ありがとうございました。 高橋参考人にお尋ねいたしますが、参考人が配付された資料の十ページに、クエスチョン十九というような形で、権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることの論点についていろいろ御指摘がありますが、その前のクエスチョン十八とあわせて、どうも、デゼルスキー参考人の先ほどの御意見の中でも、やはり三割ぐらいは洋楽の方が安いのは当たり前だみたいな印象もちょっとあります。それは、クエスチョン十九の中に書いてあるように、日本における価格差というところじゃなくて、やはり原盤のライセンス印税とか作詞・作曲印税というのはそれぞれまた国によっても違うんでしょうし、そういったところで出てくるんだなというのは、きょうの参考人質疑
