今小林委員からのお話もございましたので、念のためでございますけれども、どういうふうに手続するかということを申上げます。日程第一、内閣総理大臣の指定を議題といたしますということを議長が宣言いたしまして、それから、これより内閣総理大臣に指名される者を定めるため、記名投票を行います。記名投票は、御手許に配付してあります赤色の投票用紙に國会議員の中一人を御記入の上、木札の名刺と共に御持参を願います。これより点呼を行います、というので投票を執行いたします。それで投票の結果、過半数を得た場合を一應想定いたします。過半数を得た場合に、得票者の指名及び得票数を議長が宣告いたします。この時からが、今までのやり方と違つて来ることになるのでございますが、
