先生御指摘の判断基準の策定とか公表の可否につきましては、今後、法務省の方としてはきちんと検討してまいりたいというふうに考えております。
先生御指摘の判断基準の策定とか公表の可否につきましては、今後、法務省の方としてはきちんと検討してまいりたいというふうに考えております。
先ほど、改正入管法の六十一条の九の二項の適切な措置について、相手国との取り決めをこのようにやっていくんだという御答弁をさせていただきましたけれども、そういう事態に陥らせるような国とは取り決め自体結べないと思いますが、それでも、では、そうなったらどうするんだというふうな御質問だと思います。 法務省としましては、先生御指摘のような結果が生じないよう、相手国当局との情報提供に関する条件、手続等、提供する際に万全を期していきたいというふうに考えております。
旅券等の確認の程度につきましては、単に旅券様の物を所持していることを確認するだけでは足りず、運送業者として通常の注意義務を払えば発見できるような、例えば旅券とは到底言えないものを所持している場合や、本人と似ていない他人の写真が貼付されているときや、旅券の有効期限が切れている、そういった場合、これを見落として搭乗させるようなケースにつきましては確認義務を果たしたとは言えないというふうに考えております。 ただ、搭乗直前の短時間のうちに多数の乗客の旅券等を確認していただくという制度の趣旨からして、真偽の鑑定までこれを義務づけるものではありません。
先生の御指摘は、罰則を科すんだからもう少し確認義務の中身を具体的に規定すべきじゃないかという御趣旨だと思うんですが、入管法第五十六条の二は、確認義務を課す目的につきまして、外国人が不法に本邦に入ることを防止するためと明確に規定しております。 不法入国にならないためには、先ほども申しましたように、旅券等の真正性と有効性、すなわち、旅券等が発行権を有する者によって発行された真正なものであること、また、旅券等の名義人とされている者により使用されており、有効期限が切れたりしていないことなどを確認される必要があり、これらを確認するためには、先ほどお話ししたような、およそ旅券等と言えないようなものではないか確認したり、貼付されている写真や有
先生の御質問の趣旨は、そういう場合は気の毒じゃないかという点にあると思うんですが、旅券等は外国人が外国を旅行する際に必要とされる文書でありまして、国際的な一般慣行としましても、国際旅行を行う者に旅券等の所持を義務づける制度が確立しております。各国は、旅券等の旅行文書の所持を自国への入国を認める条件の一つとしているのが一般的な取り扱いであります。 したがいまして、運送業者におきましては、有効な旅券を所持しない乗客を搭乗させたとしても、当該乗客が到着国の入国管理当局から上陸を拒否され、出発地等に返還しなければならないことから、運送約款に基づきまして旅客等の搭乗手続等の際に旅券等の確認を行っているものと、これは現在でもそうやっていると
運送業者が来てはいけないというふうに言うのではなくて、到着国の入管当局の方で上陸を認めるかどうかの判断をすることになると思いますので、今回の確認義務の規定と運送業者が拒絶するということには必然的なつながりはないというふうに思います。
入管法の第七十条の二は、難民条約三十一条を受けて規定されているものでありまして、難民の保護にとって重要な意味を有するものというふうに理解をしております。難民条約第三十一条の不法入国や不法在留等の罪とあわせて成立することなく、さまざまな罪について一律に処罰しないとの制度を設けることまで求めているものではないというふうに理解をしております。 この点、現行法下におきましても、入管法第七十条の二に該当する事案において、偽造旅券の行使罪や外国人登録法上の罪もあわせて成立すること等が想定されますけれども、このような場合においては、検察当局において、起訴、不起訴の判断において、入管法七十条の二の趣旨を考慮して適切な取り扱いを行っているものと承
