まさしく未来のことですので、起きたことをどうかというよりは、可能性ですよね。その可能性があるという十分に理由のある恐怖という、訳の分からない言葉ですけれども。 それで、つらつらと書いていますが、私も、法曹界の人間ではないですが、一般的に読んでいますけれども、一段落目の下から二番目、「通常人が申請者本人の立場に置かれたならば迫害の恐怖を抱くような客観的な事情が存在することが必要である。」、この通常人って何ですか。その後に「通常人が申請者本人の立場」、申請者本人の立場に置かれたならば迫害の恐怖を抱くかどうかというのはあると思いますが、わざわざここに通常人という、これって何なんですか、この言葉は。どこかで使うんですか、刑事事件とかで。
