時間になりましたので終わりますが、私も息子がいる者として、あと、隣の与党筆頭の牧原さんもお子さんがいる者として、しっかりとして議論に臨みたいと思います。 今日はありがとうございました。
時間になりましたので終わりますが、私も息子がいる者として、あと、隣の与党筆頭の牧原さんもお子さんがいる者として、しっかりとして議論に臨みたいと思います。 今日はありがとうございました。
寺田です。 何度もこの場に立たせていただきました。本当にありがとうございます。 まず最初に、本日の採決が職権で行われること自体については、強く強く抗議したいと思います。 一方で、修正協議に関して、我々に歩み寄ろうとしてくれた与党の皆さん、維新の党の皆さん、そして、法務大臣始め、土日を返上して作業に当たってくれた入管、法務省の皆様、ここにいる方のみならず、本庁からこの審議を見ている皆さんにも心から感謝申し上げたいと思います。 修正合意には至りませんでした。今日、朝日新聞の社説では、この修正案は僅かな修正と評されておりましたけれども、それは不勉強極まりないとも思います。それでも、百歩譲って僅かな修正であったとしても、その
様々な御意見をお持ちの方がいらっしゃると思います。その部分に関してしっかりと向き合って、議論して、理解を深めていくことがまず第一歩だと思います。 そしてまた、政治の場において、どの党であっても、この課題は避けられない問題だと思いますので、この場にいらっしゃる委員の皆様、それに加えて多くの議員の皆様を巻き込んで、しっかりと共生の在り方というものを議論していくことをお誓い申し上げて、最後の質問としたいと思います。
立憲民主党の寺田学と申します。 まず、前回に引き続き、このような機会を設けられた委員長を含め理事各位の皆さんには心から感謝申し上げたいと思いますし、発言の機会を賜りましたことを同僚議員にも御礼申し上げたいというふうに思っております。 前回もお話し申し上げましたけれども、やはりこういう討議の場というものが慣例的、定期的に行われることは非常に有意義なことだと思っています。一過性に終わることなく、様々な機会を聴取する機会として、こういう機会が設け続けられることをお願い申し上げたいと思います。 加えて、今日も様々な議論がなされるとは思いますけれども、やはり、議論して終わりということではないと思います。衆議院においてはいつ選挙があ
寺田です。 九分の質疑時間ですので、今回のこの質問の趣旨自体は、大臣に問題意識を持っていただきたいというのがまず一義的な問題です。 お手元の方に資料をお配りしました。これ自身は、先日の参考人質疑の中で橋本参考人が出していただいたものが分かりやすかったので、皆さんにお出ししたものです。 タリバンに制圧されたときのアフガニスタンに関してですけれども、いかに日本の対応がひどかったかということです。 参考人もお話ししていましたけれども、今、この後説明しますけれども、あのような対応をしたこと、そしてまた、それに対する真摯な反省が表れていないこと自体は、今後、諸外国において、日本政府のために働こう、そう思って協力してくださる方の
国会に呼んで答弁するとそうせざるを得ないのかもしれませんけれども、その一言一言自身がより一層日本政府に対する信頼を失っていると僕は思います。可能な限り、適切な、その結果自体が今ここの表にあるやつですよ。 表の方に、アメリカ、ドイツ、英国、カナダ、オーストラリアとありますが、カナダの例ですけれども、カナダ政府は結構広範に要件を決め、永住権査証で入国をさせています。そのカナダですら、ひどいじゃないか、大失敗であった、反省をせねばならぬということで、既に、カナダの国会が設置した特別検証委員会が、二〇二二年六月に検証結果報告書を公表している。 うちのざまを、まあ、何度も言うつもりはないですけれども、我々から見たらはるかに努力したカナ
以上で終わります。
寺田です。 まずは、参考人をお受けいただいた四名の皆様に心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。 大きな話題を呼んでいる法案でもありますので、賛成のお気持ちを持たれる方、慎重なお気持ちを持たれる方、様々なところからいろいろな御意見等が寄せられる中において、御自身のお考えをしっかりと当委員会においてお話しいただいたこと、まずは本当に心から敬意を表したいというふうに思っております。 十五分と限られておりますので、質問に移りたいと思いますが、橋本参考人にまずはお伺いしたいと思っています。 先ほど藤原委員からも質問がありながら、なかなか示唆に富むお話をいただきましたけれども、まさしくこの難民認定というこ
簡単にお伺いしますけれども、その第三者機関自体、G7含めて多くの国は持っていますけれども、原審の部分で第三者機関が役割を果たしているのか、不服審的なところで役割を果たしているのか、そこら辺、教えていただければ。
今日いただいた資料の中において、ちょっと陳述の中に入っていなかった部分もあるんですが、アフガニスタンの現地協力者の退避政策についての資料を入れていただいておりますが、これを含めて御説明いただければと思います。
今日は参考人質疑ですので、大臣を含めて不在の中でやっていますが、あそこに入管庁の課長がおりますので、しっかりとその部分は正確に伝えてください。 余り単刀直入に聞くのははばかられるかなと思いながらも、この場において聞きたいなと思うのは、橋本参考人は非常に、今も含めていろいろ御示唆いただきましたけれども、法案自体に対する賛成、反対に関すること自体は、時間の関係も含めてですけれども、お話しになっていないかもしれませんので、その点に関して何かあればお話をいただければと思います。