委員御指摘のとおりでございまして、先日の連合審査の際に、浜田委員だったと思いますが、今の経済情勢、七転び八起きと言われているけれどもイチコロだというような御指摘があって、やっぱりそういった状況はきちんと直していくべきだという御指摘がありました。 そういった声を受けまして、今回、取締役に関する欠格事由のうち、破産者に関する規定につきましては、破産者に再度の経済的再生の機会をできるだけ早期に与えることが有益である、また、特に破産者が免責決定を得るまでに相当の期間を要する場合が少なくないところ、中小企業におきましては経営者が会社債務を個人保証していたために会社の倒産に伴って破産に至るケースでは、早期に会社の取締役として経済的再生の機会
午前中の連合審査の際に南野大臣の方からも御答弁させていただきましたけれども、合同会社は、株式会社のように出資の比率に応じて配当等を決めるのではなく、例えば高い技術を持っている社員に厚く配当することができるようにする、今、木庭委員御指摘いただきましたけれども。このように柔軟な経営が可能な有限責任の法人制度の創設が必要であるという近年のベンチャー企業等からの要請にこたえるために新設される会社類型でございます。 例えば、創業段階のベンチャー企業、あるいは少数の出資者により異なる種類の財産を出資して創設されるジョイントベンチャー又は資産を証券化、流動化するための特定目的会社、先ほど来SPCと出てきておりますけれども、これらにおいて合同会
現行商法におきます合名会社、合資会社は、無限責任社員の存在が必ず必要である、また社員が一人となった場合には解散しなければならない、また法人が社員になることができないことなどもありまして、株式会社や有限会社に比べて余り利用されていないというふうに認識しております。 ちょっと数字をお示しさせていただきますが、平成十五年の統計ですが、合資会社が設立されたのは二千二百四十三件、合名会社が百二十六件という、このような数字になっております。 合同会社の利用見込みについてのお尋ねでありますが、合同会社は、合名会社、合資会社と異なりまして、有限責任社員のみによる会社形態でありますし、社員が一人でもいい、また法人も社員になることができること等
牧野先生の方から、法務大臣、法務省の存在が薄らいでいるんではないかというお尋ねですが、大臣は法曹出身ではありませんので法律関係には確かにプロではありませんけれども、今治安が大変国民の間でも問題になっております、その治安対策を初めとして、大臣のリーダーシップのもと、法務省は数々の課題に今果敢に挑戦している。 私は弁護士出身ですけれども、弁護士出身の私から見ましても、法務省一体となって大臣中心に取り組んでいるということは、これはもうここで明言していいというふうに思っております。
私の方が答弁にふさわしいのかどうかちょっと疑問なんですが、今の大臣の壇上での序列というのは当選回数とかで総理がお決めになっているというふうに伺っておりますので、南野大臣は参議院出身でもございますし、衆議院で何期も当選を重ねられた大臣がいらっしゃるということを考えると、今の序列で、牧野先生がおっしゃるように軽んじられているというふうには思っておりません。
その点は、先生と全く同意見であります。 たしか平成五年に先生と一緒に当選させていただきましたけれども、当時に今の過剰収容の問題というのはもう明確になっていましたので、本来だったら法務省の予算としてきちんとやるべきではなかったかなと政治家としては思いますが、なかなか法務省はそこまでの力が当時からなかった。予算を獲得するという意味でもなかなか厳しいものがありましたけれども、昨年の補正予算等、今過剰収容に対してきちんと予算をつけておりますので、政府の意気込みというのもそこでわかっていただけるというふうに思っております。
過剰収容の状況はもう先生も御存じだと思いますし、民主党の先生方、特に法務委員の先生方を中心に刑務所の御視察をしていただきました。もうこの過剰収容対策をどうにかしなければならない。また、過剰収容に対応して、当然、刑務官を初めとする職員の負担というのも本当に過重になっております。これを両方何とか解決したいということで、今回民間の方に、PFIを利用して山口県の美祢でやっていただこうというふうになったわけです。 では、これが犯罪の抑止力としてどうなのか、矯正力としてどうなのかというふうになりますが、矯正関係に、現場で実際に矯正の実務に携わるのはやはり刑務官が中心に行いますので、刑務官や行政施設の長たちが行う本体的な行為の準備行為あるいは
