会計参与は、株式会社の役員として株式会社に対して善管注意義務を負っていますから、先生今御質問の、取締役から計算書類の虚偽記載等を依頼されたときは、これが行われることのないよう適切な手段をとるべき義務を負っていると思います。 その具体的な手段については、そのときの状況とか機関の設計により異なってくると思いますけれども、まず、きちんと取締役会において、こういう事実があるというような意見を述べるべきではないか、それがまた一つの手段ではないかというふうに思います。
会計参与は、株式会社の役員として株式会社に対して善管注意義務を負っていますから、先生今御質問の、取締役から計算書類の虚偽記載等を依頼されたときは、これが行われることのないよう適切な手段をとるべき義務を負っていると思います。 その具体的な手段については、そのときの状況とか機関の設計により異なってくると思いますけれども、まず、きちんと取締役会において、こういう事実があるというような意見を述べるべきではないか、それがまた一つの手段ではないかというふうに思います。
先生御指摘のとおりだと思います。
これは法案の第三百七十七条第一項に規定がございますけれども、取締役と意見を異にする事項について意見を述べることができるというふうに規定されておりますので、株主総会で今のような事実を会計参与の方から指摘して、株主総会の判断を仰ぐということが考えられると思います。
今先生の御指摘があった件については、私も税理士さんとか公認会計士さんの知り合いが多いものですから、全く同じようなことを大勢の方から言われました。顧問先の中小企業のために会計参与になりたいけれども、いざというときに全部責任を負わされるのはたまらぬ、どうしてもちゅうちょしてしまうというように考える税理士や公認会計士の先生方が実際多くいらっしゃるのも事実だと思います。 今の中小企業、一番最初に先生が中小企業の金融のあり方について質問されましたけれども、自分が顧問をしている会社の計算書類の信用性を担保することによって、銀行の方から融資が受けやすくなっている。現実問題として、顧問の先生がついているところは計算書類を信用して利息を安くすると
今、国税庁の方からさきに御答弁がございましたけれども、従来から会社が融資を受けていた銀行は当該会社の債権者ですから、会計参与に対して、計算書類及び会計参与報告の閲覧や謄抄本等の交付を請求できます。これは法案に規定がございます。 ただ、今先生御質問のこれから会社が新規に借り入れを行う銀行はまだ当該会社の債権者ではございませんので、会計参与に対して、計算書類及び会計参与報告の閲覧や謄抄本の交付を請求することは法律上できません。 今のような状況ですと、一般的に言えば、会計参与である公認会計士や税理士の先生は、会社の同意を得て、そこの銀行から融資を受けようというのですから、こういうふうに銀行が来たけれども開示していいかというようなこ
監獄法は受刑者のみならず未決拘禁者等の処遇についても定める法律である以上、今回の法改正により受刑者と未決拘禁者等の処遇の一部に法律上の格差が生じることは御指摘のとおりであり、未決拘禁者等の処遇に関する部分についても法改正を行うことが必要であるというふうに考えております。 しかしながら、代用監獄制度を含む未決拘禁者等の処遇の在り方については様々な御意見がある一方で、受刑者の人権を尊重しつつ、その真の改善更生を図るための処遇を充実させることが喫緊の課題となっていることから、まずは受刑者の処遇を中心とした法改正を行うこととしたものであります。 午前中の審議で警察庁の方からも御答弁ありましたけれども、法務省といたしましては、代用監獄
委員御指摘のとおり、行刑改革会議の提言におきましては、国民に理解され、支えられる刑務所を目指すべきであるとされております。行刑改革を実現し、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るためには、刑事施設が世間から孤立したものであってはならず、被収容者のプライバシーに十分な配慮をしつつも、できる限り行刑運営の実情を明らかにして、その透明性を高める必要があるというふうに考えております。 こうした観点から、これまでも広報のための施設見学の機会を設けたり、マスコミに対しまして刑事施設における処遇に関する情報を定期的に公表するなどして、積極的な広報に努めているところであります。 さらに、本法案におきましては、刑事施設の運営の実情を把握した
