次の頁の第十四の二号でございまして、これは選挙事務所に関する規定でございます。仮案の第百五十の内容は、先程御説明いたしましたのでございますが、参議院の地方選出議員、それから全国選出議員につきましては、衆議院案と違つております。これはお申入れになつた方がよいと思います。
次の頁の第十四の二号でございまして、これは選挙事務所に関する規定でございます。仮案の第百五十の内容は、先程御説明いたしましたのでございますが、参議院の地方選出議員、それから全国選出議員につきましては、衆議院案と違つております。これはお申入れになつた方がよいと思います。
次は第三号の百三十七でございますが、これは教育者の選挙運動に関する規定でございまして、衆議院案が明瞭に教育者というふうに限定いたしておりますのを、仮案の方は現行法と同じように、教育について特別な利害関係及び地位を有するものというふうな規定になつておるのであります。
その次は第四号でございまして、候補者の挨拶行為を禁止するというふうにいたしておりますのを、知人を訪問することのみを認めるというふうに改めたことでございます。 〔「これはどつちでも宜い。」と呼ぶ者あり〕
次は第五号、衆議院案第百四十一第一号でございます。ここで衆議院議員、参議院地方選出議員、都道府県知事につきましては特に自動車、船舶の数が違つております。それから都道府県議会の議員、市の議会の議員につきましては、衆議院案に規定いたしておりませんのをこちらで規定いたしておるということと、町村議会の議員についても同様、地方教育委員会の委員についても同様であります。
次は第六号でございまして、通常葉書の数を衆議院議員につきましては「三万」とあるのを「二万」に改める。一県一選挙区に限つて三万にいたして、参議院議員地方選出議員と釣合をとつたのであります。
その次は、その次の第三項にというのは、これは字句なんでございますが現行法の解釈としてすでに一応は決まつておりまするのでございますから、このままで…… 〔「申入れない」「進行々々」と呼ぶ者あり〕
その次に葉書につきまして、二人以上の候補者の氏名を連記して頒布してはならないという規定でございますが…… 〔「これは申入れない」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次はポスターの数でございますが、これは「三千枚」を「四千枚」といたしておるのでございますが……
衆議院案は国費でございませんが、参議院案では公営ということになつております。
次はポスターに二人以上の候補者が共同で氏名を連記する場合には一枚に計算する、こういう問題でございますが……
次は第百四十九でございます。これは候補者一回のみでなく、政党についても一回の新聞広告を認めるということであります。 〔「申入れない」と呼ぶ者あり〕
次は第百五十九でございます。立合演説会場の秩序保持についての「警察官等の処分請求」の規定を削除いたしました。
次は第百六十八、選挙公報の掲載字数が「三百字」とありますのを「二百字」といたしております。
次は第一五、選挙運動に関する収入及び支出につきまして、選挙費用して算入されないものの支出の中に、船車場の費用を入れたのでございますが、この点は先の自動車、船舶の数を減少することにいたしました関係上削除。 〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
次は第十八でございまして、第七号としてポスターの用紙を候補者に無償交付するというか、公営という点であります。
次は只今別紙でお配りいたしたものでございます。第十九でございます。これは参議院案におきましては、教育委員会の委員の推薦届出制は現行法と同じように採つておりまして、只今改正案が出ておりますように、六十人以上百人以下というようにいたしておりますのを、衆議院案では廃止いたしております。
さようでございます。 〔「申入れない」「賛成」と呼ぶ者あり〕
次は第二十でございまして、これは参議院の構成上重大な問題でございますので、慎重に御審議願いたいと思うのでございますが、それは参議院の地方選出議員の補欠選挙を行う場合につきましては、衆議院案は現行法と異なりまして、「同一選挙区において、通じて二人以上に達したとき」を加えておるのでございます。参議院案におきましては現行法通りに「四分の一」ということにいたしております。これはちよつと参議院の構成上非常に重大な問題でございます。 〔「嚴重に申入れろ」と呼ぶ者あり〕
二百八條は衆議院議員選挙法の百二條でありまして、以下現行法と特に異るものはございません。二百八、二百九、二百十、二百十一、二百十二は衆議院議員選挙法の規定によつたままであり、從つて参議院の選挙法の通りです。二百十三、二百十四、二百十五までは、これは規正法の三十五、三十六、三十七の規定でありまして、それもそのままになつております。
現行法通りです。