そのような意見もありましたし、児童の権利に関する条約の内容を尊重していこうというところでは各発議者の意見も一致しております。
そのような意見もありましたし、児童の権利に関する条約の内容を尊重していこうというところでは各発議者の意見も一致しております。
先ほども他の委員の方から御質問がありましたけれども、ここは我々の間でもいろいろ議論したんですが、家庭裁判所の承認があった、そういう何か法的機関の介入があった場合に面会の制限とか通信の制限を認めようと。 確かに必要性はわかるんですが、委員がおっしゃるような場合にまで面会の制限や通信の制限をするということになりますと、民法の方との絡みで、身上監護権とどういうふうに調整していくんだというところがございまして、今回はそこまではちょっと踏み込めない。必要性があるのはもちろん理解しておりますが、今回は家庭裁判所の承認があった場合には面会の制限とか通信の制限はできると。 委員がおっしゃるように、いろんな方法を検討したらどうだというのはその
これは児童虐待のうち、いわゆる性的虐待と言われるものであります。児童に性交を強いること、児童の性器をさわること、逆に児童に自己の性器をさわらせること、あるいは児童に淫行をさせること等を指すというふうに理解しております。
ただいま議題となりました児童虐待の防止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 近年、我が国においては、親など保護者による児童虐待事件が多発し、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるなど深刻な社会問題となっております。 本案は、本問題の早期解決の緊急性にかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措置等を定め、児童虐待の防止等に関する施策の促進を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一は、この法律において、児童虐待の定義をするとともに、何人も、児童に対し、虐待をしてはならないものとすること
これより会議を開きます。 青少年問題に関する件について調査を進めます。 児童虐待の防止等に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本委員会におきましては、第百四十五回国会以来、青少年問題全般にわたり積極的な調査を行い、特に本件につきましては、参考人質疑、対政府質疑を行うとともに、児童養護施設の実情を視察するなど、この問題の早急な解決を図るため、今国会における立法措置を目指して各党間で精力的な協議を重ねてまいりましたが、先般来のたび重なる理事会等における協議の結果、お手元に配付いたしました起草案のとおりに各党間で合意が得られましたので、委員長から本起草案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 近年、我が国におい
お諮りいたします。 児童虐待の防止等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、そのように決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時六分散会
公明党・改革クラブの富田茂之でございます。よろしくお願いいたします。 私の方からは、まず国有財産の売却及び管理について何点かお尋ねしまして、また後にNPO法人に対する課税について何点か御質問をさせていただきたいと思います。 まず国有財産に関してですが、平成十年の七月三十一日、小渕第一次内閣の初閣議におきまして、小渕総理の方から、国有財産は、各省庁の公館公舎等を含めて各種施設は徹底した情報公開をし、資産の売却及び転用について早急に検討を行うという旨の発言がなされております。この小渕総理の発言を受けて、大蔵省としてはどのように取り組まれたのか、教えていただきたいと思います。
今次長の方から、十一年六月に情報公開も決まり、また処理計画も現在公表されていると、一件ごとに。それもまたインターネット上に載せているんだというお話でしたけれども、実際に国有財産のそれぞれの物件について、どの物件を売却するんだ、あるいは転用していくのだということについては、どういった基準で判断されているのでしょうか。
公用、公共用優先の原則だと。 例えば、都道府県とか市町村の方で、自分たちの計画でこういったものが必要なのだという場合には、そちらといろいろ具体的な協議をして売却していくようになると思うんですが、売却予定で公表されている物件について、実際に売却あるいは転用に至るまでの間、特に未利用の土地はそれなりの管理とか、また運用というものが現実問題として必要になると思うんですけれども、実際に売却されるまでの間の管理について、未利用地の国有地について何か管理基準みたいなものは大蔵省としてはお持ちなんでしょうか。