もう本当に委員御指摘のとおりだと思います。 受刑者の処遇により、一人でも多くの者が人間としての誇りや自信を取り戻し、健全な状態で社会復帰を遂げ、再犯に至ることがなければ、結果としてそれが治安の維持回復に寄与するものと考えておりますが、そのためには、より有効適切な処遇体制の整備に努める必要があり、受刑者処遇あるいは刑事施設の改善が急務となっているものと考えております。 このような観点から、今回の法改正は受刑者処遇の充実を図るものとなっておりますが、その実現のためには、人的、物的体制の整備はもとより、民間の方々の協力も不可欠であることから、委員御指摘のとおり、国民の一層の理解を得ることは極めて重要な点であるというふうに考えており
今副大臣の方から例がないと言われましたけれども、同じように小が大をのむような例は当局の説明ではあるそうですので、私の地元の八千代も何か対象になっているということで、先生と同じように、やはり地元からいろいろ要請等があるときには、政治家としては本当に悩み多いところですけれども、行政効率のためにやむを得ないのかなというふうに感じております。
確かに、委員御指摘のとおり、不法滞在者でもある被害者が警察や入管に出頭するというのはかなりこれまでは抵抗があったというふうに思います。 ただ、今回御審議いただいております入管法の改正により、この被害者につきまして、事情によっては退去強制の対象とならないことや、また在留特別許可により保護の対象となり得ることが法律上明記されますので、これまで被害の申告をためらっていた被害者が安心して入国管理局等に出頭して被害の申告ができるようになるのではないかというふうに考えております。この法案が成立した場合には、この点、積極的な広報を行うよう準備してまいりたいというふうに思っております。
先ほど、木庭委員の質問の中で、母国語で相談ができるのが大事だという御質問ありました。その点漏れましたのでちょっと御説明させていただきたいんですが。 人身取引被害者が入国管理局に出頭してきた場合につきまして、東京、横浜、名古屋、大阪、仙台、神戸、広島、福岡等の地方入国管理局には外国語による案内相談を行うインフォメーションセンターがございまして、外国語による対応が可能な相談員が配置されておりますので、一時的には同センターで事情を聞いて、人身取引の被害者である可能性があると判明した時点で担当部署により連絡して対応してまいりたいというふうに考えております。
私は法律事務所も経営しておりますので、法律事務所の方が月次巡回監査をされる税理士さんに顧問をお願いしておりますから、総支部の会計も、事実上その税理士さんに見ていただいた上で党本部に上げまして、党本部の経理局の方でチェックをした上で届け出をしておりますので、これ以上やる必要は私自身は感じておりません。
今先生の方からいろいろ御指摘いただきました法律は、不法入国の防止とかテロ対策の強化のために法務省としても考えている法律でございます。 我が国の難民認定制度の運用につきましては、これまでも、難民条約に定める難民に該当するか否か、これも今先生御指摘ありましたけれども、これは慎重かつ誠実に判断して難民認定申請を処理しているところでございます。 昨年六月には、難民認定申請中の者及び難民と認定された者の法的地位の安定化を早期に図るための新たな制度を導入する改正入管法が成立いたしました。本日、その施行日を本年五月十六日と定める政令を閣議決定しております。 具体的には、これまでは難民認定がされても退去強制手続はずっと進んでいたんですが
谷口委員の方からエンロンの紹介がありましたけれども、合同会社の制度が悪用される場合としては、例えば、出資者が債権者からの追及を免れるなどの法人格を濫用する目的で合同会社を設立する場合が想定されます。 では、この場合にどういう法的な対応が用意されているのかということでございますが、本会社法案におきましては、現行法の取締役の第三者責任と同じような規定で、第五百九十七条に、合同会社の制度の悪用により損害をこうむった者は業務を執行する社員に対し責任の追及をすることができるという規定を置いております。 また、第八百三十二条ですが、債権者からの追及を免れるために合同会社を設立した場合においては、社員の債権者に設立取り消しの訴えの提起権を
