今のは政令、省令等でやっていくということですか。わかりました。 また、今回の改正で国政選挙執行経費がかなり支出増になると思うのです。それに関して、地方公共団体が実質的に負担増になるというのでは、国の方で法律を改正して地方公共団体が負担を負わされちゃうということになると思いますので、その点に関しては国の方でもかなり具体的な措置をとる必要があると思うのですが、そのあたりについてはどのように考えていらっしゃいますか。
今のは政令、省令等でやっていくということですか。わかりました。 また、今回の改正で国政選挙執行経費がかなり支出増になると思うのです。それに関して、地方公共団体が実質的に負担増になるというのでは、国の方で法律を改正して地方公共団体が負担を負わされちゃうということになると思いますので、その点に関しては国の方でもかなり具体的な措置をとる必要があると思うのですが、そのあたりについてはどのように考えていらっしゃいますか。
ぜひそれはお願いしたいと思います。 今回の改正とはちょっと離れるのですが、先ほどお話ししましたさきの通常国会での三回の参考人質疑の中でも、参考人の先生方の方から、戸別訪問を解禁してみたらどうなんだというような御提案がありました。議事録をちょっとめくってみましたら、五名の方がこの三回の参考人質疑の中で戸別訪問解禁についてかなり積極的な御意見を述べられておりました。 最近の世論調査、どれを見ても、無党派層が四割から五割あるというような状況を見ますと、やはり政治と国民の距離感を埋める作業がどうしても必要だ。政策を見比べて、有権者の声が現実にその候補者に、議員になっていこうという候補者に届くような、そういう機会を法律的にも設けていく
ぜひこの委員会で各党会派で議論していただいて、解禁に踏み込めるようになればなと希望しております。 次に、ちょっと法案からは離れますが、公職選挙法第百九十九条の二に関して何点か御質問したいと思います。 実は、ちょっと古くなりますけれども、ことしの十月二十日付の毎日新聞夕刊に、「選挙区行事に寄付100件以上」というふうな大見出しで、この百九十九条の二に関する記事が載っておりました。この記事によりますと、警察庁出身の自民党の衆議院議員さんが、昨年夏からことしの秋にかけて選挙区内の百件以上の町内会行事に各回五千円から一万円程度の寄附をしていたというふうに記事ではなっております。 この新聞記者さんの取材に答えられたんでしょうか、こ
個別具体的な事案には答弁できないということですので……。 この公職選挙法百九十九条の二につきまして、図書館の方から「逐条解説公職選挙法」という本を借りまして、ちょっと勉強してみました。それによりますと、この条文は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者が選挙区内にある者に対してする寄附については、選挙に関すると否とを問わず、また、いかなる名義をもってするを問わず、」「寄附をも禁止することにより金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資することとしたもの」だというふうにコメントされております。そして、この「寄附の禁止に関する具体例をあげると次のとおりである。」というふうにして幾つか挙がっているのですが、例えば「公職の候補者等が選
一般論では寄附の禁止の規定に明らかに違反するという答弁ですので、それはそのとおり受けとめたいと思うのですが、この記事によりますと、この当該議員さんは「一万円までで、選挙前三カ月までなら社会通念上許されると、警察現役時代も運用していた」というふうにこの記事ではなっているのです。この一万円までとか選挙前三カ月までというような規定は、この百九十九条の二のどこを読んでも書いてないと思うのですが、警察庁の現場ではこのような運用が実際されているのでしょうか。されているとしたら、なぜこんなメルクマールが出てきたのか、ぜひお聞かせ願いたいと思います。
今の答弁は、本当にそのとおり信じたいと思うのですね。もしこういうメルクマールでやっていて、この範囲なら取り締まらないということでは、金のかからない選挙というのはもう実際に実現できないと思いますので、ぜひ公正に取り締まり等をしていただきたいと思います。 最後に、この記事の中で、政治改革に熱心に取り組まれた後藤田正晴元副総理が、「会費名目でも十分違法だ。政治家がそういうことをするから政治改革が進まない。きちんと襟を正すべきだ」というふうに、この記事に書かれた行為について批判されております。自治大臣、国家公安委員長というお立場で、こういう記事が出た、またこういう件についてどのようにお考えになっているか最後にお聞かせいただいて、質問を終
