御異議なしと認めます。そのように決しました。 ————◇—————
御異議なしと認めます。そのように決しました。 ————◇—————
この際、国務大臣、副大臣及び大臣政務官より、それぞれ発言を求められていますので、順次これを許します。樽床総務大臣。
次に、下地国務大臣。
次に、大島総務副大臣。
次に、藤末総務副大臣。
次に、稲見総務大臣政務官。
次に、森田総務大臣政務官。
次に、石津総務大臣政務官。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これで散会いたします。 午前十一時二十二分散会
御指摘の旧私のしごと館につきましては、関西イノベーション国際戦略総合特区で、京都府を始め関西特区の関係自治体から、スマートグリッド等の研究拠点施設として活用するために、国からの無償譲渡のための特例措置、それに関する提案が行われています。 この特例措置の提案につきましては、今回の事業の内容が国際競争力の強化という総合特区事業としてふさわしいものかどうか、これを検討する必要があると考えておりますので、現在、京都府を始め関西特区の関係自治体との間で、旧私のしごと館を活用した研究事業の内容ですとか施設、研究の運用体制などについて協議を進めているところでございます。
委員がおっしゃるとおりだというふうに思います。ですから、全てにそれをすると言っているのではなくて、受けなければいけない方には当然受けていただく。それは扶養義務ということが、それが前提ではございませんので。 ただ、前回いろいろな事例があったように、この人はまあ間違いなく扶養ができるだろうと思われるケースについて、その説明責任を課すような法律が検討できないかということをやっておりますので、御趣旨はしっかりと踏まえてやりたいと思っております。
厚生科学研究費補助金の経理につきましては、平成二十二年度決算検査報告での指摘を受けまして、平成二十四年、今年三月に研究を統括している研究代表者等に対しまして適正な執行をするように通知を出しています。 また、研究費の管理や経理の透明化を図るため、研究者が所属する機関の長に管理や経理の事務を委任するように併せて求めています。さらに、不正経理が発覚した場合は、原則として研究費の交付決定を取り消し、返還をさせた上で、一定期間研究費を交付しない措置をとっています。 今後もこの取組を徹底いたしまして、発覚した事案には厳正に対処をしていくことで不正経理をなくすよう努力をしていきたいというふうに考えています。
お尋ねの推計は、最低限度の生活水準を示す指標を検討するために厚生労働省が開催をいたしましたナショナルミニマム研究会、ここで生活保護の捕捉率はどの程度かとの意見を受けて行ったものです。 生活保護の捕捉率というのは、生活保護を申請すれば受給が可能な人のうち実際に生活保護を受給している人の割合をいいますけれども、生活保護を申請すれば受給可能であっても、申請されない限りはその保有する資産ですとか稼働能力の有無などを福祉事務所が把握することはできないために、正確に推計することは難しいと考えています。このため、それに代わるものとして、生活保護基準未満の低所得世帯のうち生活保護を受けている世帯の数の推計を行いました。 推計は、二種類の統計
恐らく委員がおっしゃりたい、本当に保護を受ける必要な人が受けられないことにならないようにという、そのことは基本中の基本でございますので、しっかりやりたいと思います。 ただ、一方で、不正受給があるということは、これだけ生活保護を受ける人も多くなっている中で、やはり国民に信頼される生活保護制度ということからしても問題があるので、そういう意味で、各支店ごとだとなかなか資産の把握ができないので、これは本店に集めてそこで分かるようにするということで、それが人権侵害で訴えられるようなことにはならないようにしっかりと注意をしながらやりたいと思いますが、不正受給の防止ということは一方で知恵を出さなければいけないと。 ただ、生活に困窮していら
衆議院厚生労働委員長提出の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府として異議はありません。
おはようございます。 ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 少子高齢化が急速に進展する中、労働力人口の減少をはね返し、経済と社会を発展させるため、全員参加型社会の実現が求められています。また、現在の年金制度に基づき平成二十五年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、現状のままでは、無年金、無収入となる人が生じる可能性があります。 このため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大、義務違反の企業に対する公表規定の導入等を行うことにし、この法律案を提出いたしました。
一月六日の労働政策審議会の建議では、継続雇用制度の対象者基準の廃止を適当とするとともに、一つは、就業規則の解雇・退職事由に該当する人について継続雇用の対象外とすることもできる、二つ目に、継続雇用制度の円滑な運用に資するよう、企業現場の取扱いについて労使双方に示すことが適当である旨示されています。 この度の修正案は、雇用と年金の確実な接続という今回の法改正の趣旨を堅持をしながら、労働政策審議会の建議も考慮して、高年齢者雇用確保措置の実施運用指針を定めることとしたもので、これによって労使双方にとって制度の円滑な運用に資する御提案だというふうに受け止めています。 衆議院厚生労働委員会でも修正提案者から、御指摘の指針につきまして、修
社会保障・税一体改革の特別委員会では、今ございましたように、本当に各党の皆様の御協力で、動かないと言われるねじれ国会の中で大きなものが進んだと思っております。石井委員にはその一体特の理事としてもいろいろ御活躍いただいたこと、私の方からも心から御礼を申し上げます。 そして、御質問の件ですけれども、社会保障制度改革推進法では、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ることが盛り込まれています。また、三党合意の確認書では、今後の高齢者医療制度に係る改革については、あらかじめその内容等について三党間で合意に向けて協議することとなっています。その範囲で、閣議決定の内容につ
高年齢者雇用確保措置の実施運用指針につきましては、労働政策審議会での審議を経て策定することとされています。ここは公労使三者構成の審議会ですので、使用者側の代表も参画をされていますから、審議を通じてそのお考えを十分に主張していただければよいというふうに考えています。 厚生労働省としましては、厳しい経済情勢ですとか労働現場の実情を考慮しまして、経済界の御意見を十分尊重していきたいと考えています。
日本では特に高年齢の方も高い就業意欲をお持ちですので、可能な限り社会の支え手として活躍できるように、年齢にかかわりなく働ける全員参加型社会、そのための環境を整えていくことが大変重要だと考えています。 具体的な施策としましては、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保を進めるために、一つは高年齢者雇用確保措置の周知啓発、またハローワークによる事業主への指導、助言、勧告、高年齢者雇用アドバイザーを活用した相談、援助、先進的な事例を収集し情報を提供すること、定年引上げ等奨励金の活用促進などを実施をしているほか、ハローワークできめ細かな職業相談を行うことによって中高年齢者の再就職の援助、推進などを行っています