ありがとうございます。 最高裁にお尋ねしますが、この個人の自己破産事件、特に同時廃止事件ですけれども、この事件が、現在、各地の裁判所において、実際にはどのように処理されているのか、その点についてお尋ねします。
ありがとうございます。 最高裁にお尋ねしますが、この個人の自己破産事件、特に同時廃止事件ですけれども、この事件が、現在、各地の裁判所において、実際にはどのように処理されているのか、その点についてお尋ねします。
今園尾局長が答弁してくれたんですが、実は、局長が東京地裁の総括判事時代に金融法務事情に書かれた「東京地裁における破産事件の実情と課題 過去十年間の統計数値の分析と最近の手続の進展状況」という論文を読ませていただきましたけれども、本当にわかりやすくて、説得力に富む、本当に感銘いたしまして、今のようなお話も実は載っておりまして、即日面接と少額管財事件ということで、東京地裁では本当に充実した審理がされている。 逆に、弁護士の方から見ますと、千葉で申し立てをすると、破産の審尋期日が一カ月、二カ月先だと。東京だと、弁護士に頼めばもうすぐやってもらえるということで、どうも破産事件が東京に東京にと行っているような実は実情もあるんですが、その論
局長にリードされたんじゃないかなと思うんですが、今回の改正は。 今回の改正の中で、実は、免責の調査について、期日における審尋によることを要しないという規定が入っています。これはどうしてこういう規定を入れるようになったのか。この点、まず法務省にお尋ねしたいのと、こういうふうにすると、実際に私が経験したんですが、破産の審尋も債務者、申立人本人に会わないで、書面だけでもう破産決定を行って、次に免責の手続ですよというふうにやられている裁判所もありました。そうすると、こういう規定が置かれると、裁判官が債務者に、まあ、破産決定でいえば破産者ですけれども、一度も会わないで破産、免責、それで手続が全部終わっちゃうということが法文上は可能になると
もう既にそういう運用に向けての努力がされていると聞いて安心しました。 ちょっと質問通告からは漏れていたと思うんですが、先ほどの園尾局長の論文の中に、集団免責審尋の問題点について御指摘がありました。私も、前々回の選挙で落ちて、七、八年ぶりに法廷に行きまして、千葉地裁で集団免責審尋をやっているのを見て、正直言ってびっくりしました、これは一体何じゃいなと。こんなことで本当にきちんとした審尋ができるのかなというふうに思ったんですが、東京地裁ではもうそれはやられていないというふうに局長の論文に書かれておりました。そういうことをやめた理由というのもきちんと指摘していただいていて、こういうふうに書いております。 労力の節減という、そういう
わかりました。ぜひ裁判所の方、裁判官の皆さんにもこの審議の状況を知っていただいて、そういった方向になっていただければというふうに思います。 次に、自由財産の件についてちょっとお尋ねしたいと思います。 今回の法三十四条の三項と四項から七項で、必要生活費三カ月分への引き上げと、プラスして個別事情による拡張の制度の創設というのがされました。自由財産、破産者の手元に残る財産ですが、この範囲が拡張されることになったわけですけれども、なぜ今こういった見直しが必要なんでしょうか、その点についてお尋ねしたいと思います。
今の局長の御説明ですと、個別執行で六十六万まで差し押さえ禁止になっている。今回の三十四条の三項ですか、これだと民事執行法百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金額、わかりにくいんですが、二カ月分で割って三掛けるから、要するに三カ月分で、これは九十九万までというふうになりますよね、数字的に。 ただ、九十九万円が自由財産というと、今、破産、免責の実務の中では、二百万円台でも結構破産、免責が認められますよね。債権者側から見たら、二百万の債権が棒引きになって、本人のところに九十九万、百万近くの金が残っている。だったら五割配当しろよ、五割配当しないまでも、五十万は残してやっていいけれども、残りの四十九万は配当してもらって、そう
