突然の御質問ですので。 今は情願という制度でやっておりますけれども、私も副大臣、大臣と一緒に、情願の裁決でいろいろ申し立て書を見せていただきますけれども、受刑者の皆さん、かなり細かく御自分でやられていますから、何も弁護士が代理しなくても、不服という面についてはかなりしっかりと申し立てて、現在でもされておりますので、新しい制度の中でも御本人が、今局長が答弁したようにやれるのではないかというふうに考えております。
突然の御質問ですので。 今は情願という制度でやっておりますけれども、私も副大臣、大臣と一緒に、情願の裁決でいろいろ申し立て書を見せていただきますけれども、受刑者の皆さん、かなり細かく御自分でやられていますから、何も弁護士が代理しなくても、不服という面についてはかなりしっかりと申し立てて、現在でもされておりますので、新しい制度の中でも御本人が、今局長が答弁したようにやれるのではないかというふうに考えております。
今の仮出獄制度の制度趣旨についてはもう先生は御存じのとおりでございますので。これは、無用の拘束を避けるとともに、受刑者に将来的な希望を与えてその改悛を促して、かつ、刑期終了後における社会復帰を容易にさせるという刑事政策的な意図によるものであるというふうにされております。最近は言い渡し刑の長期化傾向が認められる中で、仮出獄となる者の刑の平均執行率はおおむね八〇%程度で推移しております。 ちょっと数字を御紹介させていただきますが、有期刑の刑執行率、昭和五十三年は八五・一%でした。昭和五十八年が八五・五%。平成になりまして、平成十一年八二・六%、平成十五年は八〇・八%ということで、刑の執行率は決して数字上は高くはなっておりません。まあ
仮釈放の要件や手続等に関しましては、もう先生も御存じだと思いますが、刑法及び犯罪者予防更生法等において規定されておりまして、この法案において規定すべきものではないと考えられるため、特に規定を設けなかったものでありまして、先生が今御指摘の、積極的じゃないんじゃないかとか関心がないんじゃないかということではありませんので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 仮釈放につきましては、引き続き、個々の事案に即して適正な運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
今、先生の方から、代用監獄制度の問題で三者がこれまできちんとしてこなかったのはだめだというふうな御指摘がございましたけれども、その代用監獄制度のあり方を含めて、警察庁及び日本弁護士連合会との三者で今後も協議を行いまして、平成十八年の通常国会への法案の提出を目指して最大限努力してまいる所存でございます。
今の一般的な調査につきましては、先生が今御指摘したとおり、そのような趣旨で、難民認定制度が昭和五十七年、一九八二年に発足しておりますけれども、それ以来、国際機関や外国政府による報告等を受けたり、また当該国の最新の情勢については外務省からの報告によって判断して調査を行ってきたところでございます。 先生が最後に御質問されました法務省の職員が直接行う現地調査につきましては、当該国の教育制度、あるいは徴兵制度、裁判制度、公務員制度等の諸事情を調査する目的で行っておりまして、平成十四年の九月から当局の職員を派遣して実施しております。
今まで四度ほど派遣しておりまして、平成十四年の九月にトルコ共和国、平成十五年の十二月にタイ王国とマレーシア、平成十六年の六月から七月にかけましてトルコ共和国、そして平成十六年の九月に英国の方に行っております。
平成十六年のトルコの調査の際には、外務省を通じまして、在外公館に対して宿舎の確保、送迎の手配、自動車及び運転手の手配等、また訪問先のアポイント等を依頼しております。ただ、首都を離れる際には、標識も標示板もないところに赴くことが予想されましたので、道案内としてトルコの公的機関の協力をお願いした事実はございます。
済みません、委員長。
ちょっと大臣の答弁の前に、御質問の中で前提事実に欠けている部分、誤解されている部分があると思いますので私の方から説明させていただきたいんですが、先ほど年収三千三百万というふうにおっしゃりましたけれども、売上げですので、この中から事務所の賃料とか事務員さんの給料等全部出ます。そういう意味では決して三千三百万円が高いというふうには、私も弁護士出身ですので、そうは思いません。一億円を売り上げている事務所というのは基本的に東京のかなり賃料も高いような事務所ですので、そういう点をまず御理解いただきたい。 もう一点は、国賠法上責任を負わないというふうにおっしゃられましたけれども、第一条二項で重過失がある場合には責任を負うふうになっていますの
警察庁の方から、本年六月一日を期しまして十三歳未満の子供を対象とした強姦や強制わいせつ等の性犯罪を犯した受刑者につきまして法務省から出所情報の提供を受けたいとの要請があり、法務省といたしましては、受刑者の改善更生に配慮しつつ、再犯を防止するための取組に積極的に協力するとの観点から、この要請に応じるべく準備を進めているところであります。 また、十三歳未満の子供を対象とした性犯罪以外の犯罪につきましては、今後、まず警察庁におきましてどの範囲の犯罪を中心に再犯の防止に力点を置こうとするのかの検討がなされた上で、犯罪の再犯率の高さや国民に与える不安感等の点を考慮に入れて内容が決められていくものと思われます。 法務省といたしましては、
委員御指摘のように、新聞報道でたしか一面トップに大きな記事として載っていたと思いますが、これは新聞社の方で独自の調査をされた結果を掲載されていたものだと思います。 更生保護施設は全国に百一施設がございまして、地域の理解と協力の下にすべて民間法人が運営しております。性犯罪者に対する地域社会の厳しい感情に配慮しなければならないことや、職員体制が必ずしも十分でないことなどから、性犯罪者の受入れに慎重になっている面もあるのが実情ではないかと思われます。 先般、法務省としましては、性犯罪者に関する多角的な調査研究、受刑中及び保護観察中の処遇プログラムの策定等再犯防止のための緊急的対策の実施を決定したところですが、まずこれを迅速確実に推
