前段のお話でございますが、投票用紙を間違えて投票した場合には、これは救済の仕方がないのではないかと思います。それから第二段のお答えに対しましては、いまの第五号の先程からの皆さんの御議論に関連いたすのでございますが、他事を記載したものせ全然制限なしに認めるということはもとよりできないのではないかと思いますので、他事記載の程度を但し書でここに制限いたしておりますが、これをどの程度に拡げるかということについて御審議願つたらいいのじやないか、何でもかんでもやたらに書き上げたものをいいというのではやはり投票の管理、開票事務その他において非常に大きな支障を来たすのではないかと思います。
