今の御趣旨で、宗教とか政治は、宗教は宗教法人法の方、政治については政治資金規正法の体系の中でやられるという御趣旨だと思うのですが、この法案で言う「主たる目的とする」というところを、今の趣旨からいってどのように判断されるのか。また、具体的に認証の申請があったときに、申請時にどうやって判断するのだというところについてはどういうふうに考えていらっしゃるのですか。
今の御趣旨で、宗教とか政治は、宗教は宗教法人法の方、政治については政治資金規正法の体系の中でやられるという御趣旨だと思うのですが、この法案で言う「主たる目的とする」というところを、今の趣旨からいってどのように判断されるのか。また、具体的に認証の申請があったときに、申請時にどうやって判断するのだというところについてはどういうふうに考えていらっしゃるのですか。
申請時は書面主義だという御答弁でしたけれども、今熊代先生の方から従たる目的という言葉が出てきましたけれども、主たる目的、従たる目的というその概念はありますよね、主従。 この法案と関係すると思うのですが、政治資金規正法の第三条ではこういうふうに言っていますね、「この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。」と。一として、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」。「本来の目的とする団体」と言っています。また、二号で、「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」というふうに規定しています。それで、三号で、「前二号に掲げるもののほか、次
今の御答弁ですと、もし漏れるような団体が出てきた場合には、熊代先生の立法の趣旨としては、排除するのではなくて、できる限りこちらの法案で救っていくというふうに考えていいですか。その点はどうですか。
ちょっと今の点は余り納得できませんが、今の規定でもう一点お尋ねしたいのです。 与党案のハの規定には、イ、ロの方に「主たる目的」というふうな限定があるのに、ハには何もないのですね。「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと。」というふうになっているのですね。ところが、先ほど御紹介させていただいた政治資金規正法の方では、この規定も「本来の目的とする団体」というようにきちんと書いてあるのですね。このハの条項にあえて「主たる目的」を付さなかったというのは、何か理由があるのですか。どなたでも結構です。
イ、ロは量的な問題で、ハが質的だという御答弁ですけれども、実は与党案には第三条の二項に、「市民活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。」という規定がありますね。これは、いろいろな法律にもこういう規定がある。私の後で上田勇議員が関連でやりますが、彼の方からかなり詳しく質問が出ると思うのです。この三条二項があれば十分なんじゃないのですか。「市民活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。」この規定で読み込んで、あえてこのイ、ロ、ハというような規定を設けて市民の活動を制限する必要があるのかな。 先ほどのPANの方からの要望書にも、宗教や政治上の規定については削除してくれ、「市民活動は本来国民の自主的な意志に
弊害が生じないだろうと言われるのは、そんな規定がなければもともとそんな弊害が出てくるわけもないのですから、やはりこの規定については、もう一度、修正を考えられるのであればぜひ再考していただきたいなというふうに思います。 この点についてもう一つ、この与党の法案というのは、通告させていただいておきましたけれども、いわゆる八幡製鉄事件に関して、最高裁が昭和四十五年六月二十四日、大法廷で判決を出しております。これは、法人にも人権が認められる、法人の人権共有主体性を明確にうたった大法廷判決ですけれども、この判決の流れにどうも与党の法案というのは反しているのではないか。立法ですから、最高裁の判決に反するような立法がされてもおかしくないのかもし
今の最高裁判決に対する解釈は熊代委員と私とは違いまして、これは会社だからこういうような判決が出たのではなくて、法人という特質に着目した画期的な判決だと思うのです。それだとすれば、与党案にはやはり問題があるのではないか、その点は指摘させていただきたいと思います。 もう上田勇議員にこの席を譲る時間ですので、これで最後にしますが、先ほど私の方で税制上の措置を明確に規定上入れるべきだというふうに申し上げましたが、これは河村提案者がずっと言っているように、公益法人税制の抜本的見直しについてきちんと規定を入れてほしいという御趣旨でございますので、先ほど熊代提案者の方からそれだけでよければやるけれどもと言われましたけれども、ちょっとそれだけで
