勿論開会前です。私が議事部長席に着き、議長に入場して來る前でございます。それから議長が努力したか、しないかというのは……、議長が前に進む努力をしなかつたように聞えるということでございましたら、私の言い廻しが惡いのでございまして、議長は懸命に努力せられたであろうというふうに御了解願います。
勿論開会前です。私が議事部長席に着き、議長に入場して來る前でございます。それから議長が努力したか、しないかというのは……、議長が前に進む努力をしなかつたように聞えるということでございましたら、私の言い廻しが惡いのでございまして、議長は懸命に努力せられたであろうというふうに御了解願います。
それは聞いておりません。それから副議長の登壇の問題でございますが、私が氣がついたときには副議長は壇上について議事を進めておられたのであります。そこでその間の事情は後で聞いたところによりますと、今ここに持つて來ておるのですが、議長があそこで読み上げます覚書でございます。覚書がいつの間にか議長の手から副議長の手に渡つておつたのでございます。これを私が知らないのでございます。ですから況んや副議長が壇上に座つたというような、前後の事情は私の全然関知しなかつたところであります。ただ事後の話として引継きの、只今中野さんから引継ぎのお話がございましたけれども、引継ぎとしましては、覚書が議長の手許から副議長の手許に渡つたということで、引継ぎは私は完
全然知りません。
お手許に数人の履歴書をお配りいたしたのですが、これは地方自治廳設置法案に基きます地方自治委員の候補者の名前でございます。地方自治廳設置法案は政府原案に対しまして、衆議院が修正を加えまして、これを十二名にいたし、参議院に送付せられましたが、参議院にこれを八名に減じまして、現在衆議院に回付いたしておるのでございます。そこで衆議院の態度は三十日の本会議にならないと決りませんので八名になるか、十二名になるか、未決定であります。ところが実は会期末で、こういう状態でありますので、事前にとにかく八名の場合にはこうなる、十二名の場合にはこうなるという候補を挙げまして、一應候補名簿だけはお手許に差上げて御吟味を願いたいという希望なんであります。そこで
御手許の法規の四百三十六頁でございます。四百三十六頁の檢察廳法「檢察官適格審査委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、國会議員、檢察官、法務廳の官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の中から選任された十一人の委員を以てこれを組織する。但し、委員となる國会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。」そういう規定がございます。ところがこの國会で先頃檢察廳法の一部を改正する法律案が通りまして、その予備委員を作ることになりましたので、この只今の二十三條第四項の次に「檢察官適格審査委員会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。各委員の予備委員は、それぞれの委員と同一の次格のある者の中から
実は本件は非常に早く議長まで提出せられておりましたのですけれども、議院運営委員会がその後御承知のような状況で、これをここにお諮りする機会を今まで失つておりましたのでございまして、政府の方から提出されましたのは相当以前であるということをちよつと議長部長として……
お手許にちよつと簡單に件名だけ印刷したものを、お配りしたしたのでございますが、昨日衆議院から本院提出案に対しまして修正を加えて回付して参りした。件名は食料品配給公團法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、両件でございます。修正の箇所につきましては、昨夜來たばかりでありまして、印刷が間に合い兼ねております。ただ念のため農林委員長及び厚生委員長に伺いましたところでございました。それだけ申上げて置きます。
さようでございます。
議案の付託は二件でございまして、一件は裁判官彈劾法の一部を改正する法律案でございます。これは衆議院の議院運営委員長の提案になつて、衆議院提出案として本院に参つたのであります。それからもう一件は國会法の一部を改正する法律案、これも同じく衆議院の議院運営委員長の提案で、衆議院提出案として本院に参つたのであります。両件とも付託の場所といたしましては、議院運営委員会を適当と考えるのでございますが、右お諮りいたします。
御参考までに申上げますが、裁判官彈劾法を作つたときにも議院運営の方でおやりになつてものではないかと思います。
第三條で今まで訴追委員会と單純に申しておりましたものを裁判官訴追委員会に改める第五條で訴追委員を裁判官訴追委員と改める。訴追委員及びその予備員が辞職しようとするときは訴追委員会を経由して衆議院の許可を受けなければならない。但し國会の閉会中は訴追委員会の委員長を経由して衆議院議長の許可を受ければよい。それから第十六條で裁判員及びその予備員が辞職しようとする場合の規定を置いております。その他若干の小さな修正があるようでございます。理由は裁判官彈劾法の運営の実積に鑑み彈劾裁判所及び訴追委員会の機構を拡充し罰則を強化する等、同法の一部を改正する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。こういうことになつております。 〔「賛成
次は引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案、衆議院の方から院議を以てこの修正要求をつけて参つたのであります。これを認めるかどうかということであります。
最終日で間に合い兼ねますもので……。
それはすでに配付済になつておるそうであります。
つきましては只今の決定によりまして、一應審査要求事件として本会議で上程し、本会議で否決せられて特別委員会で扱う。こういう形式をとつてよろしいか。
社会党の天田さんから緊急質問の要求が出ております。賠償撤去中止に関する緊急質問、これの取扱いについて……。
今朝程の当委員会におきまして、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院が委員会審査省略要求を当院にして参りましたということを申上げ、それによりまして委員会審査省略要求を拒否するというような御決定になつておつたのであります。ところが念のため先程衆議院の事務局の方にその旨を通じて置きましたところ、これは大変な間違いでございまして、衆議院の方では院議決定をしておらないそうでございます。議院運営委員会でその話が出ましたものでありますから、事務上の準備をされておりまして、間違つてこちらの方に送つて來たということが分りましたので、撤回を要求して参りましたからその点御了解を得たいと思います。同時にこれを在外の委員会に付託
社会党の中村正雄さんから、正規の賛成者を揃えて、五月二十三日、議院運営委員会における板谷順助君に対して懲罰動議で提出されております。本委員会が休憩又は散会……そういうことで発議者が、お手がすいた時に、散会又は休憩前に諮つて呉れと、こういうことであります。
木下辰雄さん他八名の方から、お手許にお配りいたしました、水産金融に関する決議案が提出されました。本件は委員会審査を省略して、適当な時期に上程することにお願いしたい、こういうことでございます。そこで本件について、委員会審査を省略することをお諮りいたす次第であります。
緊急質問が三本出ております。順次に申上げます。一つは社会党の天田さんからの申入れでございまして、市町村警察職員の退職手当に関する緊急質問、もう一つは伊東隆治さん又は岡元義人さんで、ソ連当局の残留者数の発表に関する緊急質問、それから第三は、教育予算についての緊急質問、これは社会党の若木さんであります。その中初めの二件、天田さんのと伊東さんのとは本日やりたいということであります。後の分は明日ということであります。