むしろ「教育上」という三字を入れてしぼつておるというような……。
むしろ「教育上」という三字を入れてしぼつておるというような……。
その通りでございます。
これは從來の解釈と申しますか、それはかような兒童、生徒、学生などを使つて選挙運動をしてはならず、それに対して選挙運動してはならずという両方の意味が含まれているものと解釈されておるようであります。
現行法は衆議院議員選挙法の九十六條の「何人ト雖學校ノ兒童、生徒及學生ニシテ年齡二十年未滿ノモノニ對スル特殊ノ關係アル地位ヲ利用シテ選擧運動ヲ爲スコトヲ得ズ」こういうことになつております。
以下選挙運動に関する箇々の規定につきましては、その内容を小委員会において御決定又は多数の御意見あつたものに從うということで規定いたしました。從いまして衆議院案と相違を來しておるところが若干ございます。それらの詳細につきましてはお手許に選挙運動に関する規定一覽表というので、参議院議員選挙、衆議院議員選挙、地方公共團体に関する選挙の各選挙につきまして、仮案と衆議院案と現行法との比較をそれぞれ選挙運動の種類ごとに掲げ比較いたした表を作つて差上けております。それによつて御覽願えれば御便宜かと存じますが、申上げましたように、小委員会の御決定の線に副つておりますので特段に申上げることもございません。
只今のお尋ねはその通りでありまして、都道府縣に関しては四千枚という御決定であつたのでありますが、衆議院議員の選挙、都道府縣知事の選挙等と一律に三千枚と衆議院がいたしておりますのを徴して……。
現行法におきましては衆議院議員選挙法の第九十八條でございまして、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメザルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」というのがあります。
衆議院の要綱を御参考までに申上げますと、百三十八條「何人も選挙に関し投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない」というので、これは現行法を口語体に直したのと同じであります。第二項に「前象の規定は公職の候補者が」「当該選挙に関し自ら挨拶行爲をすることを妨げるものではない。」という規定を置いております。仮案の方で「連続して個々の選挙人の居宅又は事務所等これに準ずる場所を」というふうに個別という意味を書いたのでありますが、それは確かに今仰せられるようにこれだけの字句で完璧とは思わないのでございますけれども、ただ戸別訪問の「戸別」という意議については御承知のごとくいろいろ何がありますので、この程度でも規定し
現行法の場合は大体それでよかつたと思うのでありますが、今度の仮案によりますと、選挙運動のために使用することを許されておる自動車の数が二台、三台ということになつている。それで自動車を連ねること自身がいけないということになりますと、折角許された自動車を常に一箇所に置くことができないという事態が生れはせんかということを実は考えまして、それで一應ともかく氣勢を張るという一種の目的があつて自動車を連ねたというように、前と後に変えたのでございます。
只今岡本さんの言われた通りで、疑義はあるのですけれども併しながら三台を許して二台を連ねたらいかんということは如何かと思つたので、氣勢を張る目的であるというのはおかしいのですけれども、この程度より仕方がないかと思つております。
但し書の方でございますか。
但し書のように、橇とかその他の物にかような文書図画を貼りつけて置いて、それが動くにつれてそれを見る者が回覽するという恰好になるのは止むを得ないけれども、その他の場合にはその回覽板、その他の形においてこれを回覽するということはいけないということでございます。
これは現行の特例に規定してある通りでございますが、実際の運用は現行法の規定を読みますと、第十九條の第三項に「選挙運動のために使用する回覽板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。)の類を多数の者に回覽させることは、これを第一項の頒布とみなす。但し、第十四條第二項及び第二十二條第五項に規定するものを回覽させることは、この限りでない、」こういうようにございまして、これは現行法の通りでございます。從いまして現行法の解釈につきましては、今のプラカードを動かすか、動かさないかということについて明確にお答えできないのでございますが、調べましてお答えいたします。
小委員会における決定につきまして、少し間違つておつたかも知れませんけれども私の方の由委員会の決定としておりますものは、百六十九に該当する規定を入れるようにという多数の御意見であつたように了解しておるのであります。
昨日御審議を願いました中で、後程気が付きましたところでお改め願いたいところがありますので第二十五條でございますが、第二十五條の第二項に、參議院につきまして地方選出議員だけの規定にいたしておりますのですが、その地方選出という四字を削除して頂きたい。それに伴ないまして第四項の「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」とございますが、ただ「当該選挙管理委員会」と改め願いたい。
これはやはり起草いたしました者の積りは市長なんでございます。この理由は現行法におきましては、市長というものは規定せられておらないのでございます。併しながら五大都市その他の大きな市の市長の選挙におきましては、その人口若しくは広さ等に勘案して見まして或る場合には数開票区を設けることの方が妥当ではないかと思われる場合があるという考え方から市長を置いたのであります。但し町村長につきましてはさような大きな都市が殆んど例外的なものであるということと、それから本来の開票区を沢山設けるということをしないということは、選挙区もすでに市町村長の選挙については別段の規定を設けておりませんので、一選挙区というふうに決めておつたりすることと対照いたしまして、
現行法はそれを頬被つて行つているのであります。現行法においてはその規定がないのでございまして、ただここで特に起草者が市長というものを入れました趣旨は私が申上げました通りなのでございます。改めして、市町村長の選挙を通じまして数開票区を設けることの是否については、別途御審議を願いたいと思います。
本章のうち、第七十三條で、「第四十九の規定は、開票立会人に準用する。」とございますのは、届出によるということにいたしますと、第四十九に規定しておりますものをそつくりここに文章として十二項程持つて参るという整理をいたします。
只今の木内さんのお話でございますが、投票について、投票者の意思を成るべく尊重するように努力を決定しようということなんでございますか。
それは例えば第七十九の無効投票等の規定がございますが、そういうことと衝突するような場合についてなんでございましようか。