全部納得というわけにはいきませんが、経過はよくわかりましたので、次の質問に移らせていただきます。 ちょっと通告した順番と違ってしまうかもしれませんが、法の二百五十二条第一項の十号で、再度の免責の制限期間を七年に短縮するというような書きぶりになっています。今までは十年だったものを、なぜここに来て七年にする必要があるのか。 やはり実際に、破産とか免責の手続の流れの中で、二度とできないんですよと説明するわけですね、普通。やったら今度はもう破産、免責できないんですよ、十年は絶対できないんだからもう借りちゃだめですよというふうに、先ほどの園尾局長じゃありませんけれども、代理人が言い、管財人が言い、裁判官が言っているのに、それが今度七年
今、アメリカが六年なんだということを教えていただきましたが、レクでいろいろお話を聞きましたら、信用情報が六年だというのもあって、そこにプラスしてというような考え方だというような御説明もいただきました。まあやむを得ないのかなと思いますが、今局長が最後に言われた、誠実な債務者の再出発を手助けする制度なんだ、ここをぜひ法務省も最高裁も運用面できちんとしていただいて、モラルハザードが生じないように、この改正案が通りましたらぜひ御努力をいただきたいと思います。 これで質問を終わります。ありがとうございました。
公明党の富田茂之でございます。 三人の参考人の先生方、きょうは貴重な御意見ありがとうございます。特に塩野参考人は、実は、私、司法試験の勉強をしておりましたときに行政法を専攻しておりまして、一橋大学だったものですから先生の講義は聞けなかったんですが、先生の講義ノートというのが東京大学の生協で売っておりまして、それを友人に購入してもらいまして勉強させていただきまして、それで何とか合格できましたので、きょうは質問できる機会をいただきまして本当に感動しております。 先ほど先生の方から、今回の改正事項、大きく四点あるんだということで、救済範囲の拡大がまず第一点、そして第二点として審理の充実、促進、三点目として行政訴訟をより利用しやすく
武器対等の原則ではなくて、行政の説明責任からこういうふうになられたという御説明ですが、実は、私、司法修習した法律事務所とイソ弁として勤務した事務所が同じなんですが、その事務所が、多分この委員会は弁護士さん出身が多いんですが、国の指定代理人をやっていた弁護士さんで、県の訴訟事件も一手に引き受けていた事務所なものですから、行政事件の被告側の代理人として随分仕事をしておりまして、やはり行政庁側はどんな資料も持っているんですよね。 県の事件なんかやりますと、弁護士報酬は物すごい安いんですけれども、弁護士が何もしなくても、文書課の皆さんがどっと資料を持ってきて、この中から選んでくださいというような形でやるものですから、今回のこの釈明処分が
次に、藤川参考人にお尋ねしますが、調査室の方からちょっと資料をいただきまして、藤川参考人が二〇〇三年の一月五日の日経新聞に「行政訴訟の夜明けは近い」という文を書かれたんですが、御本人の文章ですので覚えていらっしゃると思いますが、「杉作、日本の夜明けは近いぞ」という鞍馬天狗の言葉を引かれて、活力ある社会への土台づくりになるんだということで御指摘をいただいておりまして、本当にここに書かれていることはもうそのとおりだなと思いますし、この趣旨にのっとってきょうも参考人としての御意見をいただいたと思っているのです。 裁量に対しての今回動きがなかったということで御指摘がありましたけれども、ここは本当に難しいと思うんですね。やはり一番司法のチ
残り時間もあと一分ちょっとしかありませんので、最後に、藤川参考人も御指摘されておりましたが、行政訴訟を担当する裁判所の体制、裁判官と弁護士の専門性の強化が必要だということで、法科大学院に期待されるというふうに意見を言っていただきましたが、実際、法科大学院は、この四月一日から動き出して、私の友人も教えているんですが、これは大変だと、いろいろなレベルの方が来て。 本当にこの人たちが専門性を持った法曹になっていっていただけるのかというようなものもあるみたいですし、それよりも、私はこの委員会で何度も言っているんですが、平成四年、五年以降、司法試験合格者をどっとふやして、その人たちに対する教育指導がきちんとされないまま、どんと弁護士が一番
ありがとうございました。終わります。
