私は公明党ですので、両方ございません。
私は公明党ですので、両方ございません。
済みません、ちょっと差し出がましいと思うんですが、先生の質問をずっと聞いておりまして、今八万円台で低いじゃないかというお話がありましたけれども、私は昭和六十一年の弁護士登録なんですが、当時の国選弁護料は、たしか月四万円いかなかったと思うんですね。そこから十七、八年でこの金額までなっているということで、各党の御理解があって徐々に積み上がってきた数字がここまで。 最高裁、大野さんの方は、一概に低いとは言えないと言われましたけれども、実際、私選で刑事弁護を現実にやってきた身としては、私選でやれば着手金で三十万から五十万ぐらい、執行猶予になれば同じぐらいの金額はどんな事務所でも多分報酬としていただいているんじゃないか。それと比べれば本当
先生御指摘のように、現行の殺人罪の法定刑の下限は三年で、これでは酌量事由等がなくても執行猶予がつけられる状況にあります。これは、国民の正義感に照らすとやはり低過ぎるのではないかということで、今回、下限を五年に引き上げさせていただいたところであります。 しかし、先生が今言われましたように、現実に発生している殺人事件を見ますと、その中には執行猶予に付すのが相当ではないかと思われるものもあります。このような事案につきましては、酌量減軽の判断を得た上で執行猶予に付すことも可能であり、今回の改正によって、国民の正義感を反映しながら、事案の軽重に応じた適切な科刑をすることが可能になるというふうに考えております。
時効制度の廃止につきましては、先ほど刑事局長の方が答弁したとおりでございます。 今回の公訴時効期間の延長により、重大な犯罪については起訴できる期間が延びることになりました。被害者やその御遺族を含む国民の正義感情にも、これでこたえられるようになるのではないかというふうに考えております。
少々長くなりますが、御説明させていただきたいと思います。 民法のうち、第一編から第三編までの財産法に関する部分は、明治二十九年の法制定以来、百年以上の長きにわたり全面改正がされないまま現在に至っております。このため、片仮名、文語体を用いた表記が維持されており、また現代ではほとんど使われていない用語や漢字も条文中に残されていることから、かねてより難解で分かりにくいとの御指摘がなされておりました。 そこで法務省では、平成三年から民法学者を中心とする民法典現代語化研究会を設けまして検討を進めてまいりました。その成果を踏まえ、本年八月には民法現代語化案を公表し、パブリックコメント手続に付して広く国民一般からの意見を求めました。そこで
本法律案におきましては、民法を国民一般に分かりやすい身近なものとするため、現行法の難解な言葉は可能な限り平易な言葉に置き換えるものとしております。しかし、今委員御指摘の心裡留保、瑕疵、そのほかに幇助というものも振り仮名を振らないと一般には読みづらい、この用語はそのまま今用いているのは御指摘のとおりでございます。 この理由ですが、これらの用語はいずれも民法典上の概念として意味が確立定着しており、平仮名に置き換えることなく、そのまま残した方が法文を理解しやすく、他方で、現行法の意味、内容を変えずに適切な用語に置き換えることが極めて困難であるため、無理に他の用語に置き換えるとするとかえって混乱を生じかねないと思われるものです。 委
この法案におきましては、委員御指摘のように、時効中断の効力の付与など、裁判外紛争解決手続の機能の充実が図られておりますけれども、これらは、委員今の御指摘にありましたように、アクセスの充実が図られて初めて利用者の利便の向上につながるものだというふうに認識しております。 また、今御指摘のように、総合法律支援法を通常国会で成立させていただきましたけれども、この法律に基づきまして、十八年の六月までには日本司法支援センターを法人として立ち上げる予定でございます。ここが、弁護士会を含め、または隣接法律専門職種の方々の団体や裁判外紛争解決手続を行う機関との連携協力などと相まって、国民の期待にこたえる、より利用しやすい司法が実現できるように、さ
山東委員御指摘のとおりと認識しております。 人身取引が重大な人権侵害であることを広く皆様に知っていただくために、入国管理局では、ホームページ及び日本語、英語、タイ語、タガログ語、スペイン語、まあこれは人身取引の被害者になる方が多く出ている国でございますが、この五か国語で作成した人身取引は許されませんと題するリーフレットを作成、活用して、この問題の啓発広報に努めております。 少し細かくなりますが、本年六月、六万枚のリーフレットを作成し、厚生労働省を始め関係省庁、地方自治体及び在日外国大使館等に配付をさせていただきました。また、十月には、全国四十七か所すべての女性相談所にリーフレットを配付させていただいたところであります。有効活
私、政務官に就任する前に公明党の方で調査していただきまして、きちんと支払っておる、そういう状況でございます。
具体的な予算の拡充がないんじゃないかという簗瀬委員の御指摘ですが、ちょっと数字を挙げさせていただきたいんですが、新司法試験等の実施につきまして、平成十六年度予算では二千二百七万円でした。これ、十七年度の要求が一億六百二十三万円になっています。かなり大幅な要求をさしていただきました。それから、法科大学院の派遣職員についても、五千三十九万円だったものが平成十七年度要求では九千二十七万円。そして、総合法律支援体制の整備、ここが一番大きくなると思いますが、十六年度予算では三百四十九万円だったものを七億二百二十六万円と。あと、民事法律扶助事業の充実ということ、これはもう各党の御協力をいただいておりますが、十六年度予算で四十億三百三十四万円だっ
