それは、一たん共謀が成立していれば成立することになります。
それは、一たん共謀が成立していれば成立することになります。
今先生の御質問の前提は、多分、法務省令で定める体制の整備が取締役の責務となるんだというふうなお考え方を前提にしてこの条文で委任されているんではないのかという御質問だと思うんですが、この条文に関しましては、会社法第三百四十八条三項は、取締役会が設置されていない株式会社において複数の取締役がいる場合に、特定の取締役に決定を委任することができない事項を定めております。そうしますと、この規定は、会社法第三百四十八条三項各号に定める事項を決定する場合にはその特定の取締役にその決定を委任することができない旨を定めているだけでありまして、取締役が必ずこれらの事項を定めなければならないというふうにはしておりません。 したがいまして、原則的には会
まだ続きあったか。ただしですね、おっしゃるとおり、大会社におきましては、先生御指摘の四号の規定により、取締役に対して株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備を決定することが義務付けられております。それはもう御指摘のとおりでございます。
だから、それはおっしゃるとおり。
現存の有限会社は、会社法施行後は、会社法上の株式会社の特別類型としまして有限会社の名称のままで存続することとなりますが、組織上も現行の有限会社法の規律の実質を維持するため、整備法案におきまして、取締役の任期が無制限であること、また今先生がメリットとして挙げられました決算公告義務が課せられていないことなどを引き続き認めるための所要の経過措置を設けております。
制限ございません。
先生が先ほどおっしゃられた敵対的買収と合併とは本来ストレートにつながるものではありませんけれども、今回、合併対価の柔軟化が実現しますと合併がやりやすくなる、その点は間違いないと思います。 そういった意味で、投資家が我が国の企業を買収したいという意欲を増す可能性が増すのではないかという議論がなされました。この点につきまして、我が国の経済界等には、買収意欲が強まる結果、いわゆる敵対的買収も増加するのではないかという懸念が出てまいりました。そういう懸念を払拭するためにも、株主総会におきまして敵対的買収に対する防衛策を導入するかどうかを決める機会を与えるために、合併対価の柔軟化に関する規定の施行を今回一年遅らせるというふうにしたものでご
会社の社会的信用度は、会計参与を置くかどうかという会社の機関設計の在り方そのものよりも、当該会社の事業の内容、ふだんの経営姿勢などを通じて評価されるものであるというふうに考えておりますが、会計参与の設置の有無が直ちに社会的信用度の違いにつながるものではないというふうに思います。 ただ、会計参与の制度は会社の財務に関する透明性の確保に資するものでありますので、財務の透明性を重視する立場から見た場合には、会計参与を設置している会社と設置していない会社とではその信用度が違ってくるということは当然あり得ると思います。
先ほど広野委員の方からも御質問ございましたが、会社法の施行により現行の有限会社法が廃止されることにはなりますが、既存の有限会社は、法形式としては会社法の規定による株式会社の特別の形態として存続することとなります。 したがいまして、既存の有限会社に対しては、形の上では原則として会社法の規定が適用されることにはなりますけれども、例外として、例えば有限会社という文字を商号中に用いること、また、先ほども御説明しました決算公告義務が課されないことなどの特例を設けまして、実際には、既存の有限会社が会社法の施行により従前の組織運営が決められなくなるような不利益を受けることのないようにしております。
木庭委員にもう答弁もしていただいたような感じがしますけれども、今局長の方からメリット、デメリットの御説明がありました。それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリューの向上等のメリットを享受したいと考えるのであれば通常の株式会社に移行することになるものと思われますが、最終的には各会社の
先生の御趣旨がどの点にあろうかちょっと定かではございませんが、お互いに情報提供し合うという入管法の六十一条の九の規定ですので、テロリスト対策だけではないというふうに私は思います。
そのとおりだと思います。
今大臣の方から密入国議定書のお話がありましたけれども、密入国防止のための情報提供もあると思います。
具体的に想定されるのは、例えば、偽造、変造旅券に関する情報をお互いに提供し合うということが想定されると思います。
提供する相手国につきましては、相手国における情報提供制度や個人情報保護制度の有無、内容等を調査いたしまして、入管法第六十一条の九第二項の目的外利用の防止のための適切な措置を講ずることが可能であるかなどの点を踏まえた上で選定することになるというふうに考えております。
新設される情報提供規定により提供することを予定しております情報は、例えば、出入国記録、退去強制記録、偽変造文書行使情報及び偽変造鑑識技術等、入国管理当局が入管法上の職務を遂行する過程において取得した情報であります。
今先生、法文に書き込まれないというふうにおっしゃいましたが、改正入管法の六十一条の九の一項、二項には今私の方が答弁しました具体的な中身までは書いてありませんが、この規定からは当然そういうことが予想されるというふうに考えております。
今、総務大臣政務官の方から御答弁ありましたように、今回のこの情報提供は、行政機関個人情報保護法八条第一項に規定する「法令に基づく場合」に該当し、許容されるものというふうに考えております。
法務省の事務方の方で、先生に対するレクの際に、ちょっと正確を欠いた説明をしたというふうに報告を受けております。この場で、ちょっと申しわけないなというふうなことで謝っておきたいと思います。 そのような御説明になってしまった事情としましては、本年三月まで施行されておりました旧法、すなわち行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第九条に関する整理と、新法第八条に関する整理とを混同して説明してしまったというふうに報告を受けております。 新法につきましては、先ほど答弁しましたように、端的に、新法第八条第一項によって許容されるものと整理すべきものというふうに考えております。
現在でも提案しております改正入管法の六十一条の九の第二項に、目的外使用されないための適切な措置というふうな規定がございます。これは、相手国当局との間の文書をもって情報提供の具体的な条件、手続等を定めることになるというふうに考えておりまして、その交渉過程で、相手国当局が目的外使用を防止するための条件等に同意しないなど目的外使用を行う懸念を払拭できない場合には、情報提供に係る取り決め自体をも結べませんので、法務省としましては、新たにきちんと、今先生御指摘のような条文を設けるまでもないというふうに考えております。