これまで我が国の人身取引に対する取組に関して、今先生御指摘のように、国際的に幾つかの御指摘がなされてきたことはもうそのとおりでございます。ただ、その中には、人身取引防止に対する我が国の取組に対して十分な理解が得られていないと思われるものもございます。午前中の荒井委員の質問に対しまして刑事局長の方で御答弁させていただきましたけれども、誤解に基づく指摘も数多くあるのではないかなというふうに思っております。我が国としましては、諸外国と協力しつつ人身取引の防止等のための施策を充実し、国際的にもより一層の理解を得るべく取り組んできたものと考えております。 今回の法律案に盛り込まれました人身売買罪の創設等の人身取引に係る行為の処罰に関する法
今先生の方でもう理由を言っていただきましたけれども、現行法は、人命尊重の見地から、一九七六年の条約に反しない範囲で、内航船に限りまして旅客の損害に関する債権についての責任の制限を撤廃しておりますが、千九百九十六年の議定書では、外航船も含めて、同議定書の規定する限度額を下回らない限り、各締約国において独自に旅客の損害に関する債権についての責任限度額を規定し、又はその責任制限の撤廃をすることが認められました。 そこで、この議定書の締結に伴い、人命尊重の見地をできる限り徹底させるために、旅客の場合に関する責任の制限の撤廃の範囲を外航船にまで拡張することといたしたものであります。
船主責任制限手続は船舶事故につきまして国際裁判管轄が認められる国において申立てをすることができます。 通常、事故を起こした船舶の船籍がその国に属している場合、事故がその国の領海内で発生した場合、また被害者が既にその国において損害賠償請求を提起している場合、債務不履行責任につきあらかじめ管轄の合意がある場合等、当該国が当該事故について何らかの関係がある場合でなければ国際裁判管轄は認められておりませんので、船主が全く自由に自己に有利な国で責任制限手続を申し立てることができるわけではございません。 もっとも、木庭委員御指摘のように、弊害がなお存在することは否定することはできません。船主責任制限制度に関する法制の在り方が結局は各国の
先生御指摘のように、筆界と所有権の範囲とは社会的事実として密接な関係があるのはもう事実でございます。 ただ、筆界の特定は、元々、登記所が土地を登記した際に特定した筆界を発見し明らかにする行為ですから、固有の所有権の作用を行うものではございません。 所有権についての判断を行政機関にゆだねようといたしますと、実質的には行政機関が固有の所有権の作用を行うことになりかねません。そのような考慮から、筆界特定制度におきましては、私法上の権利である所有権については判断の対象といたしませんでした。 ただ、筆界特定制度の事実上の機能といたしまして、筆界のみを対象として特定した場合でありましても、客観的な筆界が特定されることによりまして、特
筆界特定手続は、境界確定訴訟を提起する場合の必要的な前置手続ではございません。したがいまして、筆界特定手続を経ることなく境界確定訴訟を提起することも可能ですし、境界確定訴訟が提起された後も、その確定前であれば当事者の申請により筆界特定制度を利用することができます。 両者の関係についてですが、筆界特定がされた後、境界確定訴訟が提起された場合には、裁判所は、筆界特定の結果を裁判の資料として利用し、争点整理等に活用することができます。 仮に境界確定訴訟と並行して筆界特定手続が行われることになった場合には、境界確定訴訟が係属する個々の裁判所の判断によりまして、筆界特定が終了することが見込まれる時期に訴訟の進行を合わせる等の方法により
まず、司法書士の先生方についてでありますが、法務大臣の認定を受けた司法書士は、今回の改正により一定の範囲で筆界特定手続についての代理業務を行うことができることとなるほか、簡裁におきまして、自ら代理人として関与している事件についての上訴の提起、紛争の目的の価額が百四十万を超えない事件についての仲裁手続の代理ができることとなります。 司法書士につきましては、これまでに蓄積した専門的知識と豊富な経験を生かして、今回の改正で新たに追加された権限を適切に行使し、国民の権利の保護に一層寄与することとなることを期待しております。 次に、土地家屋調査士の先生方についてでありますが、土地家屋調査士は、今回の改正により筆界特定手続についての代理