申上げます。運輸委員会に付託いたしましたことにつきましては、別段特に申上げねばならぬことは実は私共なのでございまして、ただ問題が運輸委員会ではないかと思いましたのと、それから衆議院におきましてこれを運輸委員会に付託しておりますというようなことから、ただ軽く考え過ぎだと言われればその通りでございます。
申上げます。運輸委員会に付託いたしましたことにつきましては、別段特に申上げねばならぬことは実は私共なのでございまして、ただ問題が運輸委員会ではないかと思いましたのと、それから衆議院におきましてこれを運輸委員会に付託しておりますというようなことから、ただ軽く考え過ぎだと言われればその通りでございます。
その通りでございます。
この会期中には、請願につきまして三件程あります。法律案については、法務局及び地方法務施設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案がございましたが、あの法律を内閣委員会から法務委員会に付託替えをいたしております。
日本國有鉄道監理委員会の委員の任命につきまして、昨日官房長官が見えまして御説明をいたしたのでございますが、ところがその際には日本國有鉄道法第十二條の規定により議院の同意を求めますということで出ておつたのでございます。ところがその後研究いたしますと、日本國有鉄道法は六月一日から施行になります。それで日本國有鉄道法施行法の第一條第一項に、その場合の用意として、國有鉄道法施行前と雖も事前に監理委員の任命をすることができるという規定を置いてございます。それで改めて日本國有鉄道法施行法第一條第一項の規定により議院の同意を求めますということで、昨日差換えに参りました。差換えることはそれでよろしいのでありますが、ところがその日本國有鉄道法施行法は
新しいものを持つて來られたらそれを受けるより仕方がないのです。
そういうことになります。
そうです。
併し意見が相違した場合は、こちらの発議が問題になります。
五月二十三日の会期末までに御承認を願わないと、次の國会まで監理委員の任命ができないというわけだろうと思います。ただ一應そういうことを申上げておきます。
昭和二十二年の予備費使用総調書が出まして、それに対して衆議院においても可決せられ、本院においても先般委員会で議決せられたのでございます。ところが衆議院における議決はそのうち五ヶ所に亘つて不承認ということになつておるのです。ところが参議院の委員会におきましては一ヶ所だけを不承認と、こういうふうにせられました。そこで國会の予備費総調書に対する承認の内容が齟齬することになりました。それでその後事務局で衆議院とも打合せて参りましたのでございますが、衆議院は御承知のように、議院運営委員会員非常に混雜いたしておりまして、この問題を諮る暇が今ないというような状態にあるようでございます。こちらの方では衆議院の一應の態度が決つてからと思つておりました
一般の決算につきましては両院にそれぞれ提出して、両院からそれぞれ決定がありますから構わないのでありまして、予備費については國会の承認ということになつておりまして、從つてそこで両院の意見が齟齬すればどういうことになるかという疑問がありまして、強いて両院協議会を開いて意見をまとめる必要があるのか、若くはそのままでよいかということがあるわけであります。ところが実際問題といたしまして、予備費の使用の後の承認不承認の問題は政治的な責任は別といたしまして、何らの効果がないものなんでございます。それで両方が違つておつてもそのままでよいじやないかというのが事務局の考えでございまして、若し両院協議会を開きましても万一一致しなかつた場合に、どうするかと
それは両事務局の考えでございまして、両議院運営委員会ではまだこの問題を研究になつておりませんので、今後の問題として御研究願うか、両方結論に至るまで本会議にかけるかかけないかという問題でありまして、本会議には一應かけて頂いて、委員会で通つたものでありますから、委員会の決定を変えるということには……ならんかと思いますので…
これについて両院協議会の必要があれば、衆議院の方から発動して参りますから、その点で本院の本会議を通りました後にイニシヤチイブは衆議院の議院運営委員会がとりやしないかと思つております。一應とに解研究はして頂かなければならんと思つております。
御承知の在外特別委員会で御調査をなさつておりました、いわゆる吉村隊事件の中間報告が、事村隊事件としては完了した報告でございますが、本日報告書が提出せられました。そして委員長の方から本日の本会議において、口頭報告をいたしたいということでございます。この前も類似の事件で中間報告を許されておりますので、お許しになつては如何かと存じております。時間は十五分というお話でございます。
岡元さんのお話がありましたし、門屋さんのお話がありましたので申上げますが、この前在外委員会の中間報告の問題につきまして、取扱いとしてはハウスの方から中間報告をやれという形式をとらなければ、國会法の規定に合いませんから、そういう取扱いにいたしますということにいたしたのであります。実際の中味はやはり委員会の方から、報告したいということになつております。それが私が先程の発言中、岡元さんは間違つたと言われますが……
私の言葉の調子が悪かつたかも知れませんが、申上げた積りは、今日やりたいという御希望であり、十五分という御希望である。そういうことであります。
委員会はとつたというよりも本会議において議長の方から、中間報告を求めるという発言があつて求めることであります。こういうことであります。
要求いたしてはおられません。
それは諮るのであります。議長から諮ります。
只今委員会に掛つておりますものは、本日本程に載つております残り数件を上つたものといたしまして、本院の先議のものが三件、後議のものが五十四件、予備審査中のものが三十五件ございます。大体九十数件、これがどういうふうに上つて行きますかは、私にもまだはつきり分らないのですが……