ありがとうございました。終わります。
新進党の富田茂之でございます。 参考人の先生方におかれましては、六月十二日にも当委員会に御出席いただきまして進捗状況について御説明いただいて、また今回もお忙しい中御出席いただきまして、本当にありがとうございます。 私も、持ち時間たった十五分ですので、本当に何点かしかお聞きできないと思うのですが、まず、機関委任事務の点からお尋ねしたいと思います。 委員会の勧告の中で、機関委任事務の廃止というのは本当に歴史的な成果であったのではないかなというふうに評価いたしております。先ほど委員長の方からも、国と地方との関係を抜本的に変えていくのだ、上下・主従から協力・対等の関係にシステムを変換するのだということで機関委任事務の廃止を目指し
今の御説明はそれなりに納得はさせていただきたいと思いますが、もう一つ、「国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保」というこの項目、先ほど委員長が個別に具体的に説明してくださいましたが、委員長は、ぽろっとおっしゃったように、税調との関係があるからとおっしゃいましたが、どうも、先生方がいろいろなところで講演されているお話を聞いていると、大蔵省の方が、この部分に関しては政府税調の領域だ、委員会の方からの勧告の中に入れるべきじゃないというような、何かあったのじゃないかなと思えるような今回の勧告だったのじゃないかなというふうに私自身は感じています。 実は、西尾先生が新聞社のインタビューに答えられて、ここの部分について、 補助金
時間も来ましたので、最後に、委員長を初め先生方にお願いしたいのです。 先ほど委員長も権限移譲はやはり少なかったというふうにおっしゃっていました。まだ第四次勧告で、最終勧告と銘打っておりませんので、実施状況の監視の方に委員会の主な役割というのは移っていくのでしょうけれども、先ほど委員長がおっしゃったように、総理とも相談されて、権限移譲についてもう少し踏み込んだ勧告が可能であれば、またそちらの方に御努力いただきたいということを希望いたしまして、質問を終わります。 どうもありがとうございました。
私の方から、まず住民基本台帳ネットワークシステムについてお伺いいたします。 白川自治大臣は、昨年十二月五日の当委員会における審議の中で、住民基本台帳ネットワークシステムについて、次期通常国会の提出も念頭に置きつつ努力をしていると御答弁されております。今国会でこのシステムに関する法案は提出されなかったわけですが、現在このネットワークシステムについてどのような検討状況にあるのか、差し支えない範囲で教えていただきたいと思います。
どうも、検討していただくのはいいのですけれども、倉田前自治大臣が経団連会長らと懇談して、同システムの導入の必要性を強調した上で、政府提案が行われない場合には議員立法での導入を目指すというふうに言われたような報道が最近なされております。自治省はこのような動きを承知しているのでしょうか。また、閣法で出ないという場合には議員立法ということで、政府提案はもう断念したのかと思われるような報道だったのですが、その点はどうなのでしょう。
今の局長が言われたとおりだと思うのですけれども、本来はことしの、この国会に出てきそうな動きだったはずなのですよ。なぜそれができなかったのかというのは、ちょっと疑問だと思うのです。 情報公開法のように、この住民基本台帳ネットワークシステムに関する要綱案なりなんなりを自治省の方でつくられて、こういうふうに考えているけれどもどうですかというふうにこの国会の場で提示するなり国民に知らしめて、その上で議論を巻き起こして、その中で国民の理解を得ていくというのが私は道筋じゃないかと思うのですけれども、またいつか突然法案ができて、ぽんと出してきて、委員会の中で審議して、はい終わりという問題ではこれはちょっとないと思うのですね、プライバシーの問題