公明党の富田茂之でございます。 三人の参考人の先生方、貴重な御意見を本当にありがとうございました。 なぜか、この法務委員会の参考人、本国会は常に法案に賛成する方ばかりいらっしゃっておりまして私は非常に疑問なんですが、何で反対の人を呼ばないのかなというふうに思うんですけれども、和やかな委員会だということなんだと思うんですが、ちょっと反対の立場からの質問もさせていただきたいと思いますので、御容赦をお願いいたしたいと思います。 最初に、長谷部先生にちょっとお伺いしたいのですが、学習院大学のインターネットで先生のところをちょっと拝見させていただきましたが、先ほど、早川委員の方からイングランドの著書があるというお話でしたけれども、
ありがとうございました。 実は、この三法案の審議の中で、反対の立場の方たちから事務所にいっぱいこういったファクスが送られてきます。法案に対する質疑の時間が私いただけないものですから、ちょっとこの機会を利用して、その中で、今回の総合法律支援法案について、国営弁護法案だというふうに書いて、五点ほど、これは批判なんだと思うんですが、刑事事件の簡易、迅速、重罰処理のための国営弁護システムをつくろうとするものですということで反対をされるんだと思うんですが、その中に、まず一つ目として、法務省の監督する日本司法支援センターが国選弁護を運営します。二点目として、支援センターの理事長は法務大臣指名、法務省が業務実績などを評価し、経済効率優先に業務
ありがとうございました。 市川先生のお気持ちはすごくよくわかりますし、先ほどの中に誤解の部分がかなりあるなというふうに私も思うんですが、先生が先ほど言われていた、日弁連として優秀な弁護士を確保、供給するんだ、ここが最大のキーになるんだと思うんですね。 ただ、私は非常に懸念がありまして、今回の一連の司法制度改革の流れの中で、法科大学院がこの四月からスタートをしまして、これはかなりいい方向に行くんじゃないかと思うんですが、平成三年、平成四年ころから司法試験の合格者が急増しました。この中で、私はもう明らかにレベルはダウンしているというふうに思っております。このレベルダウンした人たちに対する教育がなされないままこのような司法制度改革
ありがとうございました。 最後に藤井参考人にお尋ねしたいんですが、先ほどの御意見の中で、広義の民事法律扶助事業の拡充にとっても大変いい法案だというお話でしたけれども、このレジュメの中では、「これらの事業が円滑かつ適切に稼働すれば、国民の司法アクセスは大幅に改善される」と。うまく機能できればと先ほどおっしゃっておりましたけれども、どういった点に留意すればこのシステム、この事業が円滑かつ適切に稼働していくというふうに、これまで現場におられたわけですから一番御存じだと思いますので、その点のアドバイスをいただきたい。 もう一点、総合法律支援法の課題の中で述べられておりましたが、当番弁護士制度が導入されなかったと。先ほど早川委員が、当
ありがとうございました。終わります。
公明党の富田茂之でございます。両参考人、きょうは貴重な御意見を本当にありがとうございました。 まず、香川参考人にお尋ねをしたいんですが、先ほどのお話では、必置義務はないけれども、まずこの制度をつくって前進をさせたいというお話がございました。 その点に関してちょっと伺いたいんですが、調査室の方からいただいた資料によりますと、今、単独給食実施校の場合は、小学校には五千四百人、中学校には約千三百人の学校栄養職員が配置されている。ただ、給食センター等共同調理場に約三千七百人の配置がなされているというふうな統計の資料をいただきました。 私も三人の子供がおりまして、高三、高一と、一番下が小学校五年生なんですが、五年生の子供が行ってお
今の点に関しましてもう一つお尋ねしたいんですが、実は、先ほど、日経新聞の昨日の夕刊に先生が出ていた、私も見ましたが、それと同じ新聞に「立て直せ子どもの食」ということで、「給食調理は校内で」という記事がございました、「ドキュメント挑戦」ということで。これを見まして、本当にこのとおりだなと思ったんですが、ちょっと御紹介をさせていただきたいんです。 愛媛県の今治の小学校のことを取り上げてありまして、「地元の有機農産物をふんだんに使った「安心・安全給食」がモットー。校内放送で毎日「今日の献立はカレー、切り干しダイコンのごま酢あえ、青菜の卵炒め……」とメニューや産地、生産者を紹介」というふうにした上で、ここでは住民パワーが市長を後押しして