第七章の投票は大体現行法に從つて規定したものでございますが、第四十九の投票立会人に関しまして、届出主義を採用することにいたしております。衆議院の要綱案はこの投票立会委員に関してだけ職権選任の制度にいたしております。 それから第五十九條でございます。第五十九條は「身体の故障又は文盲に因り」というので、あとの「文盲に因り」という言葉を入れましたことによつて、從来固く守られておりました自筆主義を捨てたのでございます。前段の身体の故障に因りというのは、衆議院議員選挙法の二十七の二というのに規定がございますのですが、新たに「文盲に因り」ということを入れたのでございまして、これは衆議院の要綱案と同様でございます。その他申上げることはございま
