本件については、すでに関係方面の了解を得ており、又委員会審査省略の要求が出ております。
本件については、すでに関係方面の了解を得ており、又委員会審査省略の要求が出ております。
今までの時間と現在の時間の割当は殆んど違いないと思いますが、今までは録風会五十分、民自党二十分、民主党二十分、社会党二十分、無所属懇談会十分、共産党十分、只今大体こういうふうになつております。今度新政クラブは十分というようにまあなつております。
合計いたしまして二時間二十分ということに只今申上げた数字ではなります。
比率はこれは非常に大まかな大体数字ですから間違いはないと思います。
只今申上げました数字のうち録風会の五十分というのは、現在の比率から申しますと、不均衡に多過ぎるので、只今録風会の方の御了解を得て四十分ということに……。
この委員会審査省略は、本会議で省略するかしないかを先ずお諮りいたしますから、それでそのときに反対の方は起立されないということになるのでございます。それで委員長からもお話があると思いますが、この委員会では満場一致で、或る場合は御意見も採決して満場一致ということにいたしましても、分れておる場合は決を採るということをせられない方がよいのじやないかというような考えを持ちますが……(「同感」と呼ぶ者あり)
本会議では必ず決を採らなければなりませんのです。ただ問題は、この案そのものを月曜日に載せるか、火曜日に載せるかということに問題が移るわけであります。
御了解だけ得て置きたいと思います。常任委員は始めの十六までの委員会の委員を必ず持つておらなければならんという建前になつておるのであります。ところがその委員を交替せられるときの手続といたしましては一應辞任せられるという手続をとりますので、辞めることができないのが辞めることになる恰好になりますが、それも手続上止むを得ませんので、例えば橋本逓信委員が辞任するということになりますと、辞任の許可をとりまして議場で御許可を得るという恰好になりますので、その点御了解を願いたいと思います。必ずしも更迭の場合以外は議長の方でかような場合に辞任をお諮りいたしませんから、その点だけお含み願いたいと思います。
旧國会法の時代、改正前には辞めてもよいという建前になつておりましたが、今度辞められないことになつております。
今度の改正からでございます。今度の改正からできないのでございます。更迭の場合は一應形式的にはちよつと恰好が惡いのでございますけれども、辞任させるという建前をとつてそれから議長の方で外の委員会の方に指名するという恰好になります。その点だけ御了解を得たいというだけでございます。
火曜日に、請願が水産委員会から上つておりますのが七、八件ございます。それと司法委員会から法律案が二件上りましたので、その件につきまして火曜日に本会議を開くことになりますので、その点だけを御報告申上げます。
さようでございます。
決議案は一人で出せるのであります。
議席の件につきましては、今回内閣が送りましたので、それから現在の議席が大体第一回國会以来、ずつと同じような場所であります関係上、それらを若干入れ換えるというようなことを事務局の案といたしまして作りました。その案は演壇から見まして、眞中に民主自由党四十八名の席を取ります。それから民主自由党の右の方へ、現在の丁度反対になりますが、緑風会七十七名、それからその緑風会の前、右の端の方へ共産党が四名、その後に無所属懇談会十九名、民主自由党の左の方に民主党四十四名、その前に小会派及び純無所属五名一番左の方へ社会党四十名、その前へ新政クラブ七名、こういう案を作りました。これで各派の大体の御了解を得たんでございます。この新政クラブが社会党の前に出る
議院運営委員だけをやるということはできないという建前になつております。
只今事務総長から御説明いたしましたように、國会法の五十五條の二というものが今回加えられました関係上、至急に交渉会的な役割をするものを、御決定願わなければならないんでございますが、事務総長が御説明いたしましたものと重複いたすかも分りませんけれども、一應全般に亘つて事務局の見解を申上げたいと思います。五十五條の二によりますと、議長は、議事の順序その他必要と認める事項について、小委員と協議することができるという書き方になつていまして、この協議会の司会者が、議長であるということを、一應予定していることが明らかなんでありまして、それで名前は、小委員を議院運営委員会が選任するというような形になつて、ちよつと小委員会、一般の小委員会というふうに感
竹下さんの御意見も、議院運営委員会と、今度できます委員会との関係が、一般の本委員会と小委員会との関係でないということはお認めになつていると思うのでございますが、小委員会であるということにいたしますと、小委員長というものを作り、小委員長が常に小委員会の決定を本委員会に報告しなければそれは効力を発しない、そういう性質のものではない筈であるというところから、形式的にはともかく本委員会と小委員会の親子関係はないということを申上げたつもりなんであります。実質的にと申しますか、議院運営委員会との関係が全然切断されているということはないと思います。これはお説の通りだと思います。
衆議院におきましては、御承知のように、まだ本格的な議院運営委員会ができ上つておりません。只今でき上つております議院運営委員会は暫定的と申しますか、そういうふうな建前ででき上つております。従いまして、今の議院運営委員会では本当の本格的なこの協議会についての決定をするという意気込みではないかに聞いております。ただ衆議院事務局の意向等を参酌すれば、大体只今私共の方で御説明いたしましたようなことだろうかと考えております。
過半数出られなければ委員会が開かれないということはないということです。
それは後ちに。委員の数を決めてからの問題になろうかと思います。例えば全員が当るという場合ができますと、その問題はなくなります。