一般論として、今委員が御質問になりましたことについて国際法上どういう考え方になるかということについて申し上げたいと思います。 まず、核兵器保有国は核兵器を使う権利があるのかということでございますが、御承知のように、国連憲章のもとでは武力の行使というものは一般的に禁止されているわけでございます。したがいまして、国違憲章二条四項に該当するような武力の行使は、核兵器を用いる場合であろうとなかろうと許されないということは、国連憲章上の明確な義務であって、その義務は核兵器保有国についても適用がある、こういうことをまず第一点として申し上げたいと思います。 ただ、これも委員御承知のとおり、自衛権の行使の場合、国連憲章第五十一条に基づいて自
