが。