結局、委員、委員長という委員会構成なしで参議院というものが活動するということ以外に方法ないのじやないか。
結局、委員、委員長という委員会構成なしで参議院というものが活動するということ以外に方法ないのじやないか。
運営委員会は開けないのです。
各派の然るべき交渉によつて議院運営をいたされるより仕方がないかと思つております。
この國会法の放正に伴うこととして只今申上げておりますのは常任委員についてだけでございます。法規委員につきましても改選の必要があろうかあろうかと思いますけれども、これはのちに委員長の方から議題に出されるか、と思つております。
それではその点、次に申上げましよう。衆議院の方におきましては法規委員会が先きの國会法の改正によりましてその所管の事項、それから委員長構成等が異なることになりましたので、從つてこの際やはり前法規委員は全部罷めて頂いて、新たに第三回國会に法規委員を選任するということを決定いたしまして、でき得れば、というよりも是非参議院の方もさような決定を頂きたいということを事務的に申入れて來ております。
次は第三國会前に審査を終了した場合というのでございます。これは継続審査を要求せられております事件につきまして、審査を終了せられた場合、その取扱を如何いたすかということでございますが、報告書を先ず御提出願いまして、それから第三國会に入りますとその案が本議場において議題となりましたとき、当時の委員長が口頭報告をせられるということにならざるを得ないと考えるのであります。この場合におきまして、報告者の資格は止むを得ず元何々委員長という、こういう形においてやつて頂くより仕方がないのじやないか、こういうふうに思つております。
次は閉会中に審査を完了することができなかつた場合、こういうことでございますが、これにつきましては、法律案、請願等の議案につきましては、審査を完了することができなかつた場合には、議長の手元に議案が一度帰りまして、それから議長から改めて新しい委員会に付託するという形式をとられて少しも矛盾はないと思うのでございますが、調査承認を要求せられております事件につきまして、審査を終了することができなかつたということで、その調査承認事件を捨子のような恰好で残して置かれるということは、処理に甚だ困りますが、でき得べくんば調査承認事件は、現在調査せられておりまする段階において一應終了したというような取扱いをして頂いたら如何かと、かように思うのでございま
それはこの前の國会法の改正で継続審査を要求せられた案件は、後会に継続するという改正をいたしましたのです。それでその議案についてはそのまま次の國会に生きて続くということになつております。それはこの前の國会法の改正でございます。條文は六十八條でございます。從來「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」とのみございますのを、但書を附けまして、「但し、第四十七條第二項の場合は、この限りでない。」という規定を入れました。この第五十七條第二項というのは継続審査が承認せられた場合であります。
その通りでございます。実はその委員会がなくなつておりますので、改めて手許に帰るという形を取りたいということなんであります。
さようでございます
ただ調査事件につきましては、その特殊の委員会が特にイニシヤティーブを取つて、かような調査を必要なりと認めて出られたのでありますから、それを先程譬喩的に申上げた捨て子のような恰好で残されるといかんかと思いますので、この際は一應おさめて頂きたいと、かように考えるのでございます。それで取扱の方法を実は詳しくタイプにいたさなかつたのでございます。
若し調査を要求せられた委員会が消滅しないままであつたといたしますればそのまま続くと考えられていいと思うのでございます。ただ若しなくなつた場合に継続するといたしますと、議長がこれを付託するという考え方が少し変になつて來るのじやないかと思います。これは委員会が調査承認をしたいという希望を持たれ、議長がこれを承認せられたのでありまして、飽くまでも委員会の独自の行動と言つてもいいものなんでございます。それを議長が取上げて付託するということが如何かという疑点があるわけでございます。それで実は事務局の解釈といたしましてもそこの所をはつきり今いずれとも断定し難いものでざざいますから非常に姑息な手段とも思うのでございますけれども、この際一應おさめて
継続しないとは申上げていないのです。この際その委員会がなくなりましたので、それが継続するといたしますと、今佐々木さんの言われましたように、付託という問題が起つて來るのであります。そこに矛盾が起きはしないかと思われます。
それで結構です。
只今仰せられる通り若し審査を未了にいたした場合には、若干の問題が殘りますので、それでこの際は今日の段階においてこの程度の審査を了したという形をとつて頂きたいとかように考えておりまして、そういうふうなことを申上げておるのであります。
実体はそれで結構なんです。ただ形式的にはこの程度においてとにかく終えるということにして頂ければ結構です。
それは終わると、これはとにかく止めると……
それをまだ未了だということで殘されますと、先程申上げましたように、捨子みたいになります。この程度で止むを得ないけれども、この程度でいたしますということにして頂けばよいのではないかと考えるのであります。
止めなければしようがないから……
次は継続審査に付した議案は第三國会においては配付する必要がない。議案番号は第二國会の第何号と称ふ。これは継続審査に付した議案即ち法案、請願でございますが、そういうふうなものがそのまま次の國会に継続する、改めて議案を刷る、配付するということは却つておかしいと思いますので、このような取扱にいたしたいと思います。