田中先生にまた聞きたいんですが、長野の方のいろいろな取組とか、そういったインタビュー記事も読ませていただいたんです。やはり最初の資金調達に困るというところで大変注目したんですが、収益納付型補助金というのを考えられたということで、なかなか補助金をどう出すかというのは難しいと思うんですが、売上げが上がってきて、出てきたときに返してもらうというような制度なんだというふうに理解しているんですが、ここを地域でうまくやっていくためには、どんな観点からここを進めていったらいいんでしょうか。
田中先生にまた聞きたいんですが、長野の方のいろいろな取組とか、そういったインタビュー記事も読ませていただいたんです。やはり最初の資金調達に困るというところで大変注目したんですが、収益納付型補助金というのを考えられたということで、なかなか補助金をどう出すかというのは難しいと思うんですが、売上げが上がってきて、出てきたときに返してもらうというような制度なんだというふうに理解しているんですが、ここを地域でうまくやっていくためには、どんな観点からここを進めていったらいいんでしょうか。
ありがとうございました。終わります。
公明党の富田茂之です。 午前中最後の質問になりますので、あと二十分おつき合いください。 家庭の太陽光一九年問題について、まずお尋ねしたいというふうに思います。 五月六日付の日本経済新聞が、朝刊一面で次のような報道をされておりました。 家庭の太陽光発電が二〇一九年、試練を迎える。余った電気を高く買ってもらえる十年間の期限が切れ始め、二三年までに百六十万世帯が発電する大量の電力が買い手を失うおそれがある。政府は再生可能エネルギーを国の主力電源に育てる方針だが、家庭が太陽光パネルを維持するインセンティブは減退する。 政府は二〇〇九年、家庭の太陽光パネルでつくった電気の余剰分を十年間にわたり一定価格で買い取る制度を始めた
この報道が事実だとすると、高額での買取り期限が切れた後はどうなるのか。電力会社の買取り義務がなくなるので、余った電気を電力会社に無償で提供せざるを得ない世帯が大量に発生するのではありませんか。
今の部長のあれだと、今買い取っている電力会社の方で相対契約するという可能性も残っているということでしたけれども、そういう相対契約になった場合は、無償にかなり近いような低価格での取引をせざるを得なくなる世帯が多くなるんじゃないでしょうか。こういうのを放置したら再エネ普及にとって逆風になると思うんですが、そこはどう考えていますか。
ちょっと心配なんですけれども。 先ほど立憲の山崎先生がドイツのシュタットベルケを見てきたというふうに言われまして、私もこれに興味を持っていろいろ調べたんですが、調査室の皆さんに協力していただいて、みずほ銀行産業調査部の山本武人氏が「ドイツ・シュタットベルケのビジネスモデルが持つ競争力に関する一考察」という論文を出されていまして、これが非常にわかりやすかったのでちょっと御紹介をしたいと思うんですが、山本さんは次のようにこのシュタットベルケについてまとめていらっしゃいます。 海外の電力、ガス事業環境を見てみると、ドイツでは日本の二倍以上の小売業者が存在しており、その多くがシュタットベルケと呼ばれる都市公社である。シュタットベルケ
このシュタットベルケのビジネスモデルを日本で適用するに当たっては、幾つかやはり課題があるというふうに指摘されています。 日本の電力事業への新規参入事業者が直面する大きな課題の一つは、電力調達問題であります。 ドイツでは、日本に比べ、電力を大手発電事業者から長期相対契約で調達しやすい環境にある。また、近年では、卸電力取引所の流動性が拡大し、低価格で電力を取引所から調達できる環境となっているようであります。 これに対して日本の場合は、現在も発電と小売がおおむね一体となった供給構造にあるほか、取引所における取引量も、去年までは総需要の二%程度。経産省の方から資料をいただきましたら、昨年の十月にはこれが八%程度まで上がってきたと
ここはぜひ頑張っていただきたいと思いますし、きょうの日経新聞に、東京電力が新電力に卸売という記事が載っておりました。こういったことがますます進んでいくように、経産省としてもバックアップしていただきたいというふうに思います。 ドイツと日本における需要家の自治体に対する期待水準の違いにも課題があります。日本では、民間エネルギー事業者が長年安定的に供給してきたため、需要家が供給実績に乏しい自治体に、出資する事業者にあえてスイッチングするほどのブランド力は、現時点では確立されていないというふうに思います。 また、地域経済に貢献する効果を需要家が認識するまでには時間がかかることも課題の一つであります。 このような課題を克服しつつ、
政務官中心にしっかり頑張っていただけるというふうに思います。 これで終わります。ありがとうございました。
公明党の富田茂之でございます。 きょうは一般質疑ということで、海洋基本法、また、それに基づく海洋基本計画、そして特に海底熱水鉱床の開発について、大臣に、この後参議院の本会議があるということで、ちょっと質問の順番を変えまして、海底熱水鉱床についてまずお尋ねをしたいというふうに思います。 二〇〇六年の四月に、超党派の議員や、また海洋関係の各分野の有識者が集まりまして、海洋基本法研究会というのがつくられました。代表世話人に参議院の武見先生、また、座長に衆議院の石破先生がつかれて、私もメンバーに入れていただいて議論をしまして、二〇〇七年の四月に、超党派の議員立法で海洋基本法が成立いたしました。 これを受けまして、同法に基づきまし
