非常に少ないとは思いますけれども、今お挙げになりました九十八條でも第三号のような規定がございますので、一応そういう場合もカバーするという趣旨だと御了解願いたいのであります。
非常に少ないとは思いますけれども、今お挙げになりました九十八條でも第三号のような規定がございますので、一応そういう場合もカバーするという趣旨だと御了解願いたいのであります。
第一項の第三号です。
その目的のためにその規定を置いておるわけでございますが、今鈴木さんの御議論はそういう場合があるかという御質問なんですね。
一番初めにおつしやいました場合には、これは手を入れなければならんが、二番目の場合は、これでいいのじやないかと思います。やはりくじだけじやいけませんか。
三項。
本章は特別選挙に関する規定でございまして、初めに再選挙、次に補欠選挙、それから議員が欠けた場合の繰上げ、補充、合併選挙等を規定いたしておるのでございます。このうち特に申上げなければなりませんのは第百二十一條の第一項第三号であります。参議院の地方選出議員につきまして、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一をこえるに至つたときに補欠選挙を行うということにいたしておりますのは、現行法と同様で、ただ衆議院が作りました要綱によりますと、これを当該選挙区の議員の欠員が二名になつたときを、二名以上となつたときと改めております。それで二名以上になつた場合と改めることは事実上参議院の議員数を非常に減少させる結果になることが予想せられますので
これは衆議院の要綱に從つたわけでございます。現行の十日間は余りにひどい。同時に又相当長期になるということも、これも選挙の制度から考えて如何かというようなことで恐らく三ケ月くらいを適当とした衆議院の要綱案程度でいいんではないかというふうに考えて、これは仮案は作つたのでありますが、もとより御検討を願わなくちやならんと思います。
第十三章につきましては、特別に申上げることはございません。 昨日第十六條の第二号及び第三号に関しましてお尋ねがございましたので、この際お答えいたしたいと思います。第二号の内容は「懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終るまでの者」と、第二号に規定されてある通りの内容を盛つたものでございます。第三号の「懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者」の例示といたしましては。刑の言渡しが確定いたしましてから逃亡しておつて時効が完了するまでの間の者。それから仮出獄中の者、刑の執行停止中の者というようなものが入るわけであります。從つてこれらが第三号の中に包攝せられるものと御了解願います。
現に刑の執行中の者……。
現行法は懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終るまでの者、及びその執行を受けることがなくなるまでの者という書き方をいたしております。
一本に書いてあるのを二号と三号に分けたのであります。
只今の御意見のように現行法通り一緒にした方が疑義がないのじやないかと私も感じております。衆議院案がこのように持つて来ましたので、分けることも誤解さえなければと思いましたが……いろいろ疑義の出るところを見ますと、分けた方が却つていけないと思います。
第一條につきましては、冒頭の「この法律は」の次に、「日本国憲法の精神に則り」という字句を入れることが適当ではないかという御意見が昨日出ましたので、その点を御決定願いたいと思います。
第二につきましては、参議院全国選出議員と参議院地方選出議員を選挙法という建前からいたしまして、別の独立の選挙という建前にいたしてこの仮案が出来ておりますので、その点が不都合であつて、從つて参議院議員選挙という建前の下にそれを必要な場合に二つに分けて規定するというようにしろという昨日の御意見につきましては、この仮案が最後まで二本建で行つておりますので、一応二本建のままで御審議願つたら如何かと思います。そうしてその必要な二本建にすることが不都合であるということから生まれます字句の訂正は委員長に御一任願つたら如何かと思います。そういうように議事をお進め願つたらどうかと思います。
鈴木さんの御意見の通りでざいます。 第三については昨日も御意見がございませんでした。第四についても一応このままで行きたいと思います。第五におきまして……。
從來の立法例等におきましても大体特別区等につきましては、附則の中に入れることになつております。本仮案においても附則においてこれを補つております。
第五につきましては、第四と関連いたしまして一般的に管理委員会について規定を詳細に規定する必要があるのではないかということが昨日から御意見が出ております。これにつきましては仮案の立案に当りました者といたしましては、全国選挙管理委員会法を改正整備いたすことによりまして、別途所要の規定を設けなければならんとかように考えておりますが、具体的にはそれではどういうふうな改正を加えるかということについてはまだはつきりしたものを持つておらないのであります。ただこの仮案が予定いたした線に副つて規定いたさなければならんことは、少くとも全国選挙管理委員会以下の各委員会の相互の指揮、監督関係、その他連絡等についての規定、それから選挙管理委員会全部を通じまし
第六は現行衆議院議員選挙法の百四十條の三の規定のままでございますが、これにつきましては総則の中に規定することが不穩当であるという御意見と、むしろこれを基本法の中から消除すべしという御意見がありました。昨日の第六に関する経過はそのようでございました。
第七につきましては、かような特定地域に関しまして、別段の規定を政令で一任するということは面白くない、從つて、これを或る程度に制限する方向に持つて行くべきだという御意見でございました。ただ、それにつきまして、「適用し難い事項については」というのは「適用し難い事項に限り」というふうにすれば、という御意見でありましたが、この際、立法の技術といたしましては、大した違いはないと思いますが、言葉のニユアンスという点については別でございます。
只今の第七のところで、「政令で特例の定」云々としてあるのは、「特別」の誤まりであります。