システムとしてはそうなると思うのですけれども、事実がどうだったかはまた別の問題になると思いますが、仮にこの元巡査長や共犯者と名指しされた方が訂正放送の請求をした場合に、今の日本テレビ側の対応ですと、私たちは知る権利にこたえるために放映したんだというふうに言っているわけですから、事実でないことを放映したとしても、とても訂正放送をしないと思うのですね。これは、やはり当事者に訂正放送をするかどうかの判断権が持たされているというところに最大の問題があると思うのですね。先ほど、最初に局長が言われたように、番組審議会の審議事項の追加の中にこういうこともきちんと含めて、当事者の意見だけじゃなくて、もう少し第三者の意見もきちんと聞いていくような制度
