さようでございます。
さようでございます。
すべてではないのでございまして、二十三名の中五名だけ學識經驗者と認めるものが入つておるわけであります。小作農の代表者が八人、地主の代表者が八人、農業者の全國的の團體の代表者が二人、それから學識經驗者というのが五人ございます。この前の新聞用紙割當委員會の委員につきまして御決議になりました中にも、新聞業界の代表者であるというものの外に、學識經驗者というものも入つておりまして、それはお認めになりましたのであります。
行政調査部の顧問といたしましては、兩院関係におきまして、今日衆議院で松岡議長、それから参議院におきましては川上嘉市さんお二人が顧問になられておられます。この顧問は行政調査部の創設當時に顧問になられたものでありまして、現に引續いてなつておられます。新たに任命せられるものではないのであります。行政調査部の仕事につきましては、若干の疑問もありましたので、内閣に十分説明を求めたのでありますが、要するに内閣總理大臣の管理にし、行政機構及び公務員制度竝びに行政運営の改革に關する調査研究及び立案に關する事務を司る、こういうのでありまして、その仕事の主體は、内閣の言い分によりますと、調査研究にあるのであつて、行政の實務にタッチするものではない。それ
参畫するのであります。これは内閣側の言い分だけを申上げておるのであります。
この議院運營委員會では御否決になりましたが、明日の本會議ではやはり議員全部に諮りますから、各派においてそれを徹底するようにして戴きませんといかがと思います。その點念のために申上げて置きます。
御答辯する筋でもございませんのですけれども、本會議におきまして、只今例えばこういう國會第三十九條の議決のような問題になるのでございましたら、明らかに討論にお立ちになれば討論に立ち得られるのでございます。これについては賛成である、反對であるという議論をなさろうと思えば議場でできると思います。そうすれば傍聴人などもはつきりすると思います。議院運營委員會で御議論になつたことを、あの席上で委員長報告をなされるような形でやられるのは、果して適當であるかどうかということについてはいかがかと思つたのであります。
そういうことを申上げたつもりはございません。
實はそういうことも考えても居りませんので…。
御答辯を即座にいたしますことはどうかと思いますが、参議院規則の規定の建前では、議案というものがありまして、議案については委員長報告というものが正式に出る、委員長報告が議場でなされるという建前をとつておるのです。
今議院運營委員會にも、議案が付せられることもあるんですね。そういう時は委員長が委員長報告をなさることになりますけれども、議長の權限に属するものを議長が諮問をし、若しくは委員會に報告することを要しない、或いは議長が本會議に掛ける前に運營委員會にお諮りする、こういう問題につきまして委員長報告があろうとも考えられないのですが、いかがかと思うのでございますが…。
今ちよつと申上げましたように、これには二つございます。議長の權限に属することをこの委員會にお諮りすることと、議長の權限ということではございませんが、議案でないので委員會に付託せずして直ちに本會議に掛けますけれども、本會議に咄嗟に掛けたのではいかがかと思いますから、議長からお諮りする。で、あとの場合に属するのが今の場合です。この問題はこれを委員會に掛けるような議案ではないのでございます。従いまして議長は直ぐに本會議に掛けていいのでございますけれども、本會議に掛ける前に、念のために議院運營委員會の御意向を承る、そういうふうな意味のことでございまして、諮問という言葉のこの問題についてはちよつと當りにくいのであります。
できるのでございます。
先程も申上げましたように、委員長報告というような形ではございませんので…。
一議員としてお立ちになつてお話になる分にはいくらでもできます。
只今の國會の議決にして、一つ念のためにお諮り願いたいのでございますが、それは今朝ほど内閣の方から電話がございまして、國會議員である國務大臣が、行政各部の顧問になることは當然議院の議決を要しないことでございましようねという問合せがございましたのですが、念のため…國務大臣である國會議員、それが行政のいろいろな委員會の委員になることは當然いいことだろうということでありました。これは一一國會の議決を經る必要はないと思います。
参議院の緊急集會については豫測はできませんけれども、とにかく早くお作り願つて置いた方がよかろうと思いまして、一應の試案というものが参事會議でできたのであります。参議院緊急集會につきましては、御承知のように憲法五十四條二項と三項の規定がございまして、それからその他には國會法の四條三十四條、百十四條と三ヶ條でございます。この憲法の一ヶ條と國會法の三ヶ條とによつて緊急集會を運營して行くことは殆んど不可能なんであります。それで参議院規則を制定せられる際に、参議院規則の中に、参議院緊急集會に關する規則を併せて規定せられることも一つの方法であつたろうと思うのでございますが、半面には、又参議院規則は、この國會法、それから憲法を受けておる院内規則と
先程の國會法第三十九條第二項による決議につきまして、ちよつと曖昧なことを申上げたかと思いますので、これを訂正いたして置きたいのであります。兩院の議決が一致しなかつた場合、例えば衆議院において可決し、参議院において否決いたしました場合でございますが、これは兩院においてこの國會法第三十九條の議決に關する取扱を一應申合せをいたしまして、こちらの議院運營委員會も、いつでございましたか可決せられており、衆議院の議院運營委員會も通つておる。その申合せに當つて、兩院で議決が一致しなかつたときは、先に議決した議院から兩院協議會を開く事を求める、衆議院から兩院協議會を開くことを求めて参ります。そうして兩院協議會を開いても意見が一致しなかつた場合には、
それは求めなければ求めなくてもよろしいのであります。
七月五日に内閣総理大臣から新聞及び出版用紙割当委員会の委員に、國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決によつて國会議員がなり得るということを希望して参りました。この新聞用紙割当委員会は総理廰に設置せられるものでありまして、既に昭和二十一年の十二月頃から発足しているものであります。該当者は衆議院にはございませんで、参議院の方に三名おられるのであります。赤松常子君と赤木正雄君、河崎ナツ君の三名であります。この三名の方は、新聞部会の委員として從前ずつと委嘱せられて來ておるのでありまして、新聞部会の委員のうち五名の非業会代表者というものがあります。この非業会の代表者五名のうち三名は新聞協会が選んで、その結果に基いて内閣が委嘱するという形
議長が許可いたしますについて、國会法第三十九條第二項の議決を経るに適当であるかどうかということについての御審議を必要とするわけであります。