今次長の方からお話がありました財政法の第九条に基づいて、将来の売却に支障がない、こういう観点から一時的に貸し付けたりしているというお話でしたが、実際に、私の住んでおります習志野市にも、そういった形で今一時的な貸し付けを受けている土地がございます。 千葉県の習志野市なんですが、合同宿舎がありまして、その横に三千坪程度の自然の森が残っております。習志野の森というふうに地元では呼んでいるのですが、この習志野の森の管理について何点かお尋ねをしたいと思います。 この森は、一九九〇年の二月に、それまでは千葉大の腐敗研究所があって、その跡地としてそのまま放置されていたようであります。文部省から大蔵省にこの土地が移管されて、公務員宿舎大久保
私も、昨年の十一月に、市民の方たちに勧められて、私は三人子供がいるのですが、私的なところにわたって申しわけございませんが、一番下の子供、まだ幼稚園の年長だった子と初めてこの森に行きまして半日遊ばせていただいたのです。ちょっと都市部にはないなというぐらいの本当に自然が残っておりまして、子供たちの間でトトロというビデオが人気があるのですが、トトロの森という、物すごい高い木に囲まれて、子供がその中で遊べるというような森も残っていまして、私の子供など大喜びしていたのです。 そういったことが、この習志野の森と称されている土地、今次長の方から、習志野市の方で公園として購入したいという話があって、話が進んでいるというふうにおっしゃっていました
ぜひ地元の要望を聞いていただきたいと思うのですが、千葉財務事務所の方で、習志野市を窓口として、習志野の市民のいろいろな方たちがこの森を利用したいというふうに言われているようですので、習志野市とうまく打ち合わせをしていただきたいと思うのですが、現実問題として、先ほど次長が言われた財政法第九条に無償では貸し付けられないというような規定があります。これまでは、実際に支障がないということで、現実問題として大過なく森を利用させていただいていたようですけれども、財政法九条に基づいて適正な対価を払ってくださいというようなお話が市当局の方にあったというふうに聞いております。 これは法律に基づいたことですので、当然そういうふうになるのもやむを得な
使用料ですので、時価の評価というのは、周りに同じような形態がなければ、なかなか自然の土地の使用料というのはすぐ出てこないと思いますので、そのあたりは、現場でのいろいろな調整の中でぜひ御配慮していただきたいなというふうに御要望しておきたいと思います。 もう一件、地元のことばかり話して申しわけないのですが、同じように、習志野市谷津に公務員宿舎跡地が今未利用になっておりまして、ございます。ここの部分についても、習志野市の方で市道に利用したいというような要請があって、その点についてお話が始まったというふうにも伺っているのですが、実際に、習志野市がこの習志野市谷津にある未利用地を全部購入するというのは、財政的に不可能だと思います。 実
ありがとうございました。 次に、NPO法人に対する課税について何点かお尋ねをしたいと思います。 実は、四月十九日、昨日付の日刊紙に何紙か、大蔵省の方で、NPO法人が提供する介護サービスについて、これを法人税の課税対象とする方針を固めたというような報道がなされております。これは事実なんでしょうか。
大野政務次官の言われることはよくわかるのですが、NPO法人に対してだけ課税しているのではないよ、公益法人の収益事業として判断した場合に課税対象になったのだという御説明ですけれども、報道の方はやはりそういうふうなとらえ方をしていないのですね。社会福祉法人と比べて、社会福祉法人の方は非課税なのに、同じことをやっているNPO法人がなぜ課税されるのだというような報道の仕方をしております。 それは、なぜそうなったのかというのは、やはり介護の現場でNPO法人に対する役割に物すごい期待が大きいのですね。また、介護保険法でもNPO法人に対して介護事業に参入できるようにというような規定もきちんと予定されているわけですから、そうしますと、やはり公益
観点、切り口は違うとは思わないのですね。こういったふうに、公益法人一般と同じように課税するのであれば、課税のときにやはり優遇税制措置というのもパックであるべきだと思うのですよね。 今審議官が言われたのはよくわかります、これまでNPO法をずっとやってまいりましたので。平成七年に新進党としてNPO法案を提出したときに、大蔵省の皆さんから、もうけちょんけちょんに言われたことを考えると、今のように言っていただくというのは非常にありがたいなと思います。 ただ、今回のこの報道を見ていて、NPOに対する優遇措置、確かに、公益性をどう担保するのだ、そこの部分が一番問題だと思うのですけれども、実は、昨年の十二月一日に超党派でNPO議連として提
これより会議を開きます。 青少年問題に関する件、特に児童虐待問題等について調査を進めます。 本日は、参考人として明星大学教授高橋史朗君、駿河台大学教授吉田恒雄君、埼玉県立小児医療センター保健発達部医長奥山眞紀子君、虐待防止トレーナー・作家森田ゆり君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人各位には、児童虐待問題等につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず高橋参考人、吉田参考人
どうもありがとうございました。 次に、吉田参考人にお願いいたします。