ぜひ大臣のリーダーシップで、三十年代後半に向けて商業化ができるように取り組んでいただきたいというふうに思います。 参議院の本会議に行かれて結構です。 次に、海洋エネルギー・鉱物資源開発計画策定の経緯についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。 今大臣が言われたように、我が国は世界第六位の排他的経済水域、大陸棚の広さを誇り、近年、これら海域には、石油、天然ガスに加え、メタンハイドレートや海底熱水鉱床などのエネルギー、鉱物資源の存在が確認されてきております。 しかしながら、これら海洋エネルギー、鉱物資源には、残存量、残存状況の把握、生産技術の開発とそれに伴う環境への影響の把握等、さまざまな課題が多く残されているの
資源ごとにということですが、特に、先ほど大臣にお尋ねしましたけれども、海底熱水鉱床の重要性についてちょっと確認をしたいというふうに思います。 海底熱水鉱床は、東太平洋海膨の海底拡大軸や西太平洋の島弧―海溝系の背弧海盆等に世界で三百五十カ所程度発見されている海底熱水活動に伴って生成したものであるというふうに言われております。これらは、地下深部に浸透した海水がマグマ等の熱により熱せられ、地殻に含まれている有用元素を抽出しながら海底に噴出し、それが冷却される過程で、熱水中の銅、鉛、亜鉛、金、銀等の有用金属が沈殿したものであります。 我が国周辺海域では、島弧―海溝系に属する沖縄トラフ及び伊豆、小笠原海域において、独立行政法人石油天然
経済性の評価についてちょっとお尋ねしたいんですが、資源量評価、採鉱・揚鉱技術、選鉱・製錬技術及び環境影響評価分野の調査、開発成果を踏まえて、第二期の最終評価として、平成二十九年度から三十年度に経済性の評価を行うというふうに計画には書かれております。同時に、民間企業が参画する商業化を目指したプロジェクトの開始に向けて、技術、コスト等の課題を抽出し、次段階においてその解決に取り組むとされております。 平成三十年代後半以降に民間企業が参画する商業化を目指したプロジェクトが開始されるよう、資源量の把握、生産技術の開発、環境影響評価手法の開発、経済性の評価及び法制度のあり方の検討を行う必要があると思います。 資源量につきましては、事業
最後に、日本のEEZ内海底熱水鉱床等の中国による無断調査についてお尋ねをしたいと思います。 四月十四日付の読売新聞によりますと、日本の排他的経済水域内で、中国が、日本政府の同意を得ずに海底調査し、豊富な資源を含む海底熱水鉱床など海底資源類を採取していたことが明らかになったと報道されております。中国の研究者が二〇〇七年以降、少なくとも三十本の学術論文で調査内容に言及していたとのことであります。 国連海洋法条約によれば、天然資源の探査、開発、保存、管理などに関してはEEZの沿岸国が主権を持つとされております。他国による非営利で公共の利益となる科学調査については、主権国の同意が必要で、六カ月前までに航海計画などの提出を求められると
日本にとって大事な資源ですので、外務省、またエネ庁も、しっかり対応していっていただきたいと思います。 時間になりましたので、これで終わります。 ありがとうございました。
公明党の富田茂之です。 先週の金曜日には、ものづくり補助金、IT補助金等について質問をさせていただきました。きょうはまず、データの利活用に向けた政府の取組の経緯について確認をさせていただきたいというふうに思います。 調査室の皆さんがこの資料をまとめてくださいましたが、この資料によりますと、政府は、コネクテッド・インダストリーズを実現するため、データ関連制度の整備を行い、データの利活用を進めてまいりました。 平成二十七年、二〇一五年の九月には改正個人情報保護法が成立しまして、匿名加工情報制度が導入されました。データ取得の経緯の確認及び記録の作成といったルールのもとで、本人の同意なしで個人情報の目的外利用及び第三者提供が可能
今、局長が言われた革新的データ産業活用計画の認定につきまして、生産性向上特別措置法第二十二条には、次のような手順が規定されております。 まず、革新的データ産業活用を実施しようとする事業者は、その実施しようとする革新的データ産業活用に関する計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 次に、主務大臣は、提出された革新的データ産業活用計画について、必要に応じて革新的事業活動評価委員会の意見を聞き、当該計画が適切なものであると認めるときは、その認定をするとともに、その概要を公表する。 そして、主務大臣は、認定に当たって必要があると認めるときは、提出された革新的データ産業活用計画について調査を行うことも
七項に言う「相互に密接に連絡」というのは、今の局長が言われたようなことを円滑にするために相互に密接に連絡するんだというふうに理解していいですか。
これまでの局長の答弁を踏まえて、革新的事業活動評価委員会と個人情報保護委員会との関係について確認しておきたいというふうに思います。 法案の第三十一条は、「内閣府に、革新的事業活動評価委員会を置く。」と規定しておりまして、三十二条第二項では、「委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。」という規定があります。 個人情報保護委員会は、いわゆる三条委員会のうち、個人の権利利益の保護を任務として明示された唯一の機関として、平成二十七年個人情報保護法改正により導入されたものであります。本法案では、第二十二条六項に、先ほどお示ししましたように、革新的デー
今の局長のあれだと、主務大臣として、いわゆる三条委員会である個人情報保護委員会は独立して職権を行使して、他の事業所管大臣と調整することは要らないというふうに理解していいですか。