私が選挙用に準備した資金の全てが竹原後援会に入っていたわけではございませんが、先ほども申し上げたとおり、この支払先の口座を竹原後援会が、これまでの後援会活動の中で把握している分について竹原後援会に一部入れてあって、私のお金がですね、取次行為として竹原後援会が支払ったということでございます。
私が選挙用に準備した資金の全てが竹原後援会に入っていたわけではございませんが、先ほども申し上げたとおり、この支払先の口座を竹原後援会が、これまでの後援会活動の中で把握している分について竹原後援会に一部入れてあって、私のお金がですね、取次行為として竹原後援会が支払ったということでございます。
公選法上はこうした取次行為についての規定はございませんが、これは全く公選法上規定のない話でございますので、こうした行為は禁止はされておりません。 したがって、先ほども申し上げたとおり、出納責任者の方から竹原後援会の事務担当者に対して支払承諾がなされたところでございます。
先ほども申し上げたとおり、出納責任者の責任でもって選挙の支出がなされます。竹原後援会は単にこの支出を取り次いだだけのものでございますが、出納責任者から正当に竹原後援会の担当者に対しまして支払承諾がなされたというふうなことでございまして、これは適正な行為であると考えております。
今委員御指摘のとおり、全ての支出は出納責任者の責任の下で行われます。今御指摘の竹原後援会からの支払分については、個々に支出を特定できるものとして、しかも支出の前にこの出納責任者が承諾を与えたものというふうに認識をいたしております。
承諾書は文書による承諾として確かに存在をしておりますが、これ開示できるものかどうかはまた弁護士と相談をさせていただきますが、開示可能なものであれば、あるいは開示することも検討したいと思います。文書は存在いたしております。
文書は適正に存在をしておりますので、個人情報等については伏せるという前提で出すことは可能であるというふうに思いますが、ちょっと弁護士の確認だけ取らせてくださいませ。
先ほども御説明しましたとおり、委員が今資料として御指摘のこの支払先は竹原後援会が常日頃からお付き合いをさせていただいていた会社さんあるいはお店でありまして、この住所、口座番号等、全て把握をしておりました。選挙費用として、そこのお店も使った場合、迅速な支払が行えるということで竹原後援会経由で支払っておりますが、これは何回も申しますとおり、私の資金でございますし、出納責任者の承諾もあるものでございまして、あくまで便宜上の取次ぎでございます。
これは、あくまで選挙費用の支払として取次ぎに使った、したがってこれは、一切竹原後援会の収入、支出には計上しておりません、計上しておりません。全て選挙関連の支出として行ったものです。 ただ、おっしゃるように、これは出納責任者の責任の下で行いますので、出納責任者の承諾が要るということでございます。
取次ぎという行為は、全く違法な行為ではございません。公選法違反でもございません。
あくまで出納責任者の下で行われる支出であれば、そうした取次ぎ行為は可能でございます。
委員御指摘の呉後援会からの支払分についてでございますが、これも呉後援会の支出ではなく出納責任者の権限の下で支出をされました選挙運動費でございます。したがって、呉後援会の収支報告書には一切記載がございません。 これは支払った先からの求めがございました、経理処理上、寺田稔呉後援会名義にしてください、この名義で支払ってくださいと。事務担当者がこれは選挙費用ですというふうに申し上げたところ、呉後援会名義で支払ってほしいという先方のリクエストがありまして記載上そのようにしたということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、きちんと出納責任者の権限の下で承諾がなされた支出行為でございます。
呉後援会からの支出は一切ございません。 公選法上は、選挙運動費用の収支報告書に添付する領収書の要件は、支出の目的、金額、年月日、この三要素が記載されていることが正当な領収書の要件でございますので、その要件は満たしているところでございます。
これは選挙用に使用した車ではございません。一時的にこの車を借り上げて竹原方面の運行に用いたがために、竹原後援会の方が常日頃から使っておりますガソリンスタンドで支払ったものでございます。
委員御指摘のとおり、通知行為というのがございます。ただ、例えば私の関係政治団体で、私が議員になる、私が立候補する前から存在している政治団体もございます。しかし、私が支部長に就任してからその同意を与えるという通知を行っておりますので、生みの親という認識ではありませんが、ただ、委員御指摘のとおり、関係政治団体についてこれまで御指摘のような事務的なミスなどがあったことについては誠に遺憾でありまして、その点については心からおわびを申し上げるものでございます。
今し方お答えしたとおり、関係政治団体ということで私がその同意を与えている関係政治団体でございますので、そうした関係政治団体におけるこのミス、不手際等については、これは法的な責任という意味ではございませんが、遺憾でありまして、おわびを申し上げているところでございます。(発言する者あり)
全ての収支も公開をしております。もちろん、不手際や事務的ミス等については迅速に是正をさせていただいているところでございます。
今、関係政治団体について委員の御指摘ございました。 私、関係政治団体が関係ないとはこれまで一切申し上げておりませんが、また、やはり、独立をした一つの、政治活動の自由を有した、憲法上の活動の自由を保障された政治団体でございますので、その政治活動の自由を最大限尊重する中で、私も確かに収支報告についてはチェックする立場にございませんでしたが、御指摘のような多くの事務的なミスも存在しているのも事実でございます。早急に訂正をお願いし、今後、この体制の見直し、立て直しもお願いをしているところでございますので、事務処理の適正を図ってまいりたいと思います。
委員御指摘のとおり、この六百万円の借入金とその返済、これは、私自身が貸して、そして返してもらったという関係は明確に記憶をしております。 したがいまして、呉後援会の方においてこの十年前の収支について、もちろん訂正が必要であれば訂正が必要なわけでございますので、今、その十年という保存期限を徒過した、過ぎた中で会計帳簿、領収書等が廃棄をされている状態でございます。また、当時の事務担当者も既に退職をしておりますが、その退職をしております事務担当者を通じて幾つかの寄附が存在をしたと、で、私に六百万円の返済を行ったことも確認はできておりますが、これは、きちんとここは中途半端な形でなく正確な形で国会に対しても御報告を行いたいと思いますので、引
前回から委員の御指摘のあったとおり、収入印紙を貼付していない状態で写しを取って五月三十一日に提出をしておりますが、収入印紙は、その当日、すなわち五月の三十一日に貼付をされております、その郵送後ですね。で、収支報告書に貼付をされておりました当該領収書の写しは、今月四日付けで収入印紙を貼付したものに訂正をさせていただいたところでございます。
政治資金規正法上は収入印紙を貼付をしなくても正当な領収書と認められますが、委員御指摘のとおり、これは印紙税法の方で正当に収入印紙を貼る必要は当然あるわけでございます。その点、監査人がちゃんと貼って出してくださいと御指摘されたかどうかは分かりませんが、その点は監査人にもきちんと確認をさせていただこうと思います。