どれですか。
どれですか。
羽仁さんの今おつしやつておることは総則で規定してあるんじやないかと存じますが、若し入れるとすれば総則に規定するか、選挙管理委員会の規定かと思うのでありますが……。
これは先程来申上げますように、現行衆議院選挙法にあるものでございますので、あるものを特に落すということになりますと、当委員会の委員の皆さんの御意見に従わなくちやなりませんので、これは上げておいたわけでありますので、若し削除すべきものだということに御決定になれば、別段に本質的に必要というようなことで固守しなければならんものはないのでございます。
只今吉川さんのおつしやるような趣旨においてそれを保障するというような意味の規定でしよう。私の方では了解しておつたんです。
第二項の規定につきましては、これは極めて立法技術としては非常にむずかしい規定なんでございまして、第二項の規定の文句の意味で果して十分足りておるかどうか疑義があると思われるのです。衆議院の案によると選挙人に対しては特別の事情がない限り、選挙の当日その選挙権を行使するために必要な時間を與えるよう措置されなければならないと規定しておるのです。その措置すると規定いたしましても、誰がどう措置するのか全然分らないのです。それでむしろ措置をするということは誰が措置するかという疑問が出るので、ぼかした方がいいというので第二項仮案をぼかしたのでありますが、ぼかせば一層分らないと言えばその通りなんであります。法律的にすべての選挙人に対して必要な時間を保
使節團の國内における法律的な性格と申しますか、根拠と申しますか、そういうようなものを何も知らないのでありますけれども、恐らく何もないのではないかと思います。從いまして、そのことと、もう一つは委員会が委員会の意思決定を、そういうミツシヨンというようなものに表示をするという法律的な権限というか、根拠というようなものもちよつとないのじやないかと思います。從いまして事実として存在しておると申していいようなミツシヨンに、委員会が事実行爲として意見の表示をせられるというようなことになるのじやないかというふうに思うのであります。從いまして今委員長がハウスの意見ではなくて、委員会の意見というふうにおつしやつたのでありますが、委員会の意見としても法律
法律的にこういうふうに法制局に見解をお尋ねになりますれば、私は只今お答えしたと同じようなことをお答えすると思うのであります。從いまして恐らく地方行政委員会でなさいましたことは、地方行政委員会の一種の何と申しますか、そういうことが許されるかどうか知りませんが、政治活動を事実活動としてなさつたのではないかと思われるのでありますが、法律的に委員会がかようなミツシヨンに対して、何らかの行動をし得るということは何とも申上げかねるのであります。
他の委員会から出したか出さないか、はつきりいたしかねますが、若し何でありましたら調べまして……、それから民間團体等が使節團になさるのは全く事実行爲であつて、何ら差支えないと思います。それから政府のなすことも法律的根拠の如何に拘わらず、実際問題として絶対に必要なことだろうと思います。議会としてももとより必要という点になれば、今最も必要なのだろうと思いますけれども、委員会がそういうふうな対外的な活動をするということは、前々から他の委員会のときにも、若干の問題が起きておりますが、併しこの委員会で今ミツシヨンに対してなさろうとしておるような問題は、実は法律という点から申上げれば、今までお答えしたようなことになりますけれども、実際問題としては
委員部長かも分りません。
現在の國会法及び議院規則の建前から申しますと、第一段に申された対外的意思表示、対外的行動をするということは許されておらないと、法律上は解釈すべきだろうと思います。
そうです。それは現在の法規上はというふうに御理解願います。
懲罰委員会に付託せられた後で懲罰委員長の報告がございます。そのときに組みます日程は、例えば議員誰々君と誰々君の懲罰事犯に関する件、こういうふうな表現を從來衆議院でいたしております。やはり法制局長からの御説明にありましたように、議案でないということはそうといたしましても、いわゆる「案件」という「件」の中には入る扱いをして來ておる。從來の慣例としてはそうである、こういうふうにお答えしていいと思います。
それでは二十三日の夜の本会議のべルの鳴ります前後からお話しいたします。私の知つている限り、そして記憶している限りでございますので、或いは間違つたことがあるかとも思いますが、そこは御質問等がございましたなら改めて訂正その他をいたします。 議院運営委員会に私が入りましたのは、事務総長及び法制局長が会期延長の問題に関する國会法第十三條の説明をしているときに、非常に離れたところからそれを聽いておつた、それが私が議院運営委員会に入りました最後であります。それから議院運営委員会は一、二回開かれたようでございますけれども、私はその委員会に列席いたしませんでした。で十一時半前後の頃は、私は議長室におりまして、今後の措置についてどうするかというよ
カニエさんについては全然存じません。
私が申上げましたのは、私が議長席に向つて左の方ですが、その方のドアから入つたときに、議員が五六名すでに私共の席の前から演壇の方に寄つた方の側に立つておられたのを目撃しただけでございまして、私が議事部長席に着きましたときには議長はまだ入場しておらない、從つて衞視も入つておりません。
スクラムとはどういう恰好か存じませんけれども、とにかく手を繋ぐとかくつ付くとかいうのではなくて、五六名立つておられて、少くともその中のお一人が私の席の前に立つておられたということです。
それも板野さんを見たということを申上げると非常に不正確なんでございまして、はつきり記憶がありません。
それが実ははつきり記憶がないのでございまして、中村さんがおられたことは、これは確かだと思いますのは、私が議事部長席に着きますと直ぐ懲罰の動議をどうすると言つて來られました。下條さんはその前から私の前にいられたのでございます。それから暫くしてから天田さんが議長不信任の決議案だと言つて席の下まで來られまして、議長不信任決議案を出されました。それ以外に終始あの混乱の間ちらちら顏を見た程度のことでありまして、はつきりした記憶がないのでございます。
見ております。
議長が眞先きであつたかどうかについてははつきりした記憶ございません。併しながら実はその三十分ばかり前に十一時半頃に、若し本会議が開かれるとするならば、衞視としては相当の用意を必要とするということは、私直接に警務船長に話してもありましたので、恐らく衞視が先きであつたかどうか知りませんけれども、殊に先程申上げましたように、すでに議員さんが壇上に上つておられましたから、衞視も恐らく前後して入つて來たのじやないかと思います。