第二章の定数は衆議院要綱によりますと、第一章の総則の中に入れておるものでございます。それを別途にはみ出すことにしたのが仮案でございます。第八の衆議院議員の定数は四百六十六人とするというのは、現行法ではかような規定はございませんで、御承知のように選挙法の別表の各選挙区の定数を合計いたしますと、四百六十六人になるということになつておるのでございます。第九は現行法の通りでございます。第十も地方自治法の中に規定してあるその通りのものであります。第十一の教育委員会の委員の定数につきましては、これも現行教育委員会法の規定のままでございます。但書におきまして変なものが加わつておるような感じがいたすのでございますけれども、選挙基本法といたしまして、
