大臣と異なる認識を政務官が言うというのは、ちょっと立場上問題だと思うんですが、政治家として聞かれているというふうに理解して答弁させていただければ。 私も、落選していた三年半、弁護士に戻っていましたので、その間いろいろな相談を聞いていると、破産や離婚が多くなるという状況から見て、やはり大変な生活状態にいる人がふえてきているなと。それが先生の言われる負け組なのかどうかはわかりませんけれども、十年前に比べたらやはりかなり二極化しつつあるのではないかなという認識は、法曹の一員としては持っております。
大臣と異なる認識を政務官が言うというのは、ちょっと立場上問題だと思うんですが、政治家として聞かれているというふうに理解して答弁させていただければ。 私も、落選していた三年半、弁護士に戻っていましたので、その間いろいろな相談を聞いていると、破産や離婚が多くなるという状況から見て、やはり大変な生活状態にいる人がふえてきているなと。それが先生の言われる負け組なのかどうかはわかりませんけれども、十年前に比べたらやはりかなり二極化しつつあるのではないかなという認識は、法曹の一員としては持っております。
先生が御指摘の、社会の包容力を大事にしなきゃという考え方は、私も全く同感です。 ただ、刑法の厳罰化がそれと全く反対の方向からされているかといったら、それは違うんじゃないかなと。一つ手段としては、やはり適正に、厳罰化も必要だ。一つの手段として厳罰化はする。もっと厳しくしなきゃならないと言う人もいますけれども、その手段の一つである。それと加えて、先生がおっしゃっている社会の包容力、これが減退していっていることに対して、それをどうやって復活させるのか。 私も、このごろの事件を見ていますと、やはり規範意識の欠如というか、もう甚だしい。これはやはり教育の問題もあると思いますけれども、そういった総合的に考えていかなきゃいけないし、司法は
共謀罪について弁護士の立場として答えるというのはどうかと思うんですが、日弁連のパンフレット等を見ますと、何か相談しただけで罪になってしまうんだというような書き方をされていますけれども、あれは共謀罪の規定をちょっと誤解されているのではないかなと。 私は、最初に、平成十五年ですか、復活して戻ってきて、今度の共謀罪の説明を受けたときに、多分辻委員が御懸念のように、これはかなり、これまでの共謀という、共謀共同正犯の枠を超えてしまうんじゃないかというような罪をつくろうとしているんじゃないかなというふうに思いましたけれども、今は結構説得されておりまして、なかなか限定的な規定ではないかなというふうに政務官としては考えております。
委員のお尋ねの「あかれんが」というのはこの記事ですね。これは大臣のインタビューの抜粋をまとめた形になっておりますので、大臣就任時の抱負では総理から御指摘のあったとおり大臣の方が述べて、これはそこを取りまとめたという形で、そこの部分が抜け落ちているというふうになっていると思います。
一般的に性犯罪者と言われるのは、強制わいせつとか強姦とか、女性の性的自由に対する侵害を行う犯罪者だと思うんですが、この点に関しては今警察庁と協議中ですので、どこまでを性犯罪者というふうにするかは、この場ではちょっとまだお答えできないんですが、現在協議中ということで御理解いただきたいと思います。
松野先生の方から、浜四津委員の質問を引用して御指摘いただきましたが、難民調査体制につきましては、従前から体制の強化に努めてまいりましたけれども、近年では、平成十五年度に六名の難民調査官を増員し、平成十六年度にさらに四名の難民調査官を指定するなどした結果、全国の難民調査官は五十四名、うち専従者十二名というふうになっております。 ちょっと長くなりますが、御説明させていただきますと、これら難民調査官は、難民認定申請者の出身国の国内情勢や日々刻々と変化する国際情勢について十分に理解していることが必要でありますので、入国審査官の中から、このような職務を行うにふさわしい資質を備えた者を難民調査官に指定しております。特に東京での認定申請が多い
先生の御指摘はもっともだと思いますが、残念ながら、五十四名と十二名という現実がございますので、先ほどお話ししましたように、東京入国管理局、ここに認定申請の九〇%以上がされているということで、そこには難民調査部門を置いて専従の難民調査官を配置しておりますし、先ほど申しましたように、大阪の入国管理局にも専従者を配置しております。 他の地方入国管理官署につきましては、効率的な職員の活用の観点から兼任として、難民認定申請があった場合には難民調査事務に専従することとしておりますので、何とか現場では頑張っているという状況だというふうに理解しております。
今の難民認定の事務取り扱いについては、先生御指摘のとおり、プライバシーを保護する、絶対外に出ないよということを言って取り扱っていると思うんですが、先生が御指摘の本件については、逮捕状が基本的には偽造だったということで、御本人も本国で迫害を受けるということはないというのを認めているわけでして、例えば、一般論ですけれども、偽造文書の提出や虚偽の供述をして難民として認定を受けようとするなどの悪質な事例に対しましては、申請人のプライバシーの保護及び迫害を誘発するおそれなどについて十分に配慮しつつ所要の調査を行うことが必要ではないかというふうに考えております。それに基づいて、今回のトルコの調査が行われたというふうに理解しております。
先般の当委員会で簗瀬委員の御質問にお答えした際には、そんなちまちました予算じゃいかぬというふうにおしかりを受けたんですが、改めて御説明をさせていただきたいと思います。 平成十七年度の要求に係る主な司法制度改革関連予算といたしましては、第一に、新司法試験などの実施のために約一億六百万円を、第二に、法科大学院への実務家教員の派遣などのために約九千万円を、そして総合法律支援体制の整備に向けた日本司法支援センターの設立準備などのために約七億二百万円を、民事法律扶助事業の充実のために約四十五億二千百万円を、最後に、裁判員制度の広報啓発活動のために約三億二千百万円をそれぞれ要求しております。 千葉先生を始め、本委員会の先生方の御協力をよ
