風致地区におきまして建築行為を行う場合には、条例に基づいて、定められた事項を記載した申請書を提出して、許可権者がそれを審査して許可を行うということになっております。あと、国の機関が行う行為につきましては、許可を受けることは要しないとされていますけれども、あらかじめ許可権者と協議を行う必要があるということでございます。 参議院の議員宿舎につきましては、東京都の風致地区条例に基づきまして、現在、現時点の計画で、国土交通省の官庁営繕部と東京都の間で協議を行っている段階でございます。(河村(た)委員「何メーターですか」と呼ぶ)五十六メートルという計画でございます。
