その通りでございます。
その通りでございます。
仮案の起草に当りましては、これらの点につきましては、現行法の通りで規定するという方針で参つておりますので、特段な只今仰せられたような点についての規定を考慮いたしておりません。
現在と申しますのは、この前の選挙でございますか。
第十六章の訴訟につきましては、劈頭に当委員会に申上げましたように、当選訴訟につきましては、全部被告を当該選挙管理委員会にいたしました。その関係で第二百二十二條、第二百二十四條、第二百二十五條、第二百二十六條の四つの場合におきましては、現行法は当選人を被告にいたしております。衆議院案も当選人を被告といたしておりますが、選挙管理委員会を被告にいたすことの方が実体的には、或る場合にはむしろ適当であると思われますのと、それから事が行政訴訟であるという観点からいたしまして、当選人を被告にすることは如何かということを考えたのであります。これはただ特に二百二十六條につきまして、これを当選人であることを止めて選挙管理委員会であることにいたしますこと
管理委員会の委員長を被告にするということは、これは只今御説明いたしましたように一種の案なんでございまして、ただ一ケ所從來選挙長を被告にいたしている場所がございます。このところは必らず選挙管理委員会の委員長にこの仮案の建前では変えなければなりませんので、そこで選挙長を被告人にしているところを管理委員会の委員長に変えた際に、当選人を被告にすることが例えば昨年……。
只今の鈴木さんのおつしやいましたこと、確かにその通りなんでございますが、ただ例えば二百二十二條を御覧願いたいのでございますが、二百二十二條のような場合でも、現在当選人が被告になつておるのでございます。第二百二十二條のような当選の決定についての……ですから、当選人には全然関係はないような事態において、やはり当選人が被告になつておるというのが現行法なんでございます。
本章の罰則に関する規程は、衆議院議員選挙法及びに規正法の罰則の中の一部を若干字句その他に違いはございますけれども、そのまま規定いたしたのでございます。
特段にどういう標準で以て、特にその場合が出て來ておるというようなことについて、はつきりしたことを申上げ兼ねるのでございますが、恐らくは旧罰金刑を何倍にしたというようなことではないかと思われます。それから現行法の罰金刑の重さにつきまして、特にこれを重くするとか、軽くするとかいうことについては、の仮案の起草に当つては別段に考慮いたしませんで、現行法のままにいたしたのでございます。
只今の遠山さんのお尋ねに対しましては、調査してお答えいたしたいと存じます。
先程の遠山さんのお尋ねでございますが、一例を衆議院議員選挙法の罰則の一番初めの條文、即ち百十一條に取りますと、選挙法のできた頃、これは百円になつております。一番初めが百円なんでございます。百円が現在二千五百円になつておりますから、二十五倍になつておるわけでございます。但し現在の二千五百円と申しますのは、政治資金規正法ができましたときに二倍半にいたしたものでございます。ですから政治資金規正法が制定せられる以前には千円だつたのでございます。政治資金規正法を作りますときに、衆議院議員選挙法の罰則を一律に二・五倍にしたのであります。それで從つて端数などが出るということになつたのであります。
大正十五年現在の選挙法、いわゆる普通選挙法ができましたときの選挙法の額が百円であつた、從いまして今遠山さんのおつしやる五十倍と申しま刑法の五十倍というものは、いつ作つたかということで違うことになります。
補則は現行法が補則としておりますものの外に、ここへ任期の規定を入れましたのでございます。任期に関する規定を補則という形の章の中に入れますことについては如何かと思われるのでありますけれども、別段に入れる場所も適当なところがございませんし、別章を設けるには選挙の基本法として如何かと思われます関係で、補則の中に入れております。内容的には現行法とそのままでございます。
任期及び補欠というところで、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法とも眞ん中辺でございます。
議員たる資格が議員として始まります時期は任期の始まる日なんでございます。そして只今おつしやいましたのは、この仮案では百十五條でございまして、「第百八の規定により告示された当選人は、議員、長又は委員の任期の起算の日からそれぞれ議員、長又は委員となる。」、告示を受けるまでは当選人であり、又任期が始まるまではやはり当選人であるという形でございます。迎つて任期の始まります場合には、もとより告示を受けたときから直ぐ遡つた議員になりますが、告示を受けた後に相当の期間があつて議員の任期が始まります場合においては、その議員の任期の始まりますまでは依然として当選人という資格においておられる、こういうことになります。
さようでございます。或る場合においては遡つてその任期を得られることがある。議員たる資格を得られることがある。
通常選挙が前と申しますか、現と申しますか、まだ議員の任期中に行われることがある。任期終了後において行われる場合は常に遡るのでございます。任期終了前に行われる場合はその後に任期が始まるのでございます。
遡ればその期間與えられることになりますが、現実の行動としてはその期間議員としての行動は許されない。告示を受ける前は議員たり得ないのですから、告示を得たときに遡つて何日か前から議員となる、こういうことであります。これは遡及する場合においては法律は大体すべての場合そういうことになると思います。
二百七十四條はこの通りでございます……間違いました。これは間違いでございまして、地方選出議員が落ちておるのであります。
ですからそういうことになります。
これは一章を設けて、任期というところをどこか初めの方に規定してもいいと思いますが。 (「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり)