以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会
これより会議を開きます。 参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 青少年問題に関する件の調査に関し、児童虐待問題等について、来る二十三日木曜日、参考人として全国児童相談所長会会長・東京都児童相談センター所長大久保隆君、東京都児童相談センター相談処遇課児童福祉第二係長・児童福祉司飯島成昭君及び社会福祉法人子どもの虐待防止センター理事広岡智子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時一分散会
公明党・改革クラブの富田茂之でございます。 私の方からは、まず、放送と青少年に関する委員会の設立について、何点かお尋ねをしたいと思います。 最近の凶悪な少年事件の多発化や教育現場の混乱など、子供や青少年の心の荒廃といったものが大変問題となっております。そういったことを考えると、次世代の担い手である子供や青少年に夢と感動を与え、また豊かな情操を育てる番組の制作、放送といったものが二十一世紀に向けて公共放送に課せられた重要な課題ではないかというふうに私自身は認識しております。 そういう中で、今回NHKと日本民間放送連盟の方が放送と青少年に関する委員会を四月一日から立ち上げるというふうにお伺いしました。これはいろいろ資料をいた
今、向上協議会のもとに青少年委員会をつくってもらって、NHKと民放連が財政的な援助をしていくんだという御説明でしたけれども、実際にこれはどんなふうに運営されて、財政的な援助といっても、予算規模はどの程度を考えているのか、またこういった委員会ができるというのがまだなかなか世間には知られていないと思うのですが、この広報を一体どういうふうにされていこうと考えているのか、そのあたりについてちょっと御説明いただけますか。
財政的には大丈夫だということですが、最初の説明で、視聴者と放送事業者を結ぶ回路にするんだ、ツーウエーということなんだと思うのですけれども、視聴者の方から番組に対していろいろな苦情とかそういったものがあったときに、青少年にかかわるものであればここに申し立てればそれなりの対応をしていただける、放送事業者の方に、こういう苦情がありましたよということでバックして、その放送事業者の方の対応についても公表するということでしたよね。これで視聴者の不満とか不平とか苦情に対して十分な処理がなされるというふうにお考えなんですか。
今オープンにするということで、放送事業者の対応について公表する、その公表が今後の放送に対する抑止力になるというふうに考えているというふうに理解してよろしいですね。今うなずいていらっしゃるので、そういうことだと思うのです。 この専門家の会合でも議論になったというふうに取りまとめ書に書いてありましたが、午前中にも大臣の方からちょっとお話のありましたBRO・BRC、放送と人権等権利に関する委員会、ここに対する苦情の申し立てというのも五千件ぐらいある。そういうふうに考えますと、視聴者の方から見たら、どこに持っていったらいいんだ、自分が番組で権利侵害を受けた場合にはBRCに申し立てるというふうになっていますけれども、視聴者にとって自分の権
ありがとうございました。ぜひそういった方向で検討していただきたいと思います。 郵政省の方も放送と青少年に関していろいろな取り組みをされていると思うんですが、現在、具体的にどんな検討状況にあるのか、教えていただきたいと思います。
最後になりますが、実は、NHKの方で、青少年と放送に関する専門家会合の報告を受けて、その具体化として、この四月から、十代の子供たちが同じ十代の子供たちに向けて疑問や悩みを投げかけ、議論の中から問題のありかを探っていく「真剣十代しゃべり場」という番組をスタートさせるようであります。ぜひこれは成功していただきたい番組です。 一つお願いがあるんですが、実は、総務庁の方が主催になって、この夏に青少年ボランティア全国大会というものを開催しようと今準備しております。これは、国立オリンピック記念青少年総合センターに三百名ぐらいの高校生に一堂に集まってもらって、自分たちで十代をどうすればいいんだというような議論をしていただこうと、今総務庁が中心
どうもありがとうございました。
公明党・改革クラブの富田茂之でございます。 今、民主党の樽床委員の方から、積立金について人気がないというお話がございましたが、今回の法改正によりまして、住宅の適切な維持管理を支援するために、住宅債券制度を活用してマンション修繕積立金について公庫が受け入れる制度が創設されました。これは、私、地元を回っておりまして、大変期待の高い、マンションの住民の皆さんがすごく望んでいる制度で、これは物すごく人気が出るんではないかなというふうに感じております。 この制度が創設された背景について若干触れさせていただきたいのですが、実は、今委員長席に座っていらっしゃる大口委員長が、昨年の二月、予算委員会におきまして初めてこういった問題を取り上げま
