ならないのでございます。
ならないのでございます。
この仮案によりますと、やはり……。
それがそう一概に言えないのですが、この前の参議院議員選挙のときには、前任者の任期がないわけであります。從つて今のところ前任者の任期が五月二日まであつたものとお考え願いますと、四月二十日に通常選挙が行われた場合のその議員の任期は五月三日から始まるわけであります。前任者の任期が終るまでは議員でないわけであります。それが二百七十條の本文の規定なんです。そうして通常選挙が前任者の任期満了後においで行われた場合には、今度の場合を申しますと、選挙が行われました場合には、その選挙が行われた日から任期が始まるのであつて、前任者の任期が切れます五月三日からではない。これが正しいわけであります。從いまして前任者の任期満了後に総選挙が行われることが、その
保留になつておりますもののうち、字句の程度のものにつきましては、作文の問題として後に案を作りまして御決定を願うことにお願いいたしたいのでございますが。実体の問題がまだ残つておるのが数件ございますので、その点について御決定願いたいのであります。大体五件あるのでございますが、第一に公務員の立候補の制限に関する点でございます。
特殊の公務員の立候補の制限に関する件と、供託に関する事項、即ち供託金の額沒收の問題でございます。それから通常葉書の枚数の問題が残つております。それから二百八條の選挙運動に関する支出金額についての基準額を決めるとか、決めないとかいう問題が残つております。それから二百二十四條に関しまして、選挙運動費用の法定額超過による当選無効の訴訟の裁判所を東京高等裁判所にするという問題は、これは小委員会ではそのように決定しておりますけれども、ちよつともう一度御協議願いたいところもございますので、以上の点を御決定願いたいと思います。先ず初めは特殊の公務員の立候補制限についてでございますが、一應案を作りましてお手許に只今お配りしたのですが、これはこの小委
供託金の問題につきましては、先般お手許にお配りいたしてありますところの衆議院要綱案を御覽願いまして御審議願つたら如何かと存じます。
町村の教育委員についてはないのでございます。
今の供託金の額の方の問題をはつきりお伺いして置きたいのですが、衆議院議員が五万円、参議院議員が五万円、それから都道府縣の議会の議員は一万円でいいですか。第三号の都道府縣の議会の議員は一万円、四号の知事の選挙は五万円、五号の市の議会の議員の選挙は五千円。六号の市長の選挙は二万円でございますか。
百五十三條の通常葉書の問題につきましては、供託金の額と睨み合せて留保するということでございましたので、御決定願いたいのであります。(「もう一度」と呼ぶ者あり)第百五十三條の通常葉書の枚数につきましては、供託金の額を決定するまで留保ということでございましたので……。
選挙費用算定の基礎額につきましては、御提案になりました鈴木さんからも適当に今後の問題というふうなお話でございますので、この際は問題にしなくてもいいのではないかと思います。
第二百二十四條に関連してでございます。第二百二十四條につきましては、これに該当します参議院議員選挙の場合におきましては、東京高等裁判所に出訴することになつておるのでございます。併しながらその他の選挙におきましては、一般に高等裁判所に出訴することに規定がなつております。当委員会の小委員会におきまして、この二百二十四條の訴訟を東京高等裁判所にという多数の御意見でございましたのですけれども、他の選挙とすべて一括して規定いたします建前を取りますと、少しその点如何かと思われましたので、仮案の方は一括して高等裁判所というふうに規定いたしました。從いまして他の選挙における該当の訴訟等と比照されまして御檢討願いたいと思うのであります。
申遅れましたが、只今の十三章同時に選挙のうち第百三十二條の裏の頁でございますが、六行目「人又は欠員を補充することができないとき」以下をずつと削つて頂きたいのでございます。これはミスプリントでございまして削る場所を申上げますと、「並びに選挙の期日から三箇月以内に地方教育委員会の委員の選挙の当選人につき第百十六に掲げる事由を生じた場合又は選挙の期日から三箇月以内に地方教育委員会の委員に欠員を生じた場合において、第百三から第百五まで又は第百二十第一項及び第三項の規定により不足の当選人又は欠員を補充することができないとき」まで削つて頂きたいのでございます。その次の「も」はそのままになります。
これは立候補制限の……。
第百四十條につきまして衆議院案の方を御参考までに朗読いたします。 第百二十九、選挙運動の期間、選挙運動は各選挙につき、それぞれ第八十六第一項乃至第四項若しくは第六項の規定による公職の候補者の届出のあつた日又は第百十七二項の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができない。 こういう規定をおいておりまして、選挙運動の期間を届出又は告示の日から選挙の期日の前日までと決めたのでございます。そうしておいてあとの方で個々の選挙運動につきまして、選挙期日の当日も尚選挙運動をなし得る事項は但書のような形においてこれを認めるという方法を取つております。それよりも一應選挙運動の開始の時期をこの冒頭に規定いたしまして、
衆議院案におきます教育者と申しますのは、学校教育法に規定しております学校の長及び教員であります。從つて公私両方の学校の教育者が入るわけでございます。
学校の長及び教員を言うのであります。從いまして公務員である教員以外の私立大学の教員も入ることになります。
これは今の学校の長及び教員だけでなく、そういう特殊の関係のある地位を利用する者はすべていけないということになりますのですが、ここでこの何人もの中にやはり教員の方で申上げますと、公私の学校の教員は皆入るわけでありますが、丁度両方で同じように入る関係上実体的には逆の効果を生むことになるのでありまして、教育者は選挙運動をすることができないというときに、私立大学の先生もできないということになりますが……。
PTAとかそういうふうなものまでが、現行法の、從いまして仮案の百四十七條には入るわけであります。
現行法においてもその通りでございます。
この第百四十七條の規定の範囲内においては、只今木内さんのおつしやる通りであります。