衆議院の解釈はさようにいたしております。参議院の方で具体的に選挙法の方は議院運営委員会で探り上げた方がよいということであれば、その都度取上げられても差支ないと思うのでありますが、強いて全國管理委員会の所管ということで、当然に両選挙法が入ると解釈する必要もないと思います。ただ両選挙法のことを所管する役所は全國選挙管理委員会に大体なつておるようであります。
衆議院の解釈はさようにいたしております。参議院の方で具体的に選挙法の方は議院運営委員会で探り上げた方がよいということであれば、その都度取上げられても差支ないと思うのでありますが、強いて全國管理委員会の所管ということで、当然に両選挙法が入ると解釈する必要もないと思います。ただ両選挙法のことを所管する役所は全國選挙管理委員会に大体なつておるようであります。
そういう、では一応やろうということになつておるわけです。
八十六條の二は、國会法の改正によりまして、條文は第五十五條の第二項に当るのでございますが、「議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。」という規定ができておるのでありますが、規定の会議の日時だけで会議を開きますということでは明瞭を欠きますので、第八十六條の二として、「議長が議員に会議の日程だけを通知したときは、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。」当然と言えば当然に近いのでございますが、字義を明かにしたという規定であります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第百十四條は、現行法は、「議長は、必要と認めたときは、議院に諮り、予め討論のための時間を制限することができる。」という規定でございます。これは今度の國会法の改正によりまして、この六十一條の第一項に、「各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。」というので、旧法と建前を変えるようになりましたので、規則として必要がなくなつたのであります。削除することになりました。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院の方では、召集日の正午現在ということにいたしておりますのですが、併し実際の計算は正午現在で押えられると、各会派の皆さんも御迷惑でありましようし、できません。でき得るならば大差のない限り正午現在ということで……大差のない限り本日現在或いは明日現在であるということで、けじめをつけて頂きますといいと思います。
大差なければということであります。
もう一つ計算をやることにつきまして板野さんからお話がございましたが、この前の委員会で事務局の方でやりますと、又いろいろ問題が起ると仰つしやるのですが、それを御了解を願いたいと思います。参考案を作りますのは、私の方で作りますということを御了解を得ないと困ります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院の方は國会法の四十二條を改正いたしまして、第一委員会である行政調査及び人事委員会を二つに分けまして、第一を内閣委員会、第二を人事委員会と、こういうふうにするという方向で審議を進めておられるようであります。本日衆議院の方からその原案を頂きましたけれども、正式に國会法の改正についての申入れ打合せというものがあつた次開ではないのであります。それだけ申上げて置きます。
今度の國会法改正につきまして、委員会は両院とも同じものでなければならんということが規定されたのであります。ちぐはぐの委員会というものはできないことに相成りました。それからも一つは、恐らく衆議院側でこの改正案を考えております理由は、今度の第三國会に組織法に関する法案が三十件近くも出るということを聞いておりますが、人事委員会の方へ公務員の改正案が掛かる、同時に行政調査の関係で三十件近く掛かるので、第一委員は多忙をきわめるということがきつかけになつたのではないかということを考えるのであります。今の四十二條を改正いたしますときに人事委員会だけを離すということが一應あつたように伺いましたが、それを衆議院の方で一緒にしたのであります。それらの事
衆議院の方でやろうとしておりますのは、召集当日に國会法の一部の改正、四十二條を改正しまして、そうしてその直後に衆議院規則の改正をやる、衆議院規則の改正の中には、もう改正せられた國会法のやり方で第一委員会を内閣委員会、第二委員会を人事委員会ということでやつて行く。それでできるという考えでおります。今参議院の方で、お手許に案をお配りしてありますが、参議院規則改正法案は、第一委員会が行政調査及び人事委員会ということで、それをそう出さないで、他に國会法を改正して、そうして國会法の改正の通つたその案に從つた法規を改正する、こういうふうな案を作つて行く。
できないことはないと思います。
事務局としては先般來事務総長から議院規則の改正についきまして要綱を考えて置くようにと命ぜられておりますので、國会法の改正に伴いまして、若干の勉強をして参りました問題の点は新常任委員会の所管事項をどういうふうにはつきり決めるかということが一つ、それから各常任委員の定員数を何名にするかということが非常な問題だろうと思うのですが、今考えておりますのは、衆議院も同様でございますが十五までの建設委員会におきましては各人一人ということは、これは國会法の規定、その以後の委員会につきましての定員数の問題、或いはあとの五つの委員長は前の十五の委員会に委員になれないというような趣旨にしなければ不公正ではなやかといろ点もあります。それから予算委員会、決算
本案は先に財政及び金融委員会に付託されましたが、その後治安及び地方制度委員会から治安及び地方制度委員会に付託替して貰いたいとの申入れがございました。つきましては、財政及び金融委員会の意向を尋ねましたところ、議院運営委員会の意向に一任するとのことでございますので、この点如何いたしますか御諮りして頂きたいと思います。
昭和二十一年度国有財産増減総計算書及び昭和二十二年三月三十一日現在国有財産現在額総計算書の付託についてお諮りして頂きたいと思います。尚財政及び金融委員会の所管事項とレて國有財産に関する事項というのがございますが、これは國有財産の制度等に関するものを対象としているものと考えますし、今度提出されましたものは決算的性質を多く持つたものでございますので、どの委員会に付託するかお諮りして頂きたいと思います。
皇室経済法第四條及び第六條の規定によりますと、内廷費及び皇族費の定額の変更につきまして皇室経済会議がその必要を認めますと、内閣に意見を提出することになつております。そして内閣は、その意見の提出がありましたときには、その内容を直ちに國会に報告しなければならないことになつておりますので、それに基きまして内閣から報告書が提出されて來ましたが、この取扱については如何いたしますか、御諮りして頂きたいと思います。尚内閣はこの報告と同時に、之と同じ内容の皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を提出しております関係上、報者書は委員会に付託しないで印刷して議員に配付するだけでよいのではないかと考えられます。
この議案につきましては、前國会においては、特別委員会を設けてこれに付託した先例がございますが、今回は特に特別委員会を設けるまでもないと思いますが……。
次に無所属懇談会の池田恒雄君から、早場米報償金及び物資に関する質問趣意書が提出されておりますが、この内容は、茨城縣結城郡飯沼村の菊地勘一氏が「昨年の早場米の報償金の支拂がまだなされていないし、又報償物資の價格が供米当時の相場のよらず現在の相場によるため相当の値開きを生じている。」と訴えて來ているので、この点につき政府取扱方針を質す旨の内容でありますが、余りに個人的に傾き過ぎている趣もあり、今後の例にもなることを考えまして、議長が承認するについて予めお諮して頂きたいと思うのであります。
全図選挙管理委員会委員美濃部達吉君の死亡に伴いまして、その後任として一名指名の申入がありましたのでお諮りして頂きたいと思います。尚候補者としては現在予備委員であります岡正雄君が挙げられております。從つて予備委員の指名も必要となるわけでありますが、衆議院は先ず正委員だけ先に指名いたしております。
議長宛に参ります陳情の中には、その内容が非常に多岐に亘つて、委員会で採択の際に困るようなものがありますので、このような陳情書の取扱いについて御諮りして頂きたいと思います。事務局といたしましては、文書表を作るに適当と思はれるものは文書表を作つて委員会に付託し、適当と思われないもの、例えば手紙のようなもの又は大会等の決議文のごとく内容が廣範囲に亘るようなものは、文書表を作らないで参考として委員会に送付するという案を考えております。
地方財政法案をいずれの委員会に付託すべきかについてお諮り願います。