おはようございます。よろしくお願いいたします。 今、会社法案はどのような経緯で検討されたかという最初の御質問でございますが、会社法制に関する現行の商法、有限会社法等はいまだ片仮名の文語体で表記されており、利用者に分かりやすい平仮名の口語体による表記に改めるべきであるという指摘がかねてよりなされていたところでございます。また、会社法制に関する重要な規定が幾つかの法律に散在しておりまして、利用者にとって分かりにくいものになっているという御指摘もされておりました。さらに、会社法制につきましては、近時、議員立法によるものも含め短期間に多数回にわたる改正が積み重ねられておりまして、その全体的な整合性を図り現代社会により一層対応したものに改
松村先生の方から解説をということですが、解説になるかどうか分かりませんが、今の先生の御指摘は、会社法案は外資による乗っ取りがしやすくなる方向で検討されているんではないかという懸念があるという上での御質問だと思いますが、その点について御説明させていただきたいと思います。 会社法案におきましては、事業の再構築の必要性の高まり等の近時の経済情勢を背景として、合併に際し存続会社の株式以外の財産を消滅会社の株主に交付することを認める、いわゆる合併対価の柔軟化を導入することとしております。先生が先ほど御指摘の親会社の株とか、あるいは現金等でもできるというふうに予定しております。これが外資による乗っ取りに利用されるのではないかとの疑念を生んで
平成十八年から実施されます新しい司法試験につきましては、司法試験委員会におきまして具体的な出題のイメージや科目の範囲等について法科大学院の教育内容を踏まえた検討が行われ、昨年十一月と十二月に新司法試験のサンプル問題等が公表されました。また、本年八月上旬には模擬試験に当たります新司法試験プレテストを実施することが予定されております。 今後とも、広く新司法試験に関する十分な情報提供に努め、試験が円滑に実施できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
今回、司法書士法及び土地家屋調査士法を改正いたします理由は、まず第一に、新たに設けられる筆界特定の手続につきまして代理業務を行うことができる者を明らかにするためでございます。第二に、平成十六年十一月二十六日の司法制度改革推進本部決定に基づきまして、土地家屋調査士による民間紛争解決手続の代理や司法書士による仲裁手続の代理について定めるためです。 今回の改正によりまして、新たな筆界特定制度や民間紛争解決手続に対する国民のアクセスが高まり、これらの制度の利用を通じ、国民の権利利益の一層の保護が図られることを期待しております。特に、司法書士及び土地家屋調査士がその専門的特性を生かしまして国民の権利利益の保護に新たな役割を果たすことは、専
警察庁から、改めて本年六月一日を期しまして十三歳未満の子供を対象とした強姦や強制わいせつ等の性犯罪を犯した受刑者について法務省から出所情報の提供を受けたいとの要請があり、法務省といたしましては、受刑者の改善更生に配慮しつつ、再犯を防止するための取組に積極的に協力するとの観点から、この要請に応じるべく準備を進めているところでございます。 また、十三歳未満の子供を対象にした性犯罪以外の犯罪につきましては、今後、まず警察におきましてどの範囲の犯罪を中心に再犯の防止に力点を置こうとするのかの検討がなされた上で、犯罪の再犯率の高さや国民に与える不安感等の点を考慮に入れて内容が決められていくものと考えております。 警察からの具体的な要請
性犯罪者の実情を多角的に把握するために、性犯罪受刑者の実態に関する調査、性犯罪者の釈放後の再犯の有無等に関する調査、保護観察類型別処遇における性犯罪等対象者に関する調査を行い、また性犯罪者を対象とする処遇プログラムについての海外調査を実施する予定でございます。 期間でございますが、海外調査以外のものにつきましてはおおむね一年を目途に関係各局で調整を図りながら進めてまいりたいと考えております。
御指摘の犯罪被害財産につきまして、これを没収、追徴して国庫に帰属させることとすると被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を困難にすることとなるため、現在の法律では、被害者保護の観点からその没収等はできないこととされております。 犯罪被害者財産に関する御指摘のような制度につきましては、平成十一年の法制審議会でその導入の是非について議論をされましたが、様々な問題点が指摘され、引き続き検討を継続すべきこととされました。 法務省といたしましては、その後、外部の有識者を招きまして犯罪被害者のための施策を研究する会を開催しまして、刑事手続を利用した被害の回復を図るための制度を含め、被害者に対する保護、支援の在り方について調査研究をし
現行の出入国管理及び難民認定法上は、人身取引の被害者が売春等に従事させられるなどした場合でありましても退去強制事由等に該当することになりますが、人身取引の被害に遭い、売春等に従事させられたにもかかわらず退去強制等の対象とされることは不合理であるので、今回の改正案では、そのような場合には退去強制等の対象から除外することとしております。 また、人身取引の被害者につきましては、出身国に帰国することによって生命等に危険が及ぶおそれがある場合などがあることから、今回の改正案では、人身取引により他人の支配下に置かれたために不法滞在状態に陥った方などについても我が国に滞在できるよう特別に在留を許可することができることなどを法文上明記することと
辻先生は、弁護士としては私の先輩でありますし、議員歴は私の方が若干長いということで、議会のことについては私の方が知っている部分もあると思いますので、意見交換の場はぜひ持っていただきたいと思っております。