木庭委員御指摘のように、私の地元でも裁判員制度について説明しますと、おれ、そんなの行きたくないよというような方が本当に多くて困っておるんですが、やっぱり裁判員制度は国民の意見が裁判に反映されるようになることによって司法が国民に身近なものになるという意義を持つ大変重要な制度でございます。制度の趣旨を国民の方々によく理解していただき、進んで刑事裁判に参加してもらえるようにすることが不可欠であるというように考えております。 そのため、今後、最高裁判所、日本弁護士連合会等と協力しながら、分かりやすいビデオを制作し、国民の方々に見ていただいたり、全国各地で模擬裁判や各種説明会を実施したりすることを検討しており、衆知を集めて広報活動を進めて
私の方からお答えさせていただきます。 民法のうち、第一編から第三編までの財産法に関する部分は片仮名、文語体の表記が維持されており、現代ではほとんど使われていない用語や漢字も条文中に残されているため、一般の国民にとって難解でわかりにくいと指摘されていました。先ほど伴野委員の方からも、こういうことをきちんと直していくべきだというような御指摘だと思います。 そこで、法務省では、平成三年から民法の表記を平仮名、口語体に改める現代語化の作業を進めてきましたが、今回、民法上の保証制度を見直すこととなったため、これを契機としまして、民法の現代語化もあわせて行うこととし、これらを内容とする民法の一部改正法案を今国会に提出したところであります
法務大臣政務官の富田茂之でございます。 弁護士の経験を生かしまして、南野法務大臣、滝法務副大臣をしっかり補佐し、国民の安全と権利を守り、国民の声に誠実にこたえる法務行政の確立を目指して、全力を尽くしてまいります。 渡辺委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御支援をよろしくお願いいたします。 ─────────────
御質問ありがとうございます。 委員も御承知のとおり、司法制度改革審議会意見書におきましては、「基本法制の改正の早期実現に期待するとともに、司法の運用もまた国民の視点に立った分かりやすいものとする配慮がなされることが望まれる。」というふうにされております。司法を国民の視点に立った分かりやすいものとすることが必要であると法務省としても考えております。 また、法務省といたしましては、司法を国民の視点に立った分かりやすいものとする観点を踏まえて、基本法制の改正作業を引き続き進めるほか、司法制度に関する情報の分かりやすい伝え方についても、国民からの御意見も真摯に受け止めながら、関係省庁と連携を図り、必要な検討を行ってまいりたいと考えて
法務大臣政務官の富田茂之でございます。 弁護士の経験を生かしまして、南野法務大臣、滝法務副大臣をしっかり補佐し、国民の安全と権利を守り、国民の声に誠実にこたえる法務行政の確立を目指して、全力を尽くしてまいります。 塩崎委員長初め理事、委員の皆様方の御指導、御支援をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
公明党の富田茂之でございます。四人の参考人の先生方、きょうは貴重な御意見をありがとうございます。 還流防止措置の質問ばかりが先に出ておりますので、私の方からは貸与権について弘兼参考人にまずお伺いをしたいと思います。 今、横光議員の質問に対して、三カ月間の禁止期間と定価の一倍の貸与料を個人的には考えていらっしゃるというようなお話がございました。これまでのこの法案の審議、また今回の法改正の背景ということでいろいろ説明されてきた点から考えると、ちょっとそこの部分が詰まらないまま今回の貸与権付与というふうになったのかなというふうに、ちょっとあれっという感じが実はしたんですね。 今回の法改正の背景ということで、調査室等からいただい
ちょっと重ねての質問になってしまうんですが、全国貸本組合連合会ですか、これが平成十五年十二月二十四日に、「「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に関する意見」という形で、一定期間の貸出禁止や高額の使用料を課すことについては反対だ、レンタルコミック店の有志の皆さんも同じような見解を言っているというような資料もございます。 ここの部分、貸与権、この法案が通れば認められますので、今後の実際の行使に当たって、弘兼参考人のような御意見で全部まとまればいいんですが、そうじゃないという方もきっと出てくると思いますので、そのあたり、実際にレンタルされている方たちの意見、またこれは最終的にはそこから借りて読む読者の皆さんの負担になっていくわけです
先ほど弘兼参考人が日本のコミックは世界に通用する文化であるというふうに言われたんですが、私は本当にそのとおりだと思うんですね。 ただ、私自身、余り今、小さいころは確かに貸し本屋で借りていましたけれども、今はレンタルに行って借りるというような思いが余りありません。弘兼参考人が今かかれている「黄昏流星群」は私大好きで、いつも早く出ないかなと思うぐらい、多分そういう読者の方が多いと思うんですね。 レンタルコミック店に対してそういう貸出禁止期間とか使用料を決める際にも、やはり国民の皆さんが実際に本当に見やすいようなことを考慮してぜひ決めていっていただきたいということを御要望しておきたいと思います。ありがとうございました。 それで
川内議員が大分首をひねっていますけれども。やはりこういう懸念は払拭するようにこの衆議院の委員会でも努力する必要はあると思います。 デゼルスキー参考人にお伺いしたいんですが、意見陳述の最後に三点ほど御指摘がありました。洋楽輸入規制につながらないんだという一〇〇%の法的な何か保証をしてもらいたいというまとめの中の二番目の御意見ですけれども、一〇〇%の法的な保証というのは、今御自身で考えられているパターンとしてどんなものがあり得るとお考えですか。御意見をお聞かせ願えればと思います。
ありがとうございます。 今の点、ちょっと確認ですけれども、それは、国際レコード小売協会あるいは今やられている会社の方が個別に五大メジャーの日本支社と覚書を締結するという方向ですか。それとも、何か別の形でそういったことはないんだという、当事者は一体だれになるんでしょうか。