恐れ入りますけれども、二五%と六%の関係でいえば、それは当然二五の内側に六%があるわけでございますけれども、あくまで二五%と申しますのは基準年である一九九〇年とその目標年次でありますところの二〇二〇年の絶対量の比較でございまして、当然そこにおいては、その内側にありますところのクレジットの取扱いがどうなるのか、森林吸収がどうなるのかという、これ、今後の国際交渉にまつべき部分がございます。 我が国の六%の中には、現状の時点では、御存じのとおり、森林吸収の三・八%、あるいは政府が購入するCDM等の一・六%が含まれているわけでございまして、この部分が丸ごと同じルールで持ち越されるとかいうような話ではないということだけはお断りしたいと思い
