その場合には、予備員全員が当られるということにしたらどうかと思います。
その場合には、予備員全員が当られるということにしたらどうかと思います。
若し例えば十二名で協議会を構成せられるといたしますれば、残りの方が十三名おられることでございますから、この残りの方で予備員になるということで申上げたのであります。
門屋さんの御意見で、こういうことにせられては如何かと思います。若し予備員以外の方が出席せられる際には、特に議長にその旨を申出られるということにせられては如何かと思います。
実はこの五十五條の二につきまして御説明いたしましたように、議院運営委員会が選任する小委員という建前でございますから、議院運営委員以外から取つてもいいということは法文の上からはちつとも差支ないのでございます。ただ議院運営委員会の委員と別個なものができるということがいけないという、その建前がここにありますので、でき得るならば議院運営委員会で構成せられるということにせられたら如何かと思いますのです。若し万止むを得ない、例えば新政クラブ、共産党につきましては、特に委員外の予備員を認めるということにせられては如何かということを一應考えるけれども、強いてのことではありません。
説明をちよつと補足さして頂きますが、五十五條の二に書いてあります「議事の順序その他必要と認める事項」についてだけは議院運営委員会の所管事項の中から、新らしくできます協議会の方に全権を委任したというふうに解釈をせられても差支なかろうかと考えるのでございます。それは理窟の付け方でございますから、理窟の付け方心しては、さようにせられてもいいと思います。
從前とも各派交渉会というようなものの性格といたしまして一應從前交渉團体というものを決めたりいたしますと、各交渉團体から一名以上の方は出て頂かなければ交渉会は開けないので、それを例外なしにいたして來ておるのであります。これは衆議院もその通りであります。
各派交渉会につきましては從前の規定も第四條に各派交渉会は各派から交渉委員一名以上の出席がなければこれを開くことができないという建前でずつと來ております。 それから今度の改正に全会一致でなければ拘束されないというような規定もありまして、やはり建前としては全部御出席しなければ開くことができない。そこのところはやはり出席しなければならんということにして頂いた方がよいのじやないかと思います。
これは只今問題になつております協議会の性格に関する重要な問題なんでございますが、門屋さんの御意見であるようなふうにいたしますと結局多数決になるような結論になるわけですか。
多数決で運営できないものをこの委員会に持つて行きたいと思うんです。
そうなればやはり各派を集めなければならん。
多数決で持つて行けない議事の順序とか、毎日の議事の動かし方をここで取上げる。それから今の梅原さんの御意見につきましても大体今申上げた通り同様なんでございます。
只今門屋委員のお答えに対する中にあるのですが、大会派なり、小会派なり、おいでにならなくて棄権と認めることでやれば、議事はやはり混乱することとか、何とかいうことが、この交渉会を必要としておるのでありまして、例えば御病気で出られんということがはつきりしておるような場合は、これは誰も文句はないのでありますから棄権といいますが、出られないでも議事が進められますけれども、併し或る特殊の事情で出られないというときは、これを棄権を認めるということでは、結局この会を開くことの意味がないのであります。
從前事務局の方では打合会という名前を使つております。協議会という名前は両院協議会の場合の外は大体使わないようにいたしております。そこで協議会ということを御提案いたしましたのは、法律の上でも小委員と協議することができるという点、協議という言葉を使つておりますので、まあ普通の委員会を小委員会という名前を避けるとすれば、この法律で使つておる協議という名前をお使いになることが適当ではないかということで、強いて事務局の方で名前にこだわつておるところはないのであります。
これは各派の交渉というような非常に一般の委員会とは違う政治的な含みを持つたものが多いであろうというところが一つ、それからもう一つは從前大体かようなものにつきましては、傍聽を禁止するというような原則を立てておるということから御提案いたした次第でございまして、そこは御檢討願いたいと思います。
念のために申しますが衆議院の方は、まだ正式なものではありませんが、議院運営小委員協議会というふうに聞いております。
十二名とお決めになると……十二名の数字の出し方について念のために申し上げて置きますが、これは十二名とお決めになつて按分いたしますと、やはり小会派へは参らないのでございます。それで申上げますように、十名といたしまして出して、そして併しながら各派に一名ずつ渡すから一名ずつ加える、こういうふうに御了解願つて置きたいと思います。
五十五條の二によります議院運営委員が選任する小委員ということですから、議院運営委員会の委員以外の方からお選びになつてもいいという、予備員が外から入るということは法文の上から差支ないと思います。併し選任するとこういう以上、誰でも随時、然るべき議院運営委員から離れて随時に小委員会に出られるということは、ちよつと如何かと思います。議院運営委員会が選任した行爲というものが必要であろう。こう思うのであります。
法の建前からできませんので、そこで議院運営委員会の御決定の次第ですが、若しどうしてもそういうふうにしたいということであれば、そういうふうな解釈をしまして、選任行爲を一任したとかいうことであれば、それでも構いません。
総理指名の問題につきましては、いろいろ御議論もあろうかと思うのでございますけれども、只今の憲法六十七條の規定、それから本院規則二十條の規定によりますると、二段の方法を採ることになつているわけでございます。憲法で、國会の議決でこれを指名するということをいつておりますときは、國会の議決という場合はこれは過半数ということを予定しておるわけでございます。ところが過半数で議決するという議決の対象がここにないわけでございますから、その議決すべき対象を決定するために方法が二通かあるわけでございます。一つは選擧によつて指名される候補者を決める方法、それから一つはその他の方法でございまして、動議その他によつて決める方法でございます。そこで二段の手続が
第二回國会の具体的な問題につきましてはその通りでございます。その通りでよろしいかどうか。