すぐできますか。
すぐできますか。
直ちに——それじゃお願いします。
ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案は、地方団体の公共施設の計画的な整備及び社会福祉水準の向上並びに過疎・過密対策、公害対策、交通安全対策及び消防救急対策等に要する経費の充実をはかるため、普通交付税の額の算定に用いる単位費用の改定等を行なうとともに、地方財政の状況にかんがみ、昭和四十八年度分の地方交付税の総額について、現行の法定額に、交付税及び譲与税配付金特別会計において借り入れる九百五十億円を加算する特例措置を講じようとするものであります。 また、この借り入れ金は、全額を普通交付税として交付することとし、昭和四十九年度において全額償還することとしております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御
私は、自由民主党を代表して、本法律案に賛成の意を表するものであります。 本法律案の内容は、基準財政需要額の算定にあたり、市町村道、公園、下水道、清掃施設等、生活関連公共施設の整備を推進するため、単位費用等の改定を行なうこと、老人医療の公費負担制度の実施、児童手当制度の充実、社会福祉施設の整備等に要する経費の増額をはかること、公害対策、交通安全対策及び消防救急対策に要する経費を充実することなどの所要の措置とあわせて、これらの措置の実施に必要な財源として、昭和四十七年度分地方交付税の精算見込み額を引き当てに、九百五十億円を借り入れて、普通交付税総額を増額しようとするものであります。 昨年度、すなわち、昭和四十七年度の当初の予想で
速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こして。
ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 本日、久次米委員長が所用で出席できませんため、私が委託を受けましたので、委員長の職務を代行いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十六日、細川護煕君、斎藤十朗君、長屋茂君及び内田善利君が委員を辞任され、その補欠として増田盛君、塚田十一郎君、安井謙君及び藤原房雄君が、また五月八日、塚田十一郎君が委員を辞任され、その補欠として玉置猛夫君が選任されました。 —————————————
連合審査会に関する件についておはかりいたします。 港湾法等の一部を改正する法律案について、運輸委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十八分散会 —————・—————
この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、安井謙君が委員を辞任され、その補欠として長屋茂君が選任されました。 —————————————
私は自由民主党を代表して、衆議院修正案を含む本法律案に賛成の意を表するものであります。 本法律案は、地方団体の旺盛な財政需要を考慮しつつ、住民の税負担の緩和をはかるとともに、現在緊急課題として世論の注目を集めている土地対策について、地方税制の側面から、これに寄与し、国民の強い要望にこたえようとするものであります。すなわち、改正案のおもな内容は、住民税の課税最低限度額を引き上げ、市町村民税の所得割りの税率を軽減すること、個人事業税の事業主控除を大幅に引き上げること、電気ガス税の税率を引き下げること、住宅用地にかかる固定資産税の課税標準の特例を設けて軽減措置を講じ、あわせて住宅用地以外の宅地等にかかる固定資産税の合理化をはかること、
ただいまから地方行政委員会を再開いたします。 久次米委員長が所用で出席がおくれますため、私が委託を受けましたので、暫時、委員長の職務を代行いたします。 休憩前に引き続き、地方税法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)を議題といたします。 この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員山中貞則君及び中村弘海君から説明を聴取いたします。山中衆議院議員。
中村衆議院議員。
質疑のある方は順次御発言を願います。
私は、自由民主党を代表して、本法案に賛成の意を表するものであります。 本法律案は、地方公務員の給与改定に必要な財源を地方団体に付与するため単位費用を改定すること、本年多発した災害対策に必要な経費を確保するため特別交付税額を増額すること、明年度における地方財政の状況に対処し、その負担を軽減することを内容といたしております。 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定は、本年より四月実施となりましたが、この措置は関係者の長年にわたる強い要望が実現したものであります。本法案は、地方公務員についても国家公務員に準じて給与改定を行なうため必要な財源を付与しようとするものでありますから、きわめて緊要な措置であります。さらに、その他の改正内容
北海道の実情調査のため、去る九月二十日より四日間、委員長をはじめ七名の委員が派遣され、調査をしてまいりましたので、その概要を報告いたします。 調査事項のおもなるものは、北海道及び道内市町村の財政状況、第三期開発計画の概況並びに政令指定都市の実情、閉山産炭地の行政、広域市町村圏行政、大規模工業基地開発問題などであり、調査団はこれらの調査の目的に対応し、道庁をはじめとして、札幌市、美唄市、深川市、苫小牧管理組合などを訪れ、説明の聴取、施設の視察などを行なってまいりました。 北海道は、御存じのように、全国土の二〇%強に相当する広大な地域を行政区域といたしておりますが、最近の国勢調査では、人口は約五%相当の五百二十万にすぎません。人
きょうは……。
短い期間の間に、いわゆる公害の無過失損害賠償責任法案をまとめられるのは、さだめし御苦労であったと存じます。大石長官の御努力に敬意を表したいと思います。 問題としては、大気汚染、水質汚濁に範囲を限られたことであるとか、原因についての因果関係の推定が入っておらぬとかいって、だいぶ問題が残っておるようではございますけれども、私は、自分で工場における労働災害の無過失損害賠償を手がけたことがございますが、工場での、労働災害についての無過失損害賠償の制度を工場法に取り入れるまでは、明治以来、ずいぶん長い間の歴史がございます。それに比べると、今度は非常に短い期間にこれだけまとめられたということは、非常にこれは公害立法の上にやっぱり一つの時期を
それでは、大臣でないと答えられぬ部分は留保さしていただきたいと思いますので、そのつもりでお答えをいただきたいと思います。 そこで、この法律を運用する上で、「法律の施行後に生ずる損害」というのは、認定時期をさすものと理解していいかどうか、その点について伺いたい。