国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案の御説明を申し上げます。 本年二月二十日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき国会及び内閣に対して、最近における社会経済情勢等の実情にかんがみ国家公務員災害補償制度における障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金の給付水準の改善をはかる等の必要がある旨の意見の申し出がありました。 政府としましては、その内容を検討した結果、この意見の申し出どおり国家公務員災害補償法等の一部を改正する必要を認め、この法律案を提出した次第であります。 次に、改正の内容についてその概要を御説明申し上げます。 まず第一に、障害補償年金及び障害補償一時金の額を一律に一一・七%引き上げるこ
