本改正案では、制度の濫用を防ぐため、必要性、蓋然性、補充性、相当性を査証の発令要件としています。 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書、実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方、平成三十一年二月ですが、これによりますと、このような記載がありました。 現行法の書類提出命令や検証物提示命令と同様、資料収集の命令の発令は、その特許権を侵害されたと主張する特許権者の申立てによるものとし、本手続の濫用を防ぐため、必要性、蓋然性、補充性、相当性を発令要件とする。そして、本手続は、その存在によって本手続によることなく当事者が任意に証拠を提出することが促されることを期待するものであり、これらの要件のもとで、結果とし
