法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、一般に各省設置法に伴う関係法律の整理等に関する法律案のすべてを、内閣委員会に付託するということでずつと参つたのでありますが、この法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案だけは、内閣委員会の方で是非法務委員会の方へ廻して頂きたい、こういうことを委員会で決定なさいましたので、本件に限り法務委員会に廻すということを運営委員会で御了解願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、一般に各省設置法に伴う関係法律の整理等に関する法律案のすべてを、内閣委員会に付託するということでずつと参つたのでありますが、この法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案だけは、内閣委員会の方で是非法務委員会の方へ廻して頂きたい、こういうことを委員会で決定なさいましたので、本件に限り法務委員会に廻すということを運営委員会で御了解願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
只今の法案は法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案、それから請願及び陳情の付託につきまして、朝鮮人の請願及び陳情につきまして、先般來憲法の問題等がございまして御審議を願つたのでありますが、これを受理するということに決定いたしました。つきましてはその委員会の付託場所でございますが、内容を種々吟味いたしまして、請願の方は朝鮮人学校教育費全額國庫補助等に関する請願として文部委員会へ、それから陳情の方は朝鮮人傷痍者の厚生対策に関する陳情でございますので、厚生委員会に付託いたしましたので、その点事後でございますけれども、御了解を得たいと思います。 〔「了承」と呼ぶ者あり〕
これは本日質問いたしたいということではないそうでございますけれども、無所属懇談会の堀さんから、炭鉱ストライキについて、という御質問でございます。それから社会党の森下さんから税金問題について、という緊急質問が出ておりますので、明日は本会議がないことになろうかと思いますが、明後日に、とにかく次回の本会議におきましてこの質問をいたしたい、こういうのでございます。
四月二十七日附を以ちまして第四回國民体育大会準備委員会会長安井誠一郎という名前を以ちまして、その準備委員会の顧問に両院の議員を推薦して頂きたいということを申して参つておつたのでございます。本件につきましては衆議院の議院運営委員会でも問題になりまして、一應人事院の意向を聞きましたところ、かような体育大会の準備委員というようなものは勿論公務員ではないという解釈もあるというようなことでございますので、議院運営委員会に特にその問題についてお諮りすることはないのでございますが、ただ参議院議員代表を各派から一名づつ出して頂きたいということを希望して参つておりますので、それをお容れになつて御派遣になりますか。そういうことについて御決定願いたいので
そうです。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
板谷順助君外十一名の方から、只今お手許に差上げましたような観光事業の振興に関する決議案の委員会審査省畧要求が提出されておりますのでお諮り願います。
只今お手許に差上げました廣島平和記念都市建設法案を、建設委員会に付託することが適当であるかどうかをお諮り願いたいと存じます。
地方自治法第二百六十一條によれば本件のような場合は、國会の議決後、住民投票に付することになつておりますので、只今門屋さんの御指摘の前段の点は問題はないと考えられます。
前回の委員会において要求されました議員の出欠状況の調査につきましては、時間的な制約及び技術上の困難さのため完全な資料を作ることが困難でありましたので、只今お手許にお配りしました印刷物も、御参考に供する程度のものであります。しかし二種の資料の中、議院登院調べの方は特に正確を期することが困難でありましたが、五月七日より逆算して、連続七日間以上登院しない議員の調べの方は大体正確であると存じます。
その点は研究を要するところであろうと存じます。
先程の小委員会で問題になりましたのは、國会法の五十六條の二でございます。これにつきまして、昨日來の労働大臣の説明に関連して、五十六條の二の解釈が問題になる、こういうことでございますので、事務局がとりました五十六條の二の解釈について、簡單に御説明いたしたいと思います。この五十六條の二は五十六條を受けた規定でありまして、どうも初めからのお話を申上げて恐縮でありますけれども、五十六條は旧議院法の第一読会、第二読会、第三読会の手続を止めまして、すべての議案は直ちに委員会にかけ、本会議の議題にはならないという建前を確立いたしましたが、その後の運用上、新國会になりましてから、五十六條の二というようなものが必要になつたので、改正でこれが加わつた、
八十六條は、これは会議は議事日程に事件、日取、順序等を記載しなければやれないことになつておるわけです。
その通りであります。
門屋さんの御言葉でございますけれども、それは議事日程というものは、議題としてやらなければならんものを載せるのでありまして、一旦議事日程にせせましたら、例えばこの議事日程は延期するとか議了するとかという責任があるのでありまして、途中で立ち消えになることはないわけであります。
それは先程御説明申上げましたように、これは院議決定を要するという解釈をいたしておりますから……
國会法の五十六條の二を、今日まで事務局及び衆議院はかように解釈して参つておりますということを、御説明申上げたわけであります。
五十六條の二で、議題になることが決定したら、それは議事日程に載せるのであります。
この件に関する限り、さような解釈をしております。
最後の点を申上げますと、それは動議とか議長の発議とかいうものによつて初めて……
それはそうです。