先日、谷委員に対して答弁させていただきましたとおりだと思うんですが。先生が前提とされる二割か三割という数字も、今確定的なものではありませんし、ただ、意見書も、今先生御指摘のように、読み方によっては、やはり七、八割受かるんだと思って法科大学院に行かれた方もいらっしゃるというのも事実だと思うんですね。 そういう意味で、今後、法科大学院がどのように学生の皆さんに教育をしてくださって、司法試験委員会の方でどのような人数枠を決定していくのかにかかるんだと思うんですが、やはり多くの方が合格できるような制度を国が責任を持ってやるべきだというふうに、私自身も法曹出身ですので、先生と同じような思いでいることだけは付言させていただきたいと思います。
先生が御指摘いただきました司法制度改革審議会の意見書に確かに七、八割という数字が出てきますが、先生も御指摘のように、留保つきだというふうにおっしゃっていただきましたけれども、そこでは、「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約七〜八割)の者が」「新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」という意見書になっております。七、八割が合格するとは書いてございません。法科大学院における教育内容及び教育方法に関するもので、新司法試験において法科大学院の修了者の七、八割が合格することを企図したものではないというふうにこの点は認識しております。 そもそも、各年度の司法試験の合格者は、法曹として必要な学識やそ
浜四津委員御指摘のような危惧、不安、懸念があることも踏まえまして、この法律案におきましては、法務大臣は、認証紛争解決事業者に対する検査や命令などを行うに当たりまして、民間紛争解決手続が紛争当事者と民間事業者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであること、また紛争当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることなどの民間紛争解決業務の特性に配慮しなければならない旨の規定を第二十四条に特に設けたところであります。
私の方からちょっとつけ加えさせていただきますが、私の前任の中野政務官の方で、大臣政務官として法務省の方で重国籍を考える方たちの方から陳情を受けて、実際に当局も同席しているというふうに伺っております。 また、これは政務官としての答弁にはならないかもしれませんが、実は、法務委員会でこの夏ヨーロッパに視察に行きまして、御党の佐々木秀典当時理事の御紹介で、パリで一時間半ほど、山内理事も御一緒でしたが、地元の皆さんの、またオーストリアからも来られたかな、ドイツからも見えたという皆さんの意見を聞きまして、最後、取りまとめとして、佐々木理事が委員会を代表して、重国籍問題については、今後、法務省民事局及び入管局などの関係機関の意見を聞き、各党十
なぜ私的応報を認めないのかというのは、国家になぜ刑罰権を独占させているんだという先生の方から通告がありましたので、その点についてお答えしたいと思います。 国家が刑罰権を独占しておりますのは、犯罪を訴追するに際して、被害者の報復感情等に偏ることなく、犯罪の社会的影響、犯人の個別の事情等をも考慮し、公平公正な立場からこれを行うのが相当だという考え方に基づきまして、こういうことによって人権を擁護しつつ、事件の真相を究明して具体的正義を実現する、これを可能にする趣旨であります。 このような観点等から、我が国におきましては、刑事事件に関しては私人による訴えの提起を認めず、国家機関に公訴の提起を行わせるという意味で国家訴追主義を採用して
平成四年だったと思いますが、ちょうど今ごろ、経営しておりました法律事務所に空き巣が入りまして、二十万円盗まれて、机をいろいろ壊されました。被害届を出しましたので警察の方に呼ばれまして、事情聴取を受けて、十本の指の指紋を全部とられて非常に不愉快な思いをしたことがあります。
委員御指摘のように、制度設計はそうあるべきだというふうに考えますが、今委員がずっと言われているのは、やっぱり理念と司法上の効力を同一視して質問されているというふうにこちらは思えるんですね。司法上の効力、委員がさっき言われていましたけれども、無理やり合意させたと。この無理やりの合意というのは、民法上、じゃ、これが無効になるのかといったら無効にはなりませんから、そういう意味では司法上の効力は民法によるというふうにしか考えられない、これはやむを得ないと思いますけれども。
ADRに対する法律扶助につきましては、現在でも、ADRにおける和解交渉が民事裁判等の手続に先立つものであって、特に必要と認められるものであれば法律扶助の対象になり得ると解されております。それゆえ、本法律案においては法律扶助に関する特段の規定を設けませんでした。 そのような現行制度の範囲を超えて、例えば認証ADRの中の一部を法律扶助の対象とすることにつきましては、認証ADRの運用実態等を踏まえて検討していく必要があるというふうに現段階では考えております。
今先生御指摘の十四項目、このすべてについて今法務省は一生懸命取り組んでいる。今回の刑法の改正は、治安回復のための基盤整備の重要な一環をなすものですが、単に罰則を強化するだけで治安の回復を図るのに十分であるというふうに考えているわけではありません。今挙げていただいたものを全部やっていくことが本当に大事だというふうに法務省としては考えております。
通常国会で党の方で調査していただきまして、未納はございません。
内閣の一員としてその方針に従いたいというふうに考えております。