衆議院の案は法定得票は三者を通じまして四分の一とし、沒收率は三者を通じまして五分の一としております。
衆議院の案は法定得票は三者を通じまして四分の一とし、沒收率は三者を通じまして五分の一としております。
衆議院の法定得票は四分の一、沒收率は五分の一であります。それから全国区は法定得票が八分の一であつて、沒收率は十分の一、それから地方区が法定得票が四分の一であつて、沒收率は十分の一、こういうのでございます。
一致しておらないのであります。沒收率は、一律に向うのは五分の一になつております。
こちらの案は、供託金を五万円にする、そういうことになつております。
先程の決定得票を全国区について八分の一とお決めになりますれば、沒收率が五分の一では、これは明らかにおかしいのでありまして、少くとも八分の一若しくは八分の一以下にせられませんと、これはもうおかしいのであります。
只今のは、どなたかの御提案に対する大畠さんの御質問なんでございますが、全国区の法定得票を八分の一とし、地方区を四分の一ということにお決めになりますれば、全国区の方の沒收率は八分の一に対して十分の一、地方区の方は四分の一に対して五分の一程度でよいのではないかと、こういうふうに藤井さんが御提案になつたのじやないかと思います。
六分の一の申入れはいないで、四分の一というふうに只今お決めになりましたのですが……
只今までの御審議で、法制局として了解しておりますのは、全国区は選挙のやり直しが大変であるから、法定得票数を下げて置く。地方区においては万々一法定得票数に足らない事態ができても選挙をやり直すことは、全国区程むずかしくないということから、御決定になつたものと了解しておるのです。それで法定得票数が全国区と比べて、只今大畠さんの言われたような数になつて来ることは、これはもうその通りです。
そうしますと、全文について上欄に衆議院案を挙げて、その下に参議院案を列べるという程度にいたしませんと御期待のようなものができ上りねるかと思います。ただその後衆議院が委員会を開くごとに私達の気が付かないうちに改正を加えております。そういう点の見落しができるのです。今大体お手許にあるようなその案が、大体確定案に近いものでありますから、それによつて参衆両法案の対照表と申しますか、條文番号を列べただけではお分りにくいだろうと思いますので、條文ごとに分けてやるといたしますれば、そこで比較願うということであれば、その通りにいたしてもよろしゆうございます。
衆議院の公職選挙法案の百四十八條でございますが、それに新聞の報道等の自由という見出しで、「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定は、新聞において、選挙に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものではない。新聞の販売を業とする者が通常の方法で、これを頒布し又は掲示する行為についても、また同様とする。」この百四十八條の規定が、かねてからのインボーデン声明等に若干牴触の嫌いがあるのではないかというようなこともあり、又新聞協会といたしましても、百四十八條の規定そのままでは甚だしく新聞の報道の自由を束縛するものとして反対をしておつたのであります。参議院側で御立案になりました選挙基本法案はこの問題を予測しまして、百四十八條に該当
衆議院の方に申入れまして衆議院が公聽選挙法案の中に織入れましたものは、開票の場合の効力の決定に関するオーストラリア法類以の規定と、それから選挙事務所の数の問題と、ポスターの公営の問題と、それから参議院の地方選出議員の補欠選挙を行う場合に関する問題と以上四件であります。これは本院の申入れた衆議院側で同調したのでありますが、同調しなかつた部分が只今お手許にお配りいたしました七点であります。
開票の場合の効力の決定に関する規定と、それから選挙事務所の数の問題、それからポスターの費用の公営、それから参議院の地方選出議員の補欠選挙を行う場合を衆議院では二人だけとしておりましたのを現行法の通り四分の一というふうに改めて貰つたことであります。衆議院の方で同調いたしておりませんものは、第一に選挙取締の公正確保に関する規定を削除することであります。これは強いてかような規定を置く必要なしというふうに本委員会で御決定になつたものであります。第二は選挙の期日についてでありますが、これはただ実体的には衆議院の規定と同じでありまして、規定の文言において本院の案の方に同調して貰いたいということを申入れておるのであります。第三は選挙会及び選挙分会
臨時特例二十一條によりますと、「禁止を免れる行為として、」までは大体この案と同じでありまして、その後は「主として議員候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は議員候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、又は掲示することができない。」こういうような行き方でございます。従つて二十一條を読みますと「何人も選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義を以てするを問わず、前二條の禁止を免がれる行為として、主として議員候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は議員候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、又は掲示することができない。」こういうのであります。
臨時特例等におきましては「主として」という言葉をしばしば使つておるのでありますが、それを今度の案は「主として」ということが粉らわしいということから削つてあります。
衆議院案が現行法と同じように参議展の開会中という言葉を使つておるのでございます。そして国会開会中という言葉を衆議院選挙の場合には使つておるわけであります。その違いはどういうところから出て来たかと申しますと、参議院の開会中という場合に、緊急集会を含む、こういう解釈だということであります。そこで解釈上は一応今日までそれで進んでおりますから、そのままでいいということであれば、それでおよろしいのでありますが、この際選挙法を変えるということでならば、衆議院選挙法の場合と同様に国会開会中というように参議院にも規定いたしまして、又別途緊急集会についても右と同様であるという規定にすべきではないかというふうに改めた。現行法の解釈ですでに決つております
次は第八開票につきまして、衆議院案の第六十九、本院仮案八十五のオーストラリヤ選挙法の投票の効力に関する規定を入れた点でございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次は第九でございます、選挙長及び選挙分会長の制度を廃し、管理委員会をしてやらせる、こういうことにしておるのでございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次は第十でございます。第十の公職の候補者に関しましては、都道府県の知事及び市長には離職後六ヶ月間国会職員の選挙の候補者となることができないということですが……
衆議院仮案の第九十二條におきましては、供託金の金額は、国会議員につきましては「三万円」とあるのを「五万円」に改めました。それから附随して今決めなければなりませんのは、次の第九十四條でございまして、公営費の分担制度は、これを廃止することにいたしました。
次は十一の第百三でございます。これは公務員が辞職しなかつた場合に、当選の方を失うのではなくて、公務員の職を失うのだという規定に改めるということでありましたが、実際には公務員でありながら立候補できるものは、極く僅かでございますから、実際上には大して実効はないだろうかと思います。