よろしくお願いします。 時間がありませんので、もう一点。 警視庁城東署の元巡査長らによる覚せい剤事件でっち上げの点について、警察庁の方にお伺いしたいと思います。 この委員会の四月二十二日の審議のときでしたか、関口長官にも来ていただきまして、私はそのとき、白紙調書、調書のでっち上げというような点が何件か報道されているけれども、この点についてどう考えられるのだという御質問をさせていただきました。そのとき長官は、「警察庁といたしましても、今後このような事案の再発の絶無を期するよう都道府県警察の指導を徹底してまいる、かように考えている」というふうに御答弁されております。 ところが、ちょうど、四月の二十二日に答弁されていたので
ぜひ厳正に調査して、結果を国民に公表していただきたいと思うのですね、マスコミの方も言っておりましたけれども。そうしないと、警察に対する信頼というのは本当の意味で回復してこないのではないかなというふうに思います。 これは本当にごく一部の警察官ですよね。全体の本当にまじめに現場で取り組まれている警察官にしてみれば、何であんなやつらのせいで自分たちまで言われなきゃならないんだと思うのですよ。実際に、本当に現場最前線、交番、派出所というところにいる警察官がこんな事件を起こしたということで、これは地域に一番密着しているわけですから、そこの部分をよく考えないと、本当に地域の人たちの信頼というのはなかなか回復できないのではないかなと思うのです
新進党の富田茂之でございます。 私は、このNPO法案に関しまして、そちらに座っていらっしゃる河村たかしさんに一緒にやらないかと言われて、もう三年近くになりますか、今度こういうのを考えているんだがというふうに言われて、法律家も必要だということで、私がたまたま弁護士出身ということで河村さんにチームに入れていただきまして、新進党案を一緒につくり、また提案者にさせていただいた一人でございます。 この委員会で質問をさせていただける、内閣委員会のメンバーでないのに質問をさせていただけるということに、委員長初め各党の理事、委員の皆様に感謝申し上げます。 私の方から、まず税制優遇措置、税制の支援措置について、今後どういうふうに各党の協議
辻元さんにも。同じ質問ですが。
きちんとそういうふうになっていくんであれば、それはもう新進党も全面的に協力すると思うんですけれども、一つやはり心配な点があるんですよ。 それはなぜかと申しますと、提案者の熊代先生は御記憶だと思うんですが、平成七年の十二月八日、新進党のNPO法案が衆議院の本会議で趣旨説明と、熊代先生が代表質問されて質疑になりました。そのときに熊代先生はこういうふうにおっしゃっているんですよ。新進党案はだめだというふうにるる述べられる中で、 なかんずく、税法上の優遇措置は最も重要な施策の一つでありますが、新進党案にはそれ抽象的に述べられているだけで、具体的な中身が取り込まれていません。 こういうふうに批判されているんですね。 確かに、こ
熊代先生の熱意をもってすれば絶対実現できると思うんですが、その熊代先生の熱意をもってしても今回の与党法案にしかならなかったというのは、これは勘ぐりかもしれませんけれども、やはり大蔵省の抵抗が強かったんじゃないか。 実は、ちょっと今いなくなってしまいましたが、河村たかしさんが昨年の通常国会最終盤、六月十八日、今でも覚えています。大蔵委員会で法人税法の一部改正案、地方行政委員会で地方税法の一部改正案が物の見事に廃案にされました。提案理由の説明だけ両委員会は聞いてくれたんですね。河村さんとそこにいらっしゃる上田清司さんが提案理由の説明だけした。何の審議もせずに廃案にしました。一生懸命つくって出した法案なんですから、ここがまずいとかいろ
今の熱意を絶対失っていただきたくないなというのが一つと、ちょっと辻元先生に水をかけるようで申しわけないのですが、実は今も名前が出ておりましたPANの方たちが中心になって、去年の三月ですか、約七十三万名の署名を集めて、このNPO法の早期制定を求めた請願をされました。この請願は、ちょっと事務方の方で調べていただきましたら、実は、自由民主党百四十八件、新進党百三十六件、社会民主党・護憲連合六十二件、新党さきがけ十八件、日本共産党十五件、市民リーグ・民改連八件、無所属三件、自由連合二件、新社会党・平和連合二件、合計三百九十四件、要するにこれだけの紹介人がいて、去年の三月に請願がされたのですね。 ところが、三月にこれだけの請願の紹介人にな