本会議に関してはさような先例はございません。
本会議に関してはさような先例はございません。
高等試験委員及び普通試驗委員臨時措置法案を、いずれの委員会に付託すべきかについてお諮り願いたいと存じます。
地方教育委員会法案に関する請願並びに逓信職員訓練法案に関する請願を、いずれの委員会に付託すべきかについてお諮り願います。
お諮りいたします案件が三件ございます。先ず電波物理研究所を電氣試驗所に統合する法律案でございまして、これは当院の方へ先議案で出ておる法律案でございます。電氣通信研究の一元化を図るために、文部省所管である電氣試驗所に統合するという、極めて簡單な法律であります。衆議院の方は予備審査でありますが、これを決算委員会の方に付託いたしております。
次は経済査察廰法案でございますが、これは予備審査の案でございます。内容は相当むずかしい法律のようでございますが、中央経済査察廰とか、地方経済査察廰とか、管区経済査察廰とかいうものを作りまして、経済査察を徹底的に行おうと、こういう法律のようでございまして、從來安定本部でやつておりました仕事を、この独立廰にやらせよう、こういうことらしいのでございます。物資の生産、配給及び消費、並びに物價に対する経済統制の励行を確保するために各般の事務を行いまして、そうしてそのために新たな機構を必要とすると、こういうので経済査察廰という新らしい役所を作る法律案でございます。衆議院は決算委員会に付託いたしてございます。
もう一件は政府職員の新給與実施に関する法律案であります。これは昨日予備審査でこちらに出て参りましたものであります。これは御承知の二千五百円の暫定給與を二千九百二十円のベースに直すために、給與制度に薪らしい改正を加えることと、それからそのための所要の機関を設置するための法律であります。内容的には給與制度のことと、給與に関する機関を設けることとの二つを含んでおります。俸給を五十五号に分け、それから職務給を十五級に分ける、そういうようなことまでずつと細かく規定してある法律であります。それで給與という面だけから申しますと、労働委員会にかけるような性質のものでもあろうかと思いますけれども、二千九百二十円べースを決めますときの法律は財政委員会に
昨日「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求めるの件」という議案が來ました。これは先般本院を通過しました海上保安廳法に基きまして、各地に事務所を設けるのでございますが、地方自治法によりまして出先機関を設けることについては、國会の承認を要しますので、その承認をして頂くわけでございます。今までの例によりますとかような出先機関の設置については、出先機関の性質によりましてそれを所管しておる各委員会に付託するという例になつております。従いまして、海上保安廳のこの事務所の設置に関しましては、治安及び地方制度委員会を適当とするのではないかと考えられるのであります。衆議院にお
石炭國管の議案が鉱工業委員会に掛かつたことは一應御異論ないと思いますが、その後の石炭廳設置法案につきましては、やはり法規の上から行きますのと、それから従来の先例みたいようなところに持つて行きますと、やはり行政機構でありますので決算委員会、今の佐々木委員の言われるように一貫しないもうがあろうかと思うのでありますが、実質から見ますると、併し片一方は石炭國管というものであり、片一方は石炭廳という行政機関を設置する問題であるというところから本委員会で御決定になつたのだろうと思いますので、今後の問題につきましては然るべく御決定願いたいと思います。
檢疫所が厚生委員会に掛かりましたように、この海上保安廳法を治安に掛けるという趣旨で申しておるのです。
地方自治法第百五十大條第四項の規定による國会の承認を求むるの件は、治安委員会から、地方自治法に基く出先機関の統制の問題であるから、挙げて治安委員会に掛けて貰いたいという要求が前から出ておつたのです。ところが、さつき出先機関の統制という意味からいえば治安の委員会であるかも知れませんけれども、それでは余りに治安の委員会にあらゆるものを付託することになるのじやないかというので、先程の檢疫所の場合には厚生委員会に付託せられ、税務署の場合は財政委員会に付託せられたのでありますが、今度の海上保安廳の場合におきましても、地方の出先機関ということから治安の委員会に付託するということが一つの考え方、それから海上保安廳の審議をした決算委員会に持つて行く
二十一日に豫備審査のために一つの法律案が參りました。名前は夏時刻法案でございます。大分前に豫備審査のために提出されておりますのでございますけれども、付託先が決定いたしかねましたので、そのまま今日まで保留してございました。法案の内容はご承知の通り、四月の初めから九月の終り頃まで一時間ずつ時間を繰上げるというのでございまして、今年に限りそれを五月から一時間繰上げて行くと、こういうのでございます。衆議院の方では勞働委員會にこれを付託いたしました。こちらの方でも御決定願いたいと思います。
政府提出の石炭廳設置法案をいづれの委員會に付託すべきかについてお諮り願います。
政府提出の法律案が三つございますが、その中、民事訴訟法の一部を改正する法律案はお諮り願うまでもないと存じますが、行政事件訴訟特例法案及び行政代執行法案の二つについては、これをいずれの委員會に付託すべきかについてお諮り願いたいと存じます。
もう一件ございます。もう一件は「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に關し承認を求めるの件」でございます。ところが地方自治法第百五十六條第五項の規定によりまして、出先機關を作るときに國會の承認を要するという、この案件に關するものはすべて治安の委員會に付託してくれということを、やはり海上保安廳法案と同じように治安の方で決議せられまして、議長宛にその希望を申出ておられるのでございます。これはこの前檢疫所の問題がございまして、そのときには厚生委員會に付託いたしたのでございます。治安委員會からの一般的に全部よこせという要求の通りにいたしますかどうか、これをはつきりお決め願いたいと思います。
本日内閣から、「左記の國會の議員に外務省外交顧問を命ずることについて、國會法第三十九條第二項の規定による國會の議決を得たい、記、衆議院議員片山哲君」というので、外務省外交顧問に片山哲君を任命することについて、國會法第三十九條第二項により同意を求めて來られたのであります。それで先例によりますと、議院運營委員會の方で一應御意向を承わりまして、そうして日程を組むということにやりたい。こういうわけでありましてお諮りするのであります。
本日内閣からこういう通牒が参りましたのですが、内容は、先に前内閣総理大臣より貴院に提出し又は衆議院より送付された左記の議案は、その御審議を進められるよう御取計らい願いたい。一、郵便爲替法案、一、郵便振替貯金法案、一、家畜用血清類取締法案、一、煙草專賣法の一部を改正する等の法律案、尚先に衆議院に提出し、豫備審査のため貴院に送付した左記の議案は、その審議を進められたき旨衆議院議長に申出て置きましたから、審査繼續方然るべく御取計らい願いたい。一、電話の加入申込者等に公債を引受けさせるための臨時措置に關する法律案で、参議院の方に先議案として参つておりますのは郵便爲替法案、郵便振替貯金法案、家畜用血清類取締法案でございまして、衆議院先議の法案
本日衆議院の方へ海上保安廳法案が提出せられまして、同時に参議院の方へ豫備審査で参りました。この法案は、「港、灣、海峡その他の日本の沿岸水域において海上の安全を確保し、竝びに法律の違反を豫防し、捜査し、及び鎭壓するため、運輸大臣の管理する外局として海上保安廳を置く」。こういうのでありまして、海上保安廳の部局といたしましては、長官官房、保安局、水路局、燈臺局、こういうものを設けるのでございます。法案の理由書をお讀みいたしますと、「戰後の新情勢に鑑み海上の安全を確保し、竝びに法律の違反を豫防し、捜査し及び鎮壓するため、海上保安制度を確立する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である」。こういうのでございます。 それで本件の付託
只今の法制部長の御説明をちよつと補足させて頂きます。衆議院の案によりますと、會議の日時だけを議員に通知して會議を開くことができるということになつておりますが、この會議の日時だけを議員に通知をするということは議事日程を通知したことであるのか、若しくは過去にしばしば行われておりますような、單に豫告をしたことになるのか、そこの所がはつきりしないのであります。それで衆議院の立法者の方の意見を聽きますと、會議の日時だけを記載することによつて、議事日程として十分なりという氣持であると、こういうのでございます。そういたしますと、その點はこの衆議院案の文章でははつきりいたさないのでございまして、衆議院の案の第二項をそのまま素直に讀みますと、單に會議
衆議院の第六項、第七項でございますが、第七項につきましては、委員會に現に付託中の議案を取上げて本會議に持つて來る。從つてその議案が委員會と本會議との兩者において審議の対象とはならない。これは衆議院もそう言つておるのであります。委員會にあるものを中途で本會議に取上げてしまう、こういうことなのであります。ところが第六項の方を御覧願いますと、第六項の方は委員會に掛かつておる議案を本會議において説明させる、こういうのであります。一つの議案について委員會と本會議と兩方で審議が行なわれるという事態は甚だ了解いたしがたいということを衆議院の事務局と話合つたのでございますが、衆議院の事務局の見解は、單に議案の趣旨の説明をさせるのであつて、これは本會
質問趣意書につきましては、國會法の規定によりまして議長がこれを不承認にするという權限を持つておるのでございますが、どういう程度のものを不承認にするかということについてはまだ先例もございませんし、又事務當局としても特にけじめをつけた見解というものを持つておるわけでいありませんけれども、苟くも國會議員が質問趣意書を出される限り、或る程度重要な國政、そう重要でなくとも或る程度重要な國政でなければならんというような漠然たる氣持を持つておるのであります。御承知のように小川友三君が殆んど毎日のように質問趣意書をお出しになりますが、中、二件だけお諮りしたいのがございますので朗讀いたします。一つ御審議を願いたいと思います。