残りがちょっと少ないですので、重ねた質問になるかもしれませんが、やはり、私自身も数日前の質疑でやりましたけれども、難民の手引自体に対しては、本当に一歩前進、二年前には提示されない中で質疑をしましたので、その意味においては、二年後の今、手引というものを政府が示した上で質疑をしたということ自体は大きなものの前進があるとは思っていますが、ただ、橋本参考人が言われるとおり、その中の解釈自体が、私がすごい勝手なことを言うと、入管にも検察官の方がたくさんいらっしゃいますので、幹部の方には。そういう方々を含めて、刑事事件的な発想、従来の裁判的な、従来の御自身の職業柄的な発想がにじみ出ているものがあって、本来、難民認定として必要な要素というものは、
寺田です。午前に引き続きよろしくお願いします。 二十分切っていますので、早速入りますが、お手元の方に、今日資料を、昨日と同じですが、できませんでしたので、配っています。 在留特別許可について質問したいです。その中でも仮放免中の子供についてです。 新聞の資料をやっているので、与党の皆さんも是非御関心を持ってほしいと思うんです。私自身も知らなかった制度だったんですが、不法移民を生きるというドキュメンタリーを見る中でこのことを知りました。 DACA、ダカと呼ぶ方もいるそうですけれども、アメリカの制度です。タイトルにあるとおり、不法移民の子の救済、当面継続。 このタイトルが示していること自体は、この本文の中にありますが、
UNHCRの方とお話をしている中で、難民の参与をやられていたんですかね、難民審査に関わっていたという話を聞いたときに、しゃべっていることを聞いたんだけれども、恐らく、誰かにそう言えと言われて言って、話しているから、何か怪しいな、ううんと悩んでいたんだけれども、ちょっと違う視点でいろいろ話をし始めたら、そのUNHCRの方は専門ですから、あれっ、これは難民該当性が高いんじゃないかなということに気づき始めたと。その部分を難民参与員として専門的に聞き出していったところ、いわゆる条約難民として該当するような地域であったり、そういうところで迫害を受けていたということが分かって、ちょっと間違っていたらあれですけれども、難民認定がされたんだという話
その意味で、やはり、皆さん、ほとんど兼業でやられています。今日の参考人の方々も言われていましたけれども、自分の授業を持ちながら月に二回やると。皆さん、百二十人、ほとんどそんな形だとは思います。大臣が言われるその御趣旨は十分踏まえながらも、中核的には専従で行う専門的な人間が担っていくという方向性は必ず必要だと思いますので、是非ともやっていただきたい。 それとともに、先ほどの例示があったとおり、何を申請者が話していいのかということを導くような、そこから何かを見つけ出せるようなことができるように、サポートの人間の同席というものも認めるべきだと思います。 それとともに、もう一個、最後、難民認定基準をちょっと参考人にも聞きますけれども
時間が来ましたので、終わります。
寺田です。昨日に引き続き、質疑したいと思います。 通告の中には、昨日もそうですけれども、今日も最後にやるのは、うちの会派の委員の方々が質問された中で、答弁がもう一段欲しいなと思うことに関しては、包括的に私の方で受けて再質問しようと思っています。 直前にはちょっと法務省の方にもお伝えしたんですが、先ほどの鈴木さんの議論の中で、いわゆる収容されている方は監理人をどのようにして見つけて連絡をするのかという質問がありました。いろいろな意見はありましたけれども、どのような方が監理人になるのかとか、お電話をしてという連絡の手段はありましたけれども、一般的に考えて、収容施設にいる方がどのようにしてその連絡先を見つけるのかということに対して
様々な方が収容されている中でいらっしゃると思いますが、そもそもそのような対象の方とお知り合いになる機会がないまま収容されている方だっていらっしゃいますよね。 一般的には日本人の方だと思いますけれども、あなた、携帯見せてみてと。ただ、本当に命からがら逃げてきた方々含めて、また、日本に関係性がないまま収容された方にとってみると、連絡先がない人はいますよ。そういう方にはどうするんですか。
実際、その運用がうまくいくかどうかまず別としながら、今御答弁いただいたとおり、何ら連絡先の当てがない方に対しては、その収容されている場所において登録をその当時している人がいるのであれば、監理人の候補者となられるような方がいるとすれば、御本人の申出があれば紹介をするというようなことも役割として考えているということでよろしいですか。
それでは、自分が通告した部分に戻りたいと思います。難民認定についてです。 今回、法案を趣旨説明をされるときにも、認めるべき人は認めて、認められない人には帰っていただく制度だというお話をされています。様々な議論がこの入管法にあることの根源的なところは、難民認定の在り方、その評価自体が非常に厳しいということの声が多いこと、そして、実態としてそうなっているというようなことがあると思っています。だからこそ、二年前の質疑にはなかったんですが、今回、ようやく手引としてその要素というものが明らかにされました。 今日、追加資料ということでお手元にお配りをしました。資料自体は、手引自体はかなり複数枚あるんですが、この四ページの「(三)迫害を受