婦人相談所の件はちょっとこちらのあれではありませんので。 今、入国管理局では、保護を求めてきた方が退去強制事由に該当している場合でも、人身取引の被害者であるというふうに判明した場合には、事実上、身柄を拘束せずに退去強制手続を進めた上で、在留特別許可を行っているところであります。このような取り扱いにつきましては、入国管理局のホームページやリーフレットを使いまして、国内外のNGO、外国公館あるいは出身国の関係省庁等、さまざまなチャンネルを通じて情報提供をしております。また、被害の申し立ての聴取に際しましては、母国語で被害の実情を訴えられるよう配慮することとしております。 改正法では、人身取引被害者につきまして在留特別許可により保
先生の御地元の事件だということで、新聞記事等では事件の内容を見させていただきましたけれども、お尋ねの事例につきましては、加害船の船主が船主責任相互保険に加入しておりまして、その保険によって支払われるべき保険金が責任限度額に抑えられたものと承知しております。報道等では、三億八千万円というような報道がございました。 具体的事件におけるそれ以上の詳細につきましては、私人間の民事紛争にかかわる事項でありますので、法務省としてはお答えいたしかねます。
今の御質問の前に、先ほどの御質問で、やはり被害者の方たちの気持ちは政治家としてわかってもらいたいという先生のお話でしたが、私も生まれが千葉県の銚子ですので、友人に船に乗っている人間も大勢いますし、海難事故とか船舶事故の被害者の声を直接何度も聞きました。その声は、やはり政治家として、党派を超えてきちんとこれからも議論していくべきことだというふうに思いますので、まず、その点、お答えさせていただきます。 我が国に入港する百トン以上の船舶につきましては、先ほど先生御指摘のように、本年三月一日から施行されております船舶油濁損害賠償保障法によりまして、当該船舶のトン数に応じた船責法の規定による責任限度額に相当する損害賠償額を担保するに十分な
先生御案内のように、現行商法では、株式会社における代表取締役の氏名及び住所、取締役の氏名並びに監査役の氏名はそれぞれ登記事項とされておりますけれども、取締役の任期につきましては、定款で二年より短くすることが可能であり、必ずしも二年であるとは限らないものの、登記事項とはされておりません。また、現行有限会社法では、有限会社において取締役等の任期を定めた場合であっても、その任期は登記事項とこれもされておりません。 これは、会社の業務執行等につき権限と義務を負う代表取締役及び取締役、そして監査につき権限と義務を負う監査役は、一定の場合に第三者から任務懈怠に基づく損害賠償責任を追及されること等から、その氏名等を債権者などの利害関係者に開示
この法案の第百二十四条では、刑事施設の長は、受刑者が不服申立ての内容を職員に秘密にすることができるように必要な措置を講じなければならないというふうに、行刑改革会議の提言を受けまして規定しております。 具体的には、今先生御指摘のように、受刑者が不服申立ての書面を提出する際に本人自らに封をさせ、施設の職員はこれを開封して内容を見てはならないこととする。また、一挙に不服申立ての書面は書けないでしょうから、何日かかけて書くというときに、作業に出ている間に刑務所の職員の方で居室を検査等いたします。その場合にも秘密が保持できるように、作成途中の不服申立ての書面を保管するための封筒を貸与し、職員による居室の検査等の際にも不服申立ての書面は見て
書面主義を取っておりますので今先生御指摘のような問題が出ると思うんですが、文字が書けない者が不服申立ての書面の作成を希望する場合には職員が代書をすることとし、このことは収容開始時の不服申立て制度についての告知に含めたいというように考えております。 また、書面を職員が代書をする場合には、当然のことながら代書をした職員が代書によって知り得た内容を他に漏らすことを禁ずるなどの措置を講ずることとなります。なお、このような措置は現行法の情願についても講じられており、実際に情願書を自ら筆記できない者からも情願の申立てがなされております。 精神障害とかのお話がありましたけれども、アメリカの方では、弁護士なんかもそうですけれども、発達障害の