私は、新進党を代表して、ただいま議題となりました鈴木淑夫君外四名提出の金融委員会設置法案に賛成し、政府提出の金融監督庁設置法案、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対し反対の立場から、討論を行います。 急速に進展する金融技術の革新や規制緩和等を背景とする金融のグローバル化などを踏まえたとき、証券、保険等を含め、金融サービス業全体を視野に入れた抜本的な金融改革の断行が急務であります。 とりわけ、今最も求められていることは、数々の失敗を繰り返し、限界を露呈した、密室の行政指導によるいわゆる護送船団行政から脱却して、預金者や投資家を保護するとともに、自己責任に基づく公正な競争の促進という市場原理を貫徹すること
新進党の富田茂之でございます。 官房長官が四十五分から記者会見ということで、まず官房長官に先にお尋ねして、御答弁いただいたらもう退室していただいて結構でございますので。 五月六日の審議からずっと始まりまして、各委員の御質問を伺っておりまして、いろいろな委員の方の質問に出てきてはおるのですが、御答弁をお聞きしてもなかなかすんなり納得できないなという点がございます。 それは、きょうの午前中の審議、中谷先生の最後の質問にもちょっとありましたが、財政、金融分離論、これについてどう考えるんだという御質問に審議官の方で答えておりましたけれども、この点について、実は昨年、衆議院の解散される前、九月二十五日付の日経新聞に、編集委員の藤井
官房長官、もう結構でございます。 三塚大蔵大臣、今の点なんですが、官房長官のお考え方はよくわかりました、そのまま理解できるという意味ではございませんけれども。 先ほど御紹介させていただきました日経の藤井さんの意見ですけれども、こういう切り口論ですね。今、官房長官は、財政をどうするかという点がまた別にあるし、行革を考える中で私の紹介した意見が大勢となるかどうか見きわめたいというようなお話もございましたけれども、こういう切り口論ということに関しては、大臣としてはどういうふうにお考えになりますか。
今の大臣の御答弁の中に、国民本位の行政の実現、透明性がまず一番大事だ、そして、縦割り行政の弊害を打破して効率的でスリムな行政を実現していく、これが十一月に予定されている中央省庁再編に向けた行革の中で検討されていくだろうということでございました。 実は、私ども新進党の若手議員の方で、政府の行革に一生懸命取り組まれている方にも来ていただきまして、勉強会等を行いました。そういう中でいろいろ教えていただいて、個人的にもいろいろな質問をさせていただいたりしたのですが、こういうことを言われた方がおりました。 財政と金融の分離問題に関して、財政と金融を完全に分離したとする。そうすると、何か問題が発生した場合、金融機関に破綻が生じたとか、そ
両方相まっていくべきだという意見はそのとおりだと思うのですが、その両方がどういうふうにうまく発動していくのかなという、そのきっかけがどういうふうにとられるのかなという問題だと思うのですね。同じ省庁内にあって、両方がうまく相まった方がいいのか、きちんと分かれた上で、それが内閣に上がった上で、どちらを発動するんだ、また、一緒にやっていくのかというような判断をやはり政治の方がリーダーシップをとってやるべき時期に来ているんだというふうに私は思っておりますし、大臣も恐らくそういう理解の上で御答弁をされたんだと思います。 もう少し財政と金融の分離論について、ちょっとわからないので委員会の議事録等もよく読ませていただいたんですが、自民党の柳沢
どうもよく理解できないんですが、ここでルールをつくって、それを金融監督庁が執行するんだという形にはこの二法案はどうもなっていないんじゃないかな、そういう思いがあるので、先ほど西田委員もああいう具体的な質問をずつとされてきたんだと思うんですね。今の御答弁をお伺いしても、どうもそのまま納得はなかなかしにくいなというふうに思います。 こればかりやっているわけにもいきませんので、次の質問に移らせていただきますが、今回の法案では、個別金融機関の破綻や、また取りつけ騒ぎなど、金融システムの不安が実際に起きた場合、金融監督庁と大蔵省がどう役割分担するんだ、この点がはっきりしていないんじゃないか。マスコミの皆さんもかなりいろいろなところで、新聞
今の法の枠組みの説明は了解しますが、今言われたように、個別金融機関の破綻処理については、まず金融監督庁の方で判断する、信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときには事前に大蔵大臣と協議するというような規定ぶりになっていると思うのですが、今言われたこの規定ぶりの中で、信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれがあると認めるとき、これは何かメルクマールとか、こういうときにはこれに当たるんだというようなものは具体的にもう想定されているのでしょうか。 破綻処理にはいろいろなケースがあって、あらかじめこういうことが起きた場合には今の規定に当たるんだというのはなかなか決めにくいとは思うのですけれども、これが全く決まっていな
今後ろの方から、だれが判断するんだというような意見が出ておりますけれどもね。 今の説明は、説明としては理解できるのですけれども、法文の規定上は総理大臣がとなっていますよね。総理大臣が長官に委任するから、現実問題として長官が判断するというふうに今答弁されたと思うのですが。 総理が現実にこの部分を判断していくのであれば、内閣の中心者なんですから、リーダーシップを持って自分の判断でやるんだということはできると思うのですけれども、委任を受けた金融監督庁の長官が、本当に御自分の判断でどこまでできるのか。現行の方策ではもう対処できないんだというような判断が、委任を受けた長官の方では本当にできるのか。それがこの規定だけでは心配だなというと
今の点はそれなりにはわかりますけれども、やはり破綻処理というのは、一つ間違うと、今審議官も言われていたように、連鎖的な破綻を生じかねないとかそういう場合があるわけですから、金融システム全体の不安につながらないように、本当は明確な規定を置くべきだと思うのですね。 なかなか置きにくいんだと思うのですけれども、不明確な規定というのがアキレス腱になりかねないということを認識した上で、監督庁の長官になられる方もきちんと御自分のリーダーシップで判断していかないと、この規定があるがために責任の押しつけ合いになるんじゃないかという懸念もありますので、そこはぜひ注意していただきたいと思います。 次に、預金保険機構の点について、何点か御質問した
今の点はよくわかりました。 この預金保険機構についてなんですが、この日曜日、月曜日、五月十八日付の新聞と五月十九日付の新聞にそれぞれかなり大きな取り扱いで預金保険機構のことが出ておりました。一方は、旧木津信組の破綻処理で信組特別勘定が赤字になって日銀から五千四百億借り入れを行っていた、それを民間対象に借りかえをするんだというような記事でした。もう一つは、かなり大見出しで「預金保険機構 保険料見直し提言試算基に通産省二〇〇一年資金、米の六分の一」というような大見出しがついて新聞報道されておりました。 木津信組の関係で日銀から五千四百億借りたというのはそのとおりだと思いますので、その借りかえを行うとか、二〇〇一年のレベルで見ると
金融機関の中には、金融不安のある銀行から余分に取ったらどうだとか、そういう意見もあるようですし、一般の都市銀行の方からは、債券等を売っている銀行の負担が軽いんじゃないかというような批判もいろいろあるようです。そういうところも勘案されて保険料率を決められているとは思いますけれども、今後どういう破綻状況になっていくのかわかりませんので、その点にも注意を払いながら行政を進めていっていただきたいと思います。 もう一点、この預金保険機構の関係で、今回の金融監督庁法案が出てくる中でこういう意見がありました。預金者保護のために公的資金を使う前に預金保険機構が前面に出るのが筋じゃないのか、預金保険を大型の破綻処理にも対応できる制度に変えていくべ
預金保険機構に関してはこれで終わりますけれども、一点、ちょっと細かくなりますが、大蔵省と金融監督庁のどちらの役割になるのかという点で、新商品が開発された場合の許認可問題というのがあるというふうに聞きました。 例えば、大蔵省内には、個別金融機関の新商品許認可は監督庁、業態そろっての新商品認可は制度の企画立案に当たるので大蔵省だという意見があるとか、一方で、監督が分離されて監督庁の権限に入ってきたんだから、すべての新商品認可は監督庁に移管すべきだという主張もあるというような議論があったというふうに聞いておるのですが、この問題はどういうふうな形で決着を見ているんでしょうか。
わかりました。 検査権限の一元化が可能かという観点から一つまた御質問をさせていただきたいんですが、この点について、何人もの委員の方がいろんな角度から質問されておりました。ただ、今後どういうふうにやっていくのかという点について余り具体的な答弁がなかったものですから、重ねての質問ですけれども、御質問をさせていただきたいと思います。 金融監督庁の方は、第二地方銀行や信用金庫といった地方金融機関の検査監督を大蔵省の地方財務局に業務委任する、これはこれまでの検査監督体制と変わらないわけでありますね。また、都道府県の信用農協連合会の検査監督も、これまでどおり農水省との共管で地方農政局が担当するんでしょうけれども、共管相手が大蔵省から金融