今大臣の方からお話がありましたように、修繕積立金の適正管理という観点からも、今回の法改正は本当に重要だと思うのです。 ただ、法文がちょっとわかりにくくて、法文の第二十七条の三第四項によりますと、区分所有に係る共有部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体が住宅宅地債券を引き受けることができるというふうな書きぶりになっております。この法文によって、いわゆる分譲マンションの管理組合が、計画的な修繕を実施するために徴収している修繕積立金によって住宅宅地債券を引き受けることができるようになるというふうに読めるんだと思うのですが、そのような解釈でよろしいんでしょうか。
これは修繕積立金だけが対象になるのであって、先ほどの中間報告にも指摘がありましたけれども、建てかえが必要なマンションがこれから大分出てくる、そういった場合のいわゆる建てかえ用の積立金みたいなものは、これは対象にはならない、それでは引き受けられないんでしょうか。
修繕積立金で住宅宅地債券を引き受ける条件として御説明を受けましたら、一定の維持管理基準等を満たす管理組合が対象になるというような御説明でした。この一定の維持管理基準等を満たす管理組合というのは、具体的にはどういったものをいうのか。どういった基準を満たしていれば、管理組合として住宅宅地債券を引き受けることができるようになるんでしょうか。
今の理事の説明ですと、管理規約で修繕積立金がきちんと分けられている、長期の修繕計画もあって、月六千円程度からきちんと年数によって修繕積立金の額が高くなっていくんだ、そういう具体的な基準がある管理組合が対象になるという御説明でしたけれども、現段階で、今の大きく分けて三つの基準が満たされている管理組合はそれでいいと思うんですが、この基準が満たされていない管理組合、それから、住宅金融公庫法の改正でこういう新しい制度ができるから、自分たちもそれにのっとって住宅宅地債券を引き受けたいというように希望する組合があった場合、今後こういうふうにしていくからということで引き受けができるようになるんでしょうか。 また、今この基準を満たしていないよう
あと、この住宅宅地債券の引受額なんですが、当初四百五十億円規模だというふうに伺っておりますけれども、いろいろな資料によると、修繕積立金というのは、全国でストックとして一兆円ぐらいあるんじゃないか、フローとしても二千億から三千億ぐらい動いている、毎年ふえていくというような調査結果もあります。 その額からすると、十二年度が四百五十億というスタートで大丈夫なのかどうか、ちょっと規模が小さいんじゃないかな、あるいは、今後これをどうやって拡大していくのか、拡大の予定がどうなっているのか、そのあたりがわかれば教えていただきたいと思います。
今総裁が言われたように、まだまだ十分に管理組合の方で準備ができていないところもあると思うんですが、私の地元なんかでは、新しいマンションがどんどんできていまして、二十代の方たちがどんどんマンションを購入していく。その方たちというのは、マンション管理組合の理事になって、すごい問題意識が高いんですね。修繕に対してもそうですし、自分の将来、子供の世代に引き継ぐときに建てかえする、そのことまで考えて、最初に買った年からいろいろ理事会で議論している。そういう場に、この件について説明に来いとかいって呼ばれて、説明する機会も結構あります。 その人たちの動向を見ていますと、この制度が一たんきちんと広報されますと相当の応募があるんじゃないかなという
ぜひそうあっていただきたいと思います。 実際に住宅宅地債券を引き受けて、大規模な修繕を実施する時期に至る、そういった場合に、修繕積立金で購入した住宅宅地債券では修繕の全部の費用を賄えない。そういった場合に、このような住宅宅地債券を引き受けたということによって、不足の部分をきちんと公庫の方から融資を受けて、きちんとした修繕ができるようになるのか。 そのあたりも管理組合の皆さんの関心の的だと思うんですが、基本的には、公庫は、住宅の改良を行う者に対して改良に必要な資金を貸し付けることができるというふうに規定されているわけですけれども、この住宅宅地債券を修繕積立金で引き受けることができるようになって、より、その部分、足りない部分につ
ぜひよろしくお願いいたします。 あと、先ほどちょっと樽床委員の方からも民業の圧迫という問題を取り上げられておりましたけれども、今回のように、住宅宅地債券を引き受ける者が拡大するというふうに、四百五十億円規模ですからそんなことはないんだというふうに言われるかもしれませんが、やはり民間金融機関の資金調達や貸し付けを圧迫するおそれはないのかという問題が出てくると思うんですが、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
わかりました。 最後に、建てかえに対する支援について一点確認をしておきたいんですが、先ほど御紹介しました住宅宅地審議会の中間報告でも、マンションの維持管理とあわせて、建てかえに対する支援も必要だということで指摘がなされております。「建替えが必要なマンションについては、建替えが円滑になされるよう以下の仕組みを構築するべきである。」として「建替え方針決定等の合意形成支援」また「高齢者等に対する支援」「事業実施支援のための制度スキームの検討」等に加えて「公庫融資の拡充」という項目をあえてこの報告書は書いております。このように提言しております。「老朽マンションの建替えへの総合的な取組みの一環として、公庫融資においても、老朽マンションの建