その通りだろうと思います。
その通りだろうと思います。
この三條と、削除せられました第二條との關係におきましては、第二條では法律案の發議を止めるという趣旨にいたしてあつたのでございます。片院限りで出します決議案とか、請願の審査とか、さようなものはなし得るという建前にいたしております。從つて請願とかその他のものはまだ殘つておりましても、兩議院から出ました決議案が殘つておりましても、内閣から提出された議案が、すべて可否議決せられましたときに、緊急集會を終つたことを議長は宣告するという趣旨でございます。
只今の佐藤委員の御質問にお答えいたしましたように、請願及び決議案というものが、恐らくこういう重要な緊急集會には出てくる可能性があると思います。そういうものが全部終るまで緊急集會が終らないことになると、長く延びる虞れがあります。事の性質上、そういうものではないのではなかろうかと思うのでございます。その反面、請願、決議案を一切止めることも、いかがかと思いますので、緊急集會の會議というものは、内閣の議案の終了をもつて會議の終了とするというふうにしたらどうかと思うのでございます。
第三條にある議案には入りません。それから一般的に、議案というものの中には請願は入つていないことになつております。國會法の四十二條にも「議案、請願、陳情書その他」というふうに區別した書き方にしてあります。
この規則案の中に、例えば第一條に「内閣總理大臣より」とございますが、これは「から」の間違いでございます。第五條の「第五章より第十一章までの「より」というのも「から」というふうに最近はなつておりますので、さように字句の修正はこちらにお任せ願いたいと思います。
只今も衆議院にもその件問合せてもみましたが、衆議院でも、遺族の方々がおいでになつていることがあるけれども、議長は、傍聽席におられる者はあくまでも傍聽人であつて、それに呼びかけるということはないと、そういうことはやられないということであります。
傍聽人について紹介したことはないし、又ちよつと筋が變にも見られましようし……
それはむしろ傍聽人というよりも、來賓というような恰好であります、こちらの方、日本の方から議員團がヨーロッパの議會を傍聽しても、國の代表者、議員團の代表者としておいでになれば、議院として交驩の意味においてそれに拍手をするということもある。從つてそういう人がこちらの方に來られるときは、むしろ貴賓席に通している人に對する紹介という意味で紹介しております。
大體演説をなさる方でもそれに觸れられたら、議長から觸れなくても、その方がいいのではありませんか。
四・ニ・ニ・ニ・一・一でございます。
現在、緑風會が九十一名で社會黨が四十八、自由黨が四十一、民主黨が四十、無所属懇談會十五、共産黨が四名、純無一、闕員十名ということになつております。
兩院法規委員會の規定ができましたので、兩院法規委員會の參議院側の委員の選擧を近くして戴かなければならんと思うのでございます。規則によりますと、二百四十八條によりまして、「連記無名投票で行う。」第三項によりまして「議院は、選擧の手續を省略して、その選任を議長に委任することができる。」こういうことが揚げられております。選擧によりますか、議長にその選任を委任せられますかという選擧方法でございます。それから兩院法則委員會の委員の數は、參議院では八名でございます。
緑風會三名、社會黨二名、自由黨一名、民主黨一名、無所属懇談會一名。
詳細な數を申上げます。緑風會は三・〇四六でございます。社會黨が一・六〇六、自由黨が一・三七二、民主黨が一・三三九、無所属懇談會が〇・五〇二、共産黨は〇・一三三でございます。
次囘の自由討議の會議日は、國會法によりまして、八月四日までにもう一囘開かなければならないのでございます。それで次の八月四日までの日取を幾日にお定めになりますか。それから議題をどういうふうにせられますか。又それによつてどういうふうな自由討議の議事の進め方をなされますか。そういうことをお決めを願いたいのであります。 會議日につきましては、衆議院の本會議の會議日が火、木、土と決まつておりますので、從いましてこの次と申しますと、八月一日の金曜日か八月四日の月曜日かということになろうかと思います。金曜日にせられますか。月曜日にせられますか。先ずこの二つより外ないかと考えております。
自由討議のやり方いかんいよつては大臣が出て來なくてもよろしいのでございますけれども、衆議院が火木土を本會議の定例日といたしておりますので、若し重複いたしますと、要求せられた大臣なども出にくくなりますので、できればこちらの方は月水金というふうにおやり下されば、特に議案等の問題でない限り自由討議のやうなときには、そういう日取をお取りになるのがいいのではないかと思います。
第三十九條第二項による國會の議決に關する件の中、お諮り願いますのが二件ございます。一件は中央農地調整委員でございまして、農地調整法その他の法令によつて、その權限に属させた事項というものを處理するために、中央農地委員會というものが設けられることになつております。それで委員といたしましては、小作農の代表者、それから地主の代表者、農業者の全國團體の代表者、それから全各號に掲げるものを除く外農業に關し學識經驗のある者、合計二十三名でございます。その中に参議院及び参議院議員の方で代表者として推薦せられる方がある筈であるというので、中央農地委員である者は一般の國會議員がなり得るということの議決をしてくれというのでございます。どなたがなられるかと
委員會がいたします職權は、農地調整法とかその他の法令で、もう決まつておるのであります。それから選びます母體は、只今申上げましたように。小作農の代表者とか地主の代表者というようにいたしまして、それぞれの母體から選んで來ることになつております。
お説の通りに個々にお願いするより仕方がないのじやないかと思つております。
これはむしろ委員の皆様のお決めになることでありまして、私の方でお答えすることではないと思いますけれども、例えば政府が任命權を完全に持つているというようなものについては、相當御考慮にならなければならんのじやないかと思つております。いろいろ選擧母體等がありましても、そこから選ばれて來るようなものにつきましては、或る程度止むを得ないのじやないか、その人が學識經驗者であり、そのことに對して堪能者であるというようなことで選ばれるならば止むを